○知多市私有自動車の公務使用に関する規程

昭和62年4月1日

訓令第3号

私物自動車の公務使用内規(昭和50年内訓第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、職員が所有し、又は占有する自動車(自動二輪車を含む。)及び原動機付自転車(以下「私有自動車」という。)の公務のための使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の要件)

第2条 私有自動車を公務のために使用できる職員は、当該私有自動車を運転するために必要な運転免許を取得した日から1年を経過している者とする。

(使用の制限)

第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、私有自動車を公務のために使用することができない。

(1) 当該公務について庁用車を使用できないとき。

(2) 他の交通機関又は他の交通手段を用いた場合において、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であるとき。

(3) 公務の緊急かつ能率的遂行のために、私有自動車の使用が必要なとき。

2 前項の使用については、愛知県内の出張に限る。ただし、市長が必要と認めるときは、愛知県外の出張においても使用できるものとする。

(私有自動車の制限)

第4条 公務のために使用する私有自動車は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条第1項に規定する定期点検整備を行っているもの

(2) 対物500万円以上かつ対人無制限の任意の自動車損害賠償責任保険契約(使用者本人が保険請求できること。)を締結しているもの

(3) 通勤に使用しているもの。ただし、所属長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 職員は、私有自動車を公務のために使用しようとするときは、私有自動車公務使用許可(願)(第1号様式)により、所属長の許可を受けなければならない。

(実費の支給)

第6条 職員が私有自動車を公務のために使用したときは、別表に定める基準により実費に代えて知多市私有自動車燃料等支給券(第2号様式)(以下「燃料券」という。)を支給するものとする。

2 前項の規定により燃料券の支給を受けようとするときは、私有自動車使用燃料券請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(事故報告)

第7条 職員が私有自動車を公務のために使用し、事故を起こしたときは、速やかに事故処置をするとともに、所属長に報告し、かつ、知多市職員懲戒取扱規則(昭和50年知多市規則第19号)第3条第2項の規定により交通事故報告書を市長に提出しなければならない。

(損害賠償等)

第8条 職員が私有自動車を公務のために使用し、事故を起こした場合に係る損害賠償等については、次に掲げるとおりとする。

(1) 事故に係る全ての交渉行為は、原則として当該職員が行うものとする。この場合において、所属長は、当該職員に対し、適切な指導又は助言を与えるものとする。

(2) 第三者に損害を与えたときは、自動車損害賠償責任保険及び第4条第2号に定める保険により損害を賠償するものとする。ただし、損害賠償金額が当該保険により支払われる保険金額を超えるときは、当該職員に故意又は重大な過失があるときを除き、その超える額について市長と協議し、市が賠償することができる。

(3) 事故による私有自動車の修理等に伴う経費は、当該職員に故意又は重大な過失があるときを除き、職員が負担すべき金額を上限として市長と協議し、市が負担することができる。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第6号)

この訓令は、平成10年6月1日から施行する。

(平成12年訓令第6号)

この訓令は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第20号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、平成26年3月7日から施行する。

(平成26年訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前の第2号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、この訓令の施行の日以後の期間に係る燃料券の支給から適用し、同日前の期間に係る当該支給については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

燃料券支給基準表

使用距離

支給する燃料券

ガソリン券

軽油券

電気券

水素券

10キロメートル当たり

1リットル

1リットル

2キロワットアワー

0.2キログラム

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知多市私有自動車の公務使用に関する規程

昭和62年4月1日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和62年4月1日 訓令第3号
平成3年3月26日 訓令第1号
平成10年5月29日 訓令第6号
平成12年6月30日 訓令第6号
平成14年3月28日 訓令第3号
平成14年12月20日 訓令第20号
平成17年3月18日 訓令第3号
平成21年6月29日 訓令第6号
平成26年3月7日 訓令第1号
平成26年12月22日 訓令第10号
平成27年3月24日 訓令第3号
令和3年3月26日 訓令第1号
令和5年3月27日 訓令第1号
令和7年12月22日 訓令第8号