○知多市私有自動車の公務使用に関する規程

昭和62年4月1日

訓令第3号

私物自動車の公務使用内規(昭和50年内訓第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、職員が所有し、又は占有する自動車(自動二輪車を含む。)及び原動機付自転車(以下「私有自動車」という。)の公務のための使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の要件)

第2条 私有自動車を公務のために使用できる職員は、当該私有自動車を運転するために必要な運転免許を取得した日から1年を経過している者とする。

(使用の制限)

第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、私有自動車を公務のために使用することができない。

(1) 当該公務について庁用車を使用できないとき。

(2) 他の交通機関又は他の交通手段を用いた場合において、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であるとき。

(3) 公務の緊急かつ能率的遂行のために、私有自動車の使用が必要なとき。

2 前項の使用については、愛知県内の出張に限る。ただし、市長が必要と認めるときは、愛知県外の出張においても使用できるものとする。

(私有自動車の制限)

第4条 公務のために使用する私有自動車は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条第1項に規定する定期点検整備を行っているもの

(2) 対物500万円以上かつ対人無制限の任意の自動車損害賠償責任保険契約(使用者本人が保険請求できること。)を締結しているもの

(3) 通勤に使用しているもの。ただし、所属長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 職員は、私有自動車を公務のために使用しようとするときは、私有自動車公務使用許可簿により、所属長の許可を受けなければならない。

2 前項に規定する使用の許可は、当該許可を受けた者に対する知多市職員等の旅費に関する条例(令和7年知多市条例第35号。以下「旅費条例」という。)第4条第1項第1号に規定する旅行命令とみなす。この場合において、私有自動車公務使用許可簿は、同条第4項に規定する旅行命令簿とみなす。

(燃料費の支給)

第6条 職員が私有自動車を公務のために使用したときは、旅費条例第12条第2項及び第3項の規定に基づき、その使用距離に応じて算出した消費燃料の数量に、別に定める単価を乗じて得た額(円未満の端数があるときは、これを四捨五入した額)を当該移動に直接要する費用(以下「燃料費」という。)として支給するものとする。

2 前項の消費燃料の数量は、キロメートル単位で表した使用距離を10で除した数(1未満の端数があるときは、これを四捨五入した数。ただし、当該四捨五入した数が零となるときは、1とする。)に、次の各号に掲げる燃料の種類に応じ当該各号に定める数量を乗じて得た数量とする。

(1) ガソリン 1リットル

(2) 軽油 1リットル

(3) 電気 2キロワットアワー

(4) 水素 0.2キログラム

3 第1項の規定により燃料費の支給を受けようとするときは、私有自動車使用燃料費請求書(以下この条において「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、請求書の提出は、年2回とし、4月分から9月分までの燃料費に係る請求書を10月10日までに、10月分から翌年3月分までの燃料費に係る請求書を4月10日までに、それぞれ提出するものとする。

4 前項の規定による請求書の提出があつたときは、当該職員に対し、支給する燃料費の額その他の事項を遅滞なく通知するものとする。

(事故報告)

第7条 職員が私有自動車を公務のために使用し、事故を起こしたときは、速やかに事故処置をするとともに、所属長に報告し、かつ、知多市職員懲戒取扱規則(昭和50年知多市規則第19号)第3条第2項の規定により交通事故報告書を市長に提出しなければならない。

(損害賠償等)

第8条 職員が私有自動車を公務のために使用し、事故を起こした場合に係る損害賠償等については、次に掲げるとおりとする。

(1) 事故に係る全ての交渉行為は、原則として当該職員が行うものとする。この場合において、所属長は、当該職員に対し、適切な指導又は助言を与えるものとする。

(2) 第三者に損害を与えたときは、自動車損害賠償責任保険及び第4条第2号に定める保険により損害を賠償するものとする。ただし、損害賠償金額が当該保険により支払われる保険金額を超えるときは、当該職員に故意又は重大な過失があるときを除き、その超える額について市長と協議し、市が賠償することができる。

(3) 事故による私有自動車の修理等に伴う経費は、当該職員に故意又は重大な過失があるときを除き、職員が負担すべき金額を上限として市長と協議し、市が負担することができる。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第6号)

この訓令は、平成10年6月1日から施行する。

(平成12年訓令第6号)

この訓令は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第20号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、平成26年3月7日から施行する。

(平成26年訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前の第2号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、この訓令の施行の日以後の期間に係る燃料券の支給から適用し、同日前の期間に係る当該支給については、なお従前の例による。

(令和7年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けようとする私有自動車の使用について適用し、施行日前に許可を受けた私有自動車の使用については、なお従前の例による。

3 改正後の第6条の規定は、施行日以後に使用の許可を受けた私有自動車に係る燃料費の支給について適用し、施行日前に使用の許可を受けた私有自動車に係る燃料券の支給については、なお従前の例による。

知多市私有自動車の公務使用に関する規程

昭和62年4月1日 訓令第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和62年4月1日 訓令第3号
平成3年3月26日 訓令第1号
平成10年5月29日 訓令第6号
平成12年6月30日 訓令第6号
平成14年3月28日 訓令第3号
平成14年12月20日 訓令第20号
平成17年3月18日 訓令第3号
平成21年6月29日 訓令第6号
平成26年3月7日 訓令第1号
平成26年12月22日 訓令第10号
平成27年3月24日 訓令第3号
令和3年3月26日 訓令第1号
令和5年3月27日 訓令第1号
令和7年12月22日 訓令第8号