○知多市職員懲戒取扱規則

昭和50年10月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 知多市職員の懲戒事案の取扱いについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び知多市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和45年知多市条例第22号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

2 この規則において「服務義務違反」とは、法第29条第1項各号のいずれかに該当する行為、全ての交通事故行為及び酒気帯び運転等行為をいう。

(報告)

第3条 所属長は、所属の職員に服務義務違反(交通事故行為を除く。)に該当する行為の疑いがあると認めるときは、速やかに報告書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 服務義務違反の疑いがあると認められる職員の上申書

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な書類

2 交通事故行為の当事者は、速やかに交通事故報告書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(審議会の設置)

第4条 職員の服務義務違反に関する事案を審議させるため、知多市職員懲戒審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の組織)

第5条 審議会は、委員10人以内をもつて組織し、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 副市長及び教育長の職にある者

(2) 部長の職にある者

(3) 前2号のほか、市長が必要と認める者

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(審議会の書記)

第6条 審議会に書記を置き、企画部職員課長(以下「職員課長」という。)を充てる。

(審議会の運営)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつてこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があるときは、所属長その他関係者を審議会の会議に出席させて、説明を求めることができる。

5 会長及び委員は、自己又はその親族に関する事案については、その議事に参与することはできない。

(審議の下命)

第8条 市長は、第3条の規定による報告を受けた場合は、審議会に対し、当該事案の審議を命ずるものとする。

(審議会の報告)

第9条 審議会は、前条事案の審議を終えたときは、懲戒処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項を決定し、審議結果報告書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(懲戒処分)

第10条 市長は、前条の報告があつた場合において、懲戒処分の必要があると認めるときは、その処分を行うものとする。

2 前項の処分は、当該職員に対し、書面をもつて行うものとする。

(懲戒簿)

第11条 職員課長は、懲戒簿(第4号様式)を備え、必要な事項を記入し、保管しなければならない。

(訓告)

第12条 市長は、服務義務違反と認められる事案について、その内容が軽微であつて、懲戒処分に付する必要がないと認めるときは、当該職員について訓告を行うものとする。

(訓告簿)

第13条 職員課長は、訓告簿(第5号様式)を備え、必要な事項を記入し、保管しなければならない。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成3年規則第2号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成5年規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成5年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成9年規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成13年規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則第59号)

この規則は、平成17年12月24日から施行する。

附則(平成18年規則第48号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成27年規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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知多市職員懲戒取扱規則

昭和50年10月1日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
◆ 昭和50年10月1日 規則第19号
◇ 昭和62年8月25日 規則第31号
◇ 平成元年1月9日 規則第1号
◇ 平成3年3月26日 規則第2号
◇ 平成5年3月29日 規則第6号
◇ 平成5年9月20日 規則第26号
◇ 平成9年3月28日 規則第7号
◇ 平成13年3月29日 規則第8号
◇ 平成14年3月28日 規則第10号
◇ 平成15年3月26日 規則第9号
◇ 平成17年12月22日 規則第59号
◇ 平成18年12月21日 規則第48号
◇ 平成20年3月26日 規則第4号
◇ 平成22年3月26日 規則第3号
◇ 平成27年3月24日 規則第9号
◇ 平成29年3月27日 規則第3号
◇ 令和3年3月26日 規則第8号
◇ 令和4年3月31日 規則第11号