○知多市個人情報保護法施行細則

令和5年3月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び知多市個人情報保護法施行条例(令和4年知多市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(文書の様式)

第2条 法、令、条例及びこの規則の施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

(保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における保有個人情報の開示の実施方法)

第3条 保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における当該保有個人情報の開示の実施の方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。

(1) 音声データ 次のいずれかの方法

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取

 CD―R又はDVD―Rに複製したものの交付

(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙(日本産業規格A列3番以下の大きさのものに限る。以下同じ。)に出力したものの閲覧を含む。)

 CD―R又はDVD―Rに複製したもの(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付

(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法

 用紙に出力したものの閲覧又は交付

 CD―R又はDVD―Rに複製したものの交付

(送付に要する費用)

第4条 令第28条第4項の写しの送付に要する費用を納める方法として規則で定める方法は、郵便切手又はこれに類する証票として市長が認めるものにより納付する方法とする。

(手数料の免除に係る手続)

第5条 条例第3条ただし書の規定により、手数料の免除を受けようとする者(第3項において「免除申請者」という。)は、法第76条の規定による開示請求をする際に、その旨を市長に申請するものとする。

2 前項の申請の際、当該申請に係る本人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付するものとする。

3 市長は、免除の可否を決定したときは、その旨を免除申請者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(知多市長の保有する個人情報の保護等に関する規則の廃止)

2 知多市長の保有する個人情報の保護等に関する規則(平成17年知多市規則第13号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

様式番号

様式

根拠規定

1

個人情報ファイル簿

法第75条第1項

2

保有個人情報開示請求書

法第77条第1項

3

委任状(開示請求用)

令第22条第3項

4

保有個人情報開示決定通知書

法第82条第1項

5

保有個人情報不開示決定通知書

法第82条第2項

6

保有個人情報開示決定等期限延長通知書

条例第5条第2項

7

保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書

条例第6条

8

保有個人情報開示請求事案移送書

法第85条第1項

9

保有個人情報開示請求事案移送通知書

法第85条第1項

10

第三者意見照会書(法第86条第1項適用)

法第86条第1項

11

第三者意見照会書(法第86条第2項適用)

法第86条第2項

12

保有個人情報の開示決定等に関する意見書

法第86条第1項及び第2項

13

反対意見書に関する保有個人情報の開示決定に関する通知書

法第86条第3項

14

保有個人情報の開示の実施方法等申出書

法第87条第3項

15

開示手数料免除申請書

第5条第1項

16

開示手数料免除通知書

第5条第3項

17

保有個人情報訂正請求書

法第91条第1項

18

委任状(訂正請求用)

令第29条において準用する令第22条第3項

19

保有個人情報訂正決定通知書

法第93条第1項

20

保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書

法第93条第2項

21

保有個人情報訂正決定等期限延長通知書

法第94条第2項

22

保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書

法第95条

23

保有個人情報訂正請求事案移送書

法第96条第1項

24

保有個人情報訂正請求事案移送通知書

法第96条第1項

25

保有個人情報提供先への訂正決定通知書

法第97条

26

保有個人情報利用停止請求書

法第99条第1項

27

委任状(利用停止請求用)

令第29条において準用する令第22条第3項

28

保有個人情報利用停止決定通知書

法第101条第1項

29

保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書

法第101条第2項

30

保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書

法第102条第2項

31

保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書

法第103条

32

開示決定等諮問書

法第105条第3項において準用する同条第1項

33

訂正決定等諮問書

法第105条第3項において準用する同条第1項

34

利用停止決定等諮問書

法第105条第3項において準用する同条第1項

35

(開示請求・訂正請求・利用停止請求)に係る不作為諮問書

法第105条第3項において準用する同条第1項

36

諮問通知書

法第105条第3項において準用する同条第2項

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知多市個人情報保護法施行細則

令和5年3月27日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)