○知多市立児童発達支援センター一時保育事業に関する規則

平成30年12月20日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市立児童発達支援センターの設置及び管理に関する条例(平成17年知多市条例第50号。以下「条例」という。)第8条に規定する一時保育事業(以下「一時保育」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 一時保育の対象となる児童は、次の児童の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第8条第1号の規定により保育を行う児童 0歳児(生後4か月に満たない者を除く。)、1歳児及び2歳児で、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部又は児童心理治療施設通所部に入所しておらず、かつ、児童発達支援又は医療型児童発達支援を利用していないもの

(2) 条例第8条第2号の規定により保育を行う児童 知多市立児童発達支援センターを利用している3歳児、4歳児及び5歳児

(定員)

第3条 一時保育を実施する1日当たりの定員は、別に定める。

(保育期間及び保育日)

第4条 一時保育の保育期間は、当該年度中で保育を必要とする期間とする。

2 保育日は、1月につき15日以内とする。ただし、条例第8条第2号の規定により保育を行う児童に係る一時保育については、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、保育期間を延長することができる。

(保育時間)

第5条 一時保育の保育時間は次の児童の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(2) 対象となる児童は、次の児童の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

ただし、条例第8条第2号の規定により保育を行う児童に係る一時保育の保育時間は、午前8時から午前9時まで及び午後3時から午後6時までとする。

(申込み等)

第7条 一時保育の利用を希望する児童の保護者は、知多市立児童発達支援センター一時保育事業申込書(第1号様式)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、面談及び調査により当該内容を審査し、一時保育の利用の可否を決定するものとする。

3 市長は、一時保育の利用を許可したときは、知多市立児童発達支援センター一時保育事業決定通知書(第2号様式)により保護者に通知するものとする。

4 市長は、一時保育の利用を却下したときは、知多市立児童発達支援センター一時保育事業却下通知書(第3号様式)により保護者に通知するものとする。

(辞退)

第8条 保護者は、一時保育の利用を辞退しようとするときは、知多市立児童発達支援センター一時保育事業辞退申出書(第4号様式)により市長に申し出るものとする。

(利用の拒否等)

第9条 市長は、児童が条例第7条各号のいずれかに該当するときは、当該児童の一時保育の利用を却下し、停止し、又は解除することができる。

2 市長は、前条の辞退の申出を受けた場合又は前項の規定により一時保育の利用を解除する場合は、知多市立児童発達支援センター一時保育事業解除通知書(第5号様式)により保護者に通知するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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知多市立児童発達支援センター一時保育事業に関する規則

平成30年12月20日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)