○知多市立児童発達支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月26日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市立児童発達支援センターの設置及び管理に関する条例(平成17年知多市条例第50号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、知多市立児童発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 発達支援センターの定員は、40人とする。

(休業日及び利用時間)

第3条 発達支援センターの休業日及び利用時間は、次のとおりとする。

(2) 利用時間 午前9時から午後3時まで。ただし、条例第8条第2号の規定による保育を行う場合にあっては、午前8時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めたときは、臨時に休業又は利用時間の変更をすることができる。

(指導等)

第4条 発達支援センターは、次に掲げる指導等を行う。

(1) 日常生活における基本的動作の指導

(2) 集団生活における適応訓練

(3) 保健衛生及び清潔習慣の指導

(4) 発達に関する相談支援

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める指導

(利用対象者)

第5条 条例第3条に規定する児童は、満2歳以上から学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校就学前までとし、原則として児童の保護者が同伴できる者とする。ただし、特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

(利用許可の手続)

第6条 条例第4条の規定による利用の許可を受けようとする者の保護者は、知多市立やまもも園利用申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。

(遵守事項)

第7条 発達支援センターの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人の迷惑又は危険となる行為をしないこと。

(2) 施設又はその附属設備を毀損し、又は滅失しないこと。

(3) 職員の指示に従うこと。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規則第29号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第35号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第39号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第27号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

知多市立児童発達支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月26日 規則第62号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年12月26日 規則第62号
平成19年12月20日 規則第27号
平成25年12月20日 規則第29号
平成26年12月22日 規則第35号
平成30年12月20日 規則第39号
令和元年9月30日 規則第27号
令和5年3月27日 規則第11号