○知多市立児童発達支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年12月26日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市立児童発達支援センターの設置及び管理に関する条例(平成17年知多市条例第50号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、知多市立児童発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 発達支援センターの定員は、40人とする。
(休業日及び利用時間)
第3条 発達支援センターの休業日及び利用時間は、次のとおりとする。
(1) 休業日 知多市の休日を定める条例(平成2年知多市条例第1号)第1条第1項に規定する日
(2) 利用時間 午前9時から午後3時まで。ただし、条例第8条第2号の規定による保育を行う場合にあっては、午前8時から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めたときは、臨時に休業又は利用時間の変更をすることができる。
(指導等)
第4条 発達支援センターは、次に掲げる指導等を行う。
(1) 日常生活における基本的動作の指導
(2) 集団生活における適応訓練
(3) 保健衛生及び清潔習慣の指導
(4) 発達に関する相談支援
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める指導
(利用対象者)
第5条 条例第3条に規定する児童は、満2歳以上から学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校就学前までとし、原則として児童の保護者が同伴できる者とする。ただし、特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。
(遵守事項)
第7条 発達支援センターの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人の迷惑又は危険となる行為をしないこと。
(2) 施設又はその附属設備を毀損し、又は滅失しないこと。
(3) 職員の指示に従うこと。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第27号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第29号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第35号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第39号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第27号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。