○知多市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成28年12月20日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例(平成28年知多市条例第28号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、知多市まちづくりセンター(以下「まちづくりセンター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
2 申請書は、別表に定める期間内に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 まちづくりセンターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際許可書を職員に提示し、必要な指示を受けなければならない。
(利用許可の変更及び取消し)
第3条 利用者は、利用の許可の変更又は取消しをしようとするときは、許可書を持参し、その旨を市長に届け出なければならない。
(利用時間の範囲)
第4条 許可を受けたまちづくりセンターの利用時間は、準備から原状回復までに要する時間を含むものとする。
2 市長は、減免の可否を決定したときは、知多市まちづくりセンター使用料減免通知書(第4号様式)を交付するものとする。
(使用料の還付)
第6条 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、知多市まちづくりセンター使用料還付申請書(第5号様式)に許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、還付の可否を決定したときは、知多市まちづくりセンター使用料還付通知書(第6号様式)を交付するものとする。
3 条例第12条第2号に規定する期日は、利用日の7日前までとする。
(利用の制限)
第8条 市長は、次に掲げる者に対して、まちづくりセンターへの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) めいてい者その他他人に迷惑をかけるおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれのある物品若しくは動物を携行する者
(3) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は乱すおそれのある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認める者
(遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 立入禁止箇所等危険な場所に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けないまちづくりセンターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しないこと。
(3) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで、物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(5) 許可を受けないで、広告類等の掲示又は配布をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、まちづくりセンターの管理及び運営について職員の指示に従うこと。
(汚損等届出の義務)
第10条 利用者は、施設等を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、知多市まちづくりセンター施設等(汚損・毀損・滅失)届(第8号様式)を直ちに市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(利用後の点検)
第11条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、直ちに備品類を所定の場所に戻し、職員の点検を受けなければならない。
市長 | 指定管理者 | |
職員 | 指定管理者 | |
市長 | 指定管理者 | |
第5条の見出し | 使用料 | 利用料金 |
使用料の | 利用料金の | |
知多市まちづくりセンター使用料減免申請書 | 知多市まちづくりセンター利用料金減免申請書 | |
市長 | 指定管理者 | |
市長 | 指定管理者 | |
知多市まちづくりセンター | 知多市まちづくりセンター | |
使用料減免通知書 | 利用料金減免通知書 | |
第6条の見出し | 使用料 | 利用料金 |
使用料の | 利用料金の | |
知多市まちづくりセンター使用料還付申請書 | 知多市まちづくりセンター利用料金還付申請書 | |
市長 | 指定管理者 | |
市長 | 指定管理者 | |
職員 | 指定管理者 | |
市長 | 指定管理者 | |
職員 | 指定管理者 | |
知多市長 | 指定管理者 | |
使用料 | 利用料金 | |
知多市長 | 指定管理者 | |
使用料 | 利用料金 | |
知多市まちづくりセンター使用料減免申請書 | 知多市まちづくりセンター利用料金減免申請書 | |
知多市長 | 指定管理者 | |
使用料を | 利用料金を | |
規定使用料 | 規定利用料金 | |
知多市まちづくりセンター使用料減免通知書 | 知多市まちづくりセンター利用料金減免通知書 | |
知多市長 | 指定管理者 | |
規定使用料 | 規定利用料金 | |
差引使用料 | 差引利用料金 | |
知多市まちづくりセンター使用料還付申請書 | 知多市まちづくりセンター利用料金還付申請書 | |
知多市長 | 指定管理者 | |
使用料の | 利用料金の | |
既納付使用料 | 既納付利用料金 | |
知多市長 | 指定管理者 |
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
申請書の受付期間
利用者の区分 | 受付期間 | |
利用の目的が営利、宣伝等でない利用者の場合 | 夜間の利用に係る申請以外 | 利用しようとする日の属する月の3月前の月の初日から利用しようとする日の当日(大興寺まちづくりセンターにあっては、前日)まで |
夜間の利用に係る申請 | 利用しようとする日の属する月の3月前の月の初日から利用しようとする日の2日前(大興寺まちづくりセンターにあっては、前日)まで | |
利用の目的が営利、宣伝等である利用者の場合 | 夜間の利用に係る申請以外 | 利用しようとする日の属する月の2月前の月の初日から利用しようとする日の当日(大興寺まちづくりセンターにあっては、前日)まで |
夜間の利用に係る申請 | 利用しようとする日の属する月の2月前の月の初日から利用しようとする日の2日前(大興寺まちづくりセンターにあっては、前日)まで |