○知多市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例
平成28年12月20日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、知多市まちづくりセンター(以下「まちづくりセンター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域のまちづくりの推進及び地域住民の福祉の増進に寄与するための施設として、まちづくりセンターを設置する。
2 まちづくりセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
知多市東部まちづくりセンター | 知多市八幡字南大平地51番地 |
知多市岡田まちづくりセンター | 知多市岡田字段戸坊5番地 |
知多市旭まちづくりセンター | 知多市新舞子字大口46番地 |
知多市大興寺まちづくりセンター | 知多市大興寺字平井213番地 |
(休館日及び開館時間)
第3条 まちづくりセンターの休館日及び開館時間は、別表第1に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、臨時に休館又は開館時間の変更をすることができる。
(利用の許可)
第4条 まちづくりセンターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更し、又は取り消そうとするときも、同様とする。
2 市長は、施設等の管理に必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(利用の不許可)
第5条 市長は、施設等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(3) 施設等を汚損し、毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(目的外利用等の禁止)
第6条 利用者は、施設等を許可を受けた目的以外に利用し、又は利用する権利を他の者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用者の義務)
第7条 利用者は、まちづくりセンターの利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定に従わなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。
(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が許可に付けた条件に違反したとき。
(3) 公益上又は管理上特に必要があるとき。
2 前項の規定による利用の許可の取消し又は中止によって利用者が受ける損害については、市長は、その責を負わない。
(特別の設備等)
第9条 利用者は、施設等の利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備を変更してはならない。ただし、事前に市長の許可を受けたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により生ずる費用は、利用者の負担とする。
(使用料)
第10条 利用者は、第4条の規定による許可と同時に使用料を納付しなければならない。
2 使用料の額は、別表第2に定めるとおりとする。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第12条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 第8条第1項第3号の規定により、利用の許可の取消し又は利用の中止を命じたとき。
(2) 規則で定める期日までに利用の許可の変更又は取消しの申請がなされ、市長が承認したとき。
(3) 利用者の責に帰することができない理由により利用できなくなったとき。
(まちづくりセンターの利用に伴う複写手数料)
第13条 利用者は、まちづくりセンターの利用に伴い必要な資料等の複写を申請することができる。
2 市長は、前項の規定による申請をした者から、法第227条の規定により複写手数料として1枚につき10円を徴収する。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、施設等の利用を終えたとき又は利用の許可の取消し若しくは中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第15条 利用者は、故意又は過失により施設等を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(立入り等)
第16条 市長は、まちづくりセンターの管理上必要があると認めるときは、利用を許可した場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。
(指定管理者による管理)
第17条 市長は、まちづくりセンターの管理を、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第18条 前条の規定によりまちづくりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設等の維持管理に関する業務
(2) 施設等の利用の許可に関する業務
(3) 利用料金に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用料金の収受等)
第19条 第17条の規定によりまちづくりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(知多市営プールの設置及び管理に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条、第4条(別表第3の1 都市公園の使用料の表に係る部分を除く。)、第6条、第8条から第11条まで、第13条、第16条及び第18条から第23条までの規定による改正後の各施設の使用料等の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた各施設の使用等に係る使用料等から適用し、施行日前に許可を受けた各施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第18号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
休館日及び開館時間
名称 | 休館日 | 開館時間 |
東部まちづくりセンター、岡田まちづくりセンター及び旭まちづくりセンター | (1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の場合は、その翌日以後の最も早い休日でない日 (2) 12月28日から翌年の1月4日までの日 (3) 館内整備日。この場合において、市長は、あらかじめその旨を公表しなければならない。 | 午前8時30分から午後9時30分まで。ただし、夜間の利用に係る申請がない日は、午前8時30分から午後5時までとする。 |
大興寺まちづくりセンター | (1) 毎月第3月曜日。ただし、当該日が休日の場合は、その翌日以後の最も早い休日でない日 (2) 館内整備日。この場合において、市長は、あらかじめその旨を公表しなければならない。 | 午前8時30分から午後9時30分まで。ただし、利用に係る申請がない場合は、この限りでない。 |
別表第2(第10条関係)
時間区分 施設等 | 午前 (午前9時~午後1時) | 午後 (午後1時~午後5時) | 夜間 (午後5時~午後9時30分) | |
東部まちづくりセンター | 会議室1 | 1,030円 | 1,030円 | 1,150円 |
会議室2 | 730円 | 730円 | 830円 | |
会議室3 | 730円 | 730円 | 830円 | |
会議室4 | 620円 | 620円 | 730円 | |
和室1 | 620円 | 620円 | 730円 | |
和室2 | 620円 | 620円 | 730円 | |
和室3 | 620円 | 620円 | 730円 | |
調理室 | 930円 | 930円 | 1,030円 | |
ホール | 1,770円 | 1,770円 | 1,980円 | |
岡田まちづくりセンター | 会議室1 | 1,030円 | 1,030円 | 1,150円 |
会議室2 | 930円 | 930円 | 1,030円 | |
会議室3 | 730円 | 730円 | 830円 | |
和室1 | 730円 | 730円 | 830円 | |
和室2 | 620円 | 620円 | 730円 | |
和室3 | 730円 | 730円 | 830円 | |
講座室 | 930円 | 930円 | 1,030円 | |
工作室 | 930円 | 930円 | 1,030円 | |
調理室 | 1,250円 | 1,250円 | 1,350円 | |
ホール | 1,980円 | 1,980円 | 2,200円 | |
旭まちづくりセンター | 会議室1 | 1,030円 | 1,030円 | 1,150円 |
会議室2 | 620円 | 620円 | 730円 | |
会議室3 | 730円 | 730円 | 830円 | |
和室 | 730円 | 730円 | 830円 | |
講座室 | 1,030円 | 1,030円 | 1,150円 | |
調理室 | 1,150円 | 1,150円 | 1,250円 | |
ホール | 1,980円 | 1,980円 | 2,200円 | |
大興寺まちづくりセンター | 和室 大 | 1,560円 | 1,560円 | 1,670円 |
和室 小 | 620円 | 620円 | 730円 | |
会議室 | 830円 | 830円 | 930円 | |
調理室 | 730円 | 730円 | 830円 | |
附属設備 | ピアノ | 510円 | 510円 | 510円 |
陶芸窯 | 1回の利用につき1,030円 |
備考
1 営利、宣伝等を目的として利用する場合の使用料の額は、当該使用料の額の3倍相当額とする。
2 ピアノについては大興寺まちづくりセンターを、陶芸窯については旭まちづくりセンター及び大興寺まちづくりセンターを除く。