○知多市消防通信規程

平成27年12月21日

消本訓令第2号

知多市消防無線局及び救急無線局運用管理規程(平成5年知多市消防本部訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、火災、救急、救助等(以下「災害等」という。)の発生時又は通常時における消防通信及び通信設備の適正な運用管理に関し、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防通信 消防の業務を遂行するために使用する一切の通信をいう。

(2) 通信設備 無線設備その他の消防通信を行うために必要な設備をいう。

(3) 署所 消防本部、消防署、消防署八幡出張所及び消防署旭出張所をいう。

(4) 指令センター 知多広域消防通信指令事務協議会規約(平成24年4月1日知事届出)第2条第2項に規定する知多広域消防指令センターをいう。

(5) 基地局 陸上移動局との通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(6) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

(7) 無線従事者 法第40条第1項第1号又は第4号に規定する資格を有する者をいう。

(通信管理責任者)

第3条 消防通信及び通信設備を適正に運用管理するため、通信管理責任者(以下「通信管理者」という。)を置く。

2 通信管理者は、消防署長をもって充てる。

3 通信管理者は、消防通信に関する職務を掌理する。

(受付通信担当者)

第4条 消防署に受付通信担当者を置く。

2 受付通信担当者は、無線従事者のうちから通信管理者が指名する。

3 受付通信担当者は、通信管理者の命を受け、消防通信の運用を行う。

4 受付通信担当者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 通信設備の機能を熟知し、その取扱いを迅速かつ確実に行うこと。

(2) 通信内容を的確に聴取し、必要事項を記録すること。

(3) 通信の秘密を厳守すること。

(4) 通信設備の機能の保全に努めること。

(消防通信の区分)

第5条 消防通信は、その内容の緊急性又は重要度に応じて、緊急通信及び普通通信に区分するものとし、その内容は、別表第1のとおりとする。

2 緊急通信は、普通通信に優先する。

(消防通信の手段)

第6条 消防通信の手段は、無線及び有線によるものとし、その内容は、別表第2のとおりとする。

(無線局の設置場所及び呼出名称)

第7条 無線局の設置場所、呼出名称及び無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)第127条第2項の規定による一括呼出しの応答順位は、別表第3のとおりとする。

(無線局の運用時間)

第8条 基地局及び陸上移動局(警防事務室に設置するものに限る。)は、常時開局しておかなければならない。

2 陸上移動局(警防事務室に設置するものを除く。次項において同じ。)は、次に掲げる場合に開局するものとする。

(1) 災害等又は訓練、調査等に出動するとき。

(2) 有線通信機能が不能となったとき又は不能となるおそれがあるとき。

(3) 機能点検等を実施するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、通信を行う必要があるとき。

3 前項の規定により開局した陸上移動局は、基地局の指示又は承認を受けるまでは、閉局してはならない。

(無線局相互間の交信)

第9条 無線局相互間の交信は、他に混信を与えないよう行わなければならない。

(部隊の掌握)

第10条 受付通信担当者は、常に部隊の活動状況を掌握しなければならない。

(出動部隊の非常通信事項)

第11条 出動指令により出動した部隊(以下「出動部隊」という。)は、次に掲げる事項を受付通信担当者に急報し、又は通報しなければならない。

(1) 現場への出動途上における状況

(2) 現場到着時における状況

(3) 消防活動の状況

(4) 災害状況の推移

(5) 要救助者の有無

(6) 前各号に掲げるもののほか、現場活動上必要な事項

(慣用符号の使用)

第12条 無線局の通信の業務用語は、必要に応じ別に定める慣用符号を使用することができる。

(無線通信の実施要領)

第13条 無線通信の実施要領は、別に定める。

(保守管理及び障害時の対応)

第14条 通信管理者は、通信設備の正常な機能を維持するため、年1回以上定期的な保守管理を行うものとする。

2 通信管理者は、非常事態の発生に備え、常に通信設備の稼働状況を把握するとともに非常用予備電源等の整備に努めなければならない。

3 受付通信担当者は、通信設備に障害が発生した場合は、直ちに障害復旧を行い、通信管理者に報告しなければならない。

(備付書類)

第15条 無線局は、法第60条及び電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第38条に規定する書類のほか、通信管理者が必要と認める書類を備え付けなければならない。

(委任)

第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、通信管理者が別に定める。

この訓令は、平成27年12月21日から施行する。

(平成28年消本訓令第3号)

この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年消本訓令第2号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年消本訓令第1号)

この訓令は、令和2年5月22日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

内容

緊急通信

出動指令

指令センターから出動部隊への出動指令

活動報告及び活動指示

出動部隊から受付通信担当者への活動報告、受付通信担当者から出動部隊への活動指示及び出動部隊間の活動報告

情報伝達

受付通信担当者及び指令センターから出動部隊への災害等に関する情報の伝達並びに受付通信担当者及び出動部隊から関係機関への情報伝達

普通通信

試験通信

受付通信担当者及び指令センターから署所及び各施設への機能を確認する通信

業務通信

各種業務に関する通信

訓練通信

災害等の想定訓練及び設備の操作訓練に関する通信

別表第2(第6条関係)

区分

内容

無線

消防無線

活動波

災害波

署活波

主に災害等の緊急時又は訓練等の通常時に使用する。

主運用波

市の区域を越えた広域での活動時に使用する。

統制波

県の区域を越えた広域での活動時及び主運用波の補助として使用する。

有線

電話回線

一般回線

災害時の通報受信、緊急時の関係機関との調整、情報伝達、確認等及び通常時の一般業務等に使用する。

専用回線

指令回線

管内回線

指令センター及び署所間において、災害等の出動指令及び一般業務等に使用する。

愛知県高度情報通信ネットワーク

県庁と県出先機関、市町村、気象官署等との間の行政通話及び気象予報、警報等の伝送並びに災害時の地域情報の収集及び伝達に使用する。

別表第3(第7条関係)

1 活動波、災害波、主運用波及び統制波

無線局の種類

設置場所

呼出名称

一括呼出の応答順位

基地局

指令センター

ちたこういき


陸上移動局

消防署

受付通信

ちた50

1

タンク車

ちた1

2

ポンプ車

ちた2

3

大型水槽車

ちた3

4

ポンプ車

ちた5

5

はしご自動車

ちた31

6

救助工作車

ちた41

7

指揮車

ちた51

8

広報車1

ちた61

9

広報車2

ちた62

10

広報車3

ちた63

11

広報車4

ちた64

12

資機材搬送車

ちた71

13

資機材搬送車

ちた72

14

大型化学高所放水車

ちた73

15

原液搬送車

ちた74

16

救急車

きゅうきゅうちた1

17

救急車

きゅうきゅうちた4

18

八幡出張所

タンク車

ちたやわた1

19

ポンプ車

ちたやわた2

20

大型水槽車

ちたやわた4

21

屈折はしご自動車

ちたやわた31

22

資機材搬送車

ちたやわた71

23

救急車

きゅうきゅうちた2

24

旭出張所

ポンプ車

ちたあさひ1

25

化学消防車

ちたあさひ2

26

資機材搬送車

ちたあさひ71

27

救急車

きゅうきゅうちた3

28

携帯型移動局

ちた101から109まで

ちた201から204まで

ちた301から303まで

ちた501及び502

29から46まで

備考 応答順位で中間が欠けたときは、上位をもって優先順位とする。

2 署活波

無線局の種類

設置場所

呼出名称

一括呼出の応答順位

陸上移動局

消防署

ちたしょかつ1から17まで

1から17まで

八幡出張所

ちたしょかつ20から28まで

18から26まで

旭出張所

ちたしょかつ30から37まで

27から34まで

備考 応答順位で中間が欠けたときは、上位をもって優先順位とする。

知多市消防通信規程

平成27年12月21日 消防本部訓令第2号

(令和2年5月22日施行)