○知多広域消防通信指令事務協議会規約

平成24年4月1日

知事届出

(協議会の目的)

第1条 この協議会は、増大する消防需要に広域的に対応し消防サービスの高度化を図るため、消防通信指令施設において行う消防通信指令に関する事務を共同して管理し、及び執行することを目的とする。

(協議会等の名称)

第2条 協議会の名称は、知多広域消防通信指令事務協議会(以下「協議会」という。)とする。

2 消防通信指令施設は、知多広域消防指令センター(以下「指令センター」という。)とする。

(協議会を設ける団体)

第3条 協議会は、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多中部広域事務組合及び知多南部消防組合(以下「関係団体」という。)がこれを設ける。

(協議会の担任する事務)

第4条 協議会は、関係団体の区域における災害通報の受信、出動指令、通信統制、情報の収集伝達等の事務を管理し、及び執行する。

(協議会の事務所)

第5条 協議会の事務所は、半田市石塚町三丁目5番地、指令センター内に置く。

(協議会の組織)

第6条 協議会は、会長、副会長及び委員4人(以下「委員等」という。)をもって組織する。

(会長及び副会長)

第7条 会長及び副会長は、関係団体の長が協議により定めた関係団体の消防長の職にある者をもって充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

4 会長及び副会長は、非常勤とする。

(委員)

第8条 委員は、会長及び副会長を除く関係団体の消防長の職にある者をもって充てる。

2 委員は、非常勤とする。

(職員)

第9条 協議会の事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及びその関係団体間への配分については、関係団体の消防長が協議により、これを定める。

2 関係団体の消防長は、前項の規定により配分された定数の職員を、それぞれの消防職員のうちから選任するものとする。

3 会長は、職員が心身の故障のため職務の執行に堪えないと認めるとき、又は職員に職務上の義務違反その他職員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。

(事務処理のための組織)

第10条 会長は、次条に規定する会議を経て、協議会の事務を処理するために必要な組織を設けることができる。

(会議)

第11条 会議は、協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。

(会議の招集)

第12条 会議は、会長が招集し、議長を務める。

2 委員等から請求があったときは、会長は、会議を招集しなければならない。

3 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事項とともに、会長があらかじめこれを副会長及び委員に通知しなければならない。

(会議の運営)

第13条 会議は、委員等の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

2 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会議で定める。

(事務の管理及び執行)

第14条 協議会がその事務を関係団体の長又は消防長の名において管理し、及び執行する場合は、協議会は、当該事務に関する知多中部広域事務組合の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)を関係団体の当該事務に関する条例等とみなして、当該事務をその定めるところにより管理し、及び執行するものとする。

2 知多中部広域事務組合は、協議会の事務に関する同組合の条例等を制定し、又は改廃しようとする場合においては、他の関係団体にあらかじめその旨を通知しなければならない。

3 前項の条例等が制定され、又は改廃された場合、知多中部広域事務組合は、速やかにその旨を他の関係団体の長及び会長に通知しなければならない。

(経費の支弁の方法)

第15条 協議会の事務の管理及び執行に要する経費は、関係団体が負担するものとし、その出納事務は、知多中部広域事務組合が行う。

2 前項の規定により関係団体が負担すべき額は、別に定める負担割合によるものとする。

3 関係団体は、前項の規定による負担金を知多中部広域事務組合の特別会計に納付しなければならない。

(財産の取得、管理及び処分の方法)

第16条 協議会の事務の用に供する財産は、関係団体が協議して、それぞれ取得し、若しくは設置し、又は処分するものとし、その管理は、協議会が行う。

2 協議会は、前項の財産の管理を行う場合においては、条例等を遵守し、その定めるところにより行うものとする。この場合において、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。

(その他の財務に関する事項)

第17条 この規約に特別の定めがあるもののほか、協議会の財務に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。

(協議会解散の場合の措置)

第18条 協議会が解散した場合における協議会の事務の承継については、関係団体の長が協議して定める。

(協議会の規程)

第19条 協議会は、この規約に定めるもののほか、その事務の管理及び執行その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

知多広域消防通信指令事務協議会規約

平成24年4月1日 知事届出

(平成24年4月1日施行)