○知多市立幼稚園預かり保育に関する条例
平成26年9月29日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、知多市立学校設置条例(昭和45年知多市条例第56号)第2条に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)において、教育課程に係る教育時間終了後及び知多市立学校管理規則(昭和45年知多市教育委員会規則第6号)第6条第2項第2号に規定する夏季休業日(以下「夏季休業日」という。)における保育(以下「預かり保育」という。)を行うことにより、幼児の健全な心身の発達を図るとともに、保護者の子育てを支援することを目的とする。
(種類及び内容)
第2条 預かり保育の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) 通常預かり保育 教育課程に係る教育時間終了後に行う預かり保育
(2) 夏季休業日預かり保育 夏季休業日に行う預かり保育
(保育日及び保育時間)
第3条 預かり保育の保育日及び保育時間は、別表第1に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、幼稚園の園長は、やむを得ない理由があるときは、保育日及び保育時間を変更し、又は預かり保育を休止することができる。
(対象者)
第4条 預かり保育の対象者は、幼稚園に在園する幼児のうち教育委員会規則で定める要件を満たす者とする。
(預かり保育料)
第5条 預かり保育を受けた幼児の保護者は、別表第2に定める預かり保育料を市長が指定する日までに納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、預かり保育を受ける幼児が知多市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則(平成27年知多市規則第29号)別表に掲げる階層区分の第1階層に該当するときは、当該幼児に係る預かり保育料の額を無料とする。
(預かり保育料の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、預かり保育料を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか預かり保育に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第35号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
預かり保育の種類 | 保育日 | 保育時間 |
通常預かり保育 | 月曜日から金曜日まで。ただし、知多市の休日を定める条例(平成2年知多市条例第1号)第1条に規定する休日及び知多市立学校管理規則第6条第2項に規定する休業日を除く。 | 教育課程に係る教育時間終了後から午後4時まで |
夏季休業日預かり保育 | 夏季休業日。ただし、知多市の休日を定める条例第1条に規定する休日及び教育課程に係る登園日を除く。 | 午前8時40分から午後4時まで |
別表第2(第5条関係)
預かり保育の種類 | 預かり保育料(日額) | |
通常預かり保育 | 400円 | |
夏季休業日預かり保育 | 午前8時40分から午後0時30分まで | 550円 |
午後0時30分から午後4時まで | 550円 | |
午前8時40分から午後4時まで | 1,100円 |