○知多市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例(平成27年知多市条例第7号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 均等割 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。

(2) 所得割 地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合は、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項及び第45条の規定は、適用しないものとする。)をいう。

(3) 保育標準時間 知多市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年知多市規則第20号)第4条第1項第1号に規定する保育標準時間をいう。

(4) 保育短時間 知多市子ども・子育て支援法施行細則第4条第1項第2号に規定する保育短時間をいう。

(5) 特定教育・保育施設等 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業をいう。

(6) 養育里親等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者、同法第6条の4第1号に規定する養育里親又は同法第7条第1項に規定する児童福祉施設(乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設に限る。)の長をいう。

(7) 負担額算定基準小学校就学前子ども 小学校就学前子どもであって、幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第1条に規定する施設、児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは認定こども園に入所(一時預かり事業を除く。)をし、又は特例保育、家庭的保育事業等(同法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)、同法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第3項に規定する医療型児童発達支援を利用しているものをいう。

(8) 特定被監護者等 次に掲げるものをいう。

 教育・保育給付認定保護者が現に監護する未成年者

 かつてに該当していた者であって、成年に達したもの

 教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属(又はに該当する者を除く。)

(保育料の額)

第3条 条例第3条に規定する保育料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 特定教育・保育施設等を利用する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの保育料 無料

(2) 特定教育・保育施設等を利用する法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(次号において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)の保育料 無料

(3) 特定教育・保育施設等を利用する法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び特定満3歳以上保育認定子どもの保育料 別表に定める額

2 前項第3号の規定にかかわらず、月の途中において特定教育・保育施設等の利用を開始し、又は終了した場合におけるその月の保育料は、日割計算した額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(第三子保育料無料化等事業)

第4条 前条第1項第3号の保育料について、現に養育し、又は監護している18歳未満の子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。)が3人以上いる場合であって、当該子どものうち年長順に3人目以降の0歳児から2歳児までの保育利用子ども(別表の規定により保育料が無料となるものを除く。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該特定教育・保育施設を利用する子どもの保育料は、当該各号に定める額とする。

(1) 前年度分(9月分から3月分までの保育料にあっては、当該年度分。以下この条において同じ。)の市町村民税所得割(別表に定める保育料の算定に用いる市町村民税所得割をいう。以下この条において同じ。)課税世帯であって、その市町村民税所得割課税額が57,700円以上97,000円未満の世帯に属する子ども 無料

(2) 前年度分の市町村民税所得割課税世帯であって、その市町村民税所得割課税額が97,000円以上301,000円未満の世帯に属し、かつ、当該世帯の負担額算定基準小学校就学前子どものうち年長順に1人目の子ども 別表に定める額の2分の1の額

(保育料の決定)

第5条 市長は、保育料(市長が徴収するものに限る。次条から第10条までにおいて同じ。)の額を決定したときは、保育料決定通知書(第1号様式)により教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)に通知するものとする。

(保育料の徴収)

第6条 市長は、保育料の徴収について保育料等納入通知書兼領収証書(第2号様式)により保護者等に通知し、保護者等は、市長が指定する日までに当該保育料を納付しなければならない。ただし、口座振替により納付するときは、知多市予算決算会計規則(平成元年知多市規則第4号)の定めるところによる。

(保育料の更正)

第7条 市長は、保育料の額を更正したときは、保育料更正通知書(第3号様式)により保護者等に通知するものとする。

(保育料の減免)

第8条 市長は、条例第5条の規定により保育料を減免する場合は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けたことにより、市町村民税が減免されたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めるとき。

(減免の申請)

第9条 条例第5条の規定により保育料の減免を受けようとする者は、保育料減免申請書(第4号様式)により申請するものとする。

2 市長は、前項の減免申請について、減免の可否を決定したときは、保育料減免決定通知書(第5号様式)により保護者等に通知するものとする。

(保育料の日割計算)

第10条 教育・保育給付認定子どもが月の途中において特定教育・保育施設等の利用を終了したことにより、第3条第2項の規定による保育料の日割計算をしたときは、市長は、保育料日割計算結果通知書(第6号様式)により保護者等に通知するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 次の各号のいずれにも該当する支給認定子どもが平成27年4月1日以降も市の保育所を利用する場合における、平成27年4月分から同年8月分までの保育料に係る次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

(1) 平成27年3月31日以前から引き続き市の保育所に在籍していること。ただし、自由契約児及び一時保育事業を除く。

(2) 保護者のいずれか1人につき平成26年度市町村民税における16歳未満の扶養が3人以上ある世帯に属すること。

第4条

97,000円

53,900円

301,000円

261,100円

別表第3定義の欄

48,600円

6,000円

70,200円

24,600円

109,800円

64,200円

169,000円

129,200円

190,800円

145,200円

252,400円

206,800円

286,000円

240,400円

市町村民税所得割課税額

平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定により計算した市町村民税所得割課税額

3 前項の規定を適用するものとした場合における保育料の額が、同項の規定を適用しないものとした場合における保育料の額以上となるときは、同項の規定は、適用しない。

(施行前の準備)

4 この規則の規定による保育料の決定その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(知多市立幼稚園保育料条例施行規則の廃止)

5 知多市立幼稚園保育料条例施行規則(昭和54年知多市規則第16号)は、廃止する。

(平成27年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条の改正規定(「(保育所を利用する支給認定子どもに係る保育料に限る。)」を削る部分に限る。) 公布の日

(2) 第1号様式、第3号様式、第5号様式及び第6号様式の改正規定 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日

(経過措置)

2 前項第1号に掲げる規定による改正後の第4条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第37号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第2号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第27号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(令和元年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年9月分以前の保育料については、なお従前の例による。

(令和2年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、令和3年9月分以後の保育料について適用し、同月前の保育料については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

階層区分

定義

保育料(月額)

0歳児

1・2歳児

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

第1

生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を受けている世帯に属する子ども及び児童福祉法第6条の4に規定する里親に養育されている子ども

0円

0円

0円

0円

第2

第1階層を除き、前年度分の市町村民税非課税世帯(当該市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない者を除く。)に属する子ども

0円

0円

0円

0円

第3

第1階層及び第2階層を除き、前年度分の市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみの課税世帯)又は市町村民税所得割課税額が48,600円未満の世帯に属する子ども

12,100円

8,700円

11,400円

8,000円

第4

第1階層を除き、前年度分の市町村民税所得割課税世帯であって、その市町村分が次の区分に該当する世帯に属する子ども

48,600円以上70,200円未満

17,000円

13,600円

15,900円

12,500円

第5

70,200円以上109,800円未満

26,600円

23,200円

24,600円

21,200円

第6

109,800円以上169,000円未満

38,500円

35,100円

35,800円

32,400円

第7

169,000円以上190,800円未満

49,700円

46,300円

46,800円

43,400円

第8

190,800円以上252,400円未満

57,400円

54,000円

54,900円

51,500円

第9

252,400円以上286,000円未満

58,300円

54,900円

55,500円

52,100円

第10

286,000円以上

58,800円

55,400円

55,900円

52,500円

備考

1 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、当該減免された額を所得割の額から控除して得た額を所得割の額とみなす。ただし、当該減免された額が所得割の額を超える場合にあっては、所得割の額を零とみなし、当該超える分の額を均等割の額から控除して得た額を均等割の額とみなす。

2 階層区分の認定については、当該特定教育・保育施設を利用する子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の課税額の合計額により行う。

3 9月分から3月分までの保育料に係る階層区分の認定については、この表中「前年度分の市町村民税」とあるのは、「当該年度分の市町村民税」と読み替えるものとする。

4 年齢は、保育料を算定すべき年度の直前の3月31日現在の満年齢とする。

5 子どもの属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次の表に掲げる階層に認定されたときの保育料の月額は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次の表に定める額とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に子どもを扶養しているもの(教育・保育給付認定保護者に限る。)の世帯

(2) 次に掲げる児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童

オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 前2号に掲げるもののほか、保護者等の申請により、生活保護法に定める要保護者等で特に困窮していると市長が認めた世帯

階層区分

保育料(月額)

保育標準時間

保育短時間

第3又は第4

別表に定める額の2分の1の額

第5(市町村民税所得割課税額が77,101円未満の場合に限る。)

9,000円

7,300円

6 次の表に掲げる階層に認定された保育利用子どもと生計を一にする特定被監護者等が当該保育利用子どもを含めて2人以上いる場合であって、当該保育利用子どもが当該特定被監護者等のうち年長順に2人目以降の子どもであるときにおける当該保育利用子どもの保育料の月額は、この表及び備考5の規定にかかわらず、それぞれ次の表に定める額とする。

階層区分

保育料(月額)

年長順に2人目の子ども

年長順に3人目以降の子ども

備考5の規定に該当しない場合

備考5の規定に該当する場合

第3又は第4(第4にあっては、市町村民税所得割課税額が57,700円未満の場合に限る。)

別表に定める額の2分の1の額

0円

0円

7 次の表に掲げる階層に認定された保育利用子どもと同一世帯に負担額算定基準小学校就学前子どもが当該保育利用子どもを含めて2人以上いる場合であって、当該保育利用子どもが当該負担額算定基準小学校就学前子どものうち年長順に2人目以降の子どもであるときにおける当該保育利用子どもの保育料の月額は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次の表に定める額とする。

階層区分

保育料(月額)

年長順に2人目の子ども

年長順に3人目以降の子ども

第4から第10まで(第4にあっては、市町村民税所得割課税額が57,700円以上の場合に限る。)のいずれか

別表に定める額の2分の1の額

0円

8 子どもの属する世帯が備考5各号に掲げる世帯の場合における備考6及び備考7の規定の適用については、備考6の表中「又は第4(第4にあっては、市町村民税所得割課税額が57,700円未満の場合に限る。)」とあるのは「から第5まで(第5にあっては、市町村民税所得割課税額が77,101円未満の場合に限る。)のいずれか」と、備考7の表中「第4から第10まで(第4にあっては、市町村民税所得割課税額が57,700円」とあるのは「第5から第10まで(第5にあっては、市町村民税所得割課税額が77,101円」とする。

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知多市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第29号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第29号
平成27年12月21日 規則第45号
平成28年3月31日 規則第23号
平成28年12月20日 規則第37号
平成29年3月27日 規則第10号
平成30年3月31日 規則第22号
平成30年7月2日 規則第27号
令和元年9月30日 規則第26号
令和2年12月21日 規則第37号