○知多市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市後期高齢者医療に関する条例(平成20年知多市条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、市が行う後期高齢者医療の事務について必要な事項を定めるものとする。
(身分証明)
第6条 次に掲げる職員は、それぞれの身分を証明する証票として知多市出納員等に関する規則(昭和52年知多市規則第4号)に規定する現金取扱員証及び身分証明書(第5号様式)を所持し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
(1) 保険料その他徴収金の徴収に携わる職員
(2) 前条の規定により市長の委任を受け滞納処分に携わる職員
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。