○知多市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市後期高齢者医療に関する条例(平成20年知多市条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、市が行う後期高齢者医療の事務について必要な事項を定めるものとする。

(保険料の通知及び徴収)

第2条 条例第2条に規定する保険料について、額の決定通知は後期高齢者医療保険料納入通知書兼保険料額決定通知書(第1号様式)により、その徴収は後期高齢者医療保険料納付通知書兼領収証書(第2号様式)によるものとする。

(保険料の督促)

第3条 条例第5条に規定する保険料の督促は、後期高齢者医療保険料督促状兼領収証書(第3号様式)によるものとする。

(過誤納金の還付等)

第4条 条例第6条に規定する過誤納金を還付し、又は充当をする場合の通知は、後期高齢者医療保険料還付(充当)通知書(第4号様式)によるものとする。

(滞納処分に係る市長の権限の委任)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定に基づき、条例第2条に規定する保険料及び条例第5条に規定する延滞金を地方税の滞納処分の例により処分する場合においては、地方税の滞納処分の例による場合に徴税吏員の行う事務に相当する事務に係る市長の権限を、市長が指定する職員に委任する。

(身分証明)

第6条 次に掲げる職員は、それぞれの身分を証明する証票として知多市出納員等に関する規則(昭和52年知多市規則第4号)に規定する現金取扱員証及び身分証明書(第5号様式)を所持し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

(1) 保険料その他徴収金の徴収に携わる職員

(2) 前条の規定により市長の委任を受け滞納処分に携わる職員

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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知多市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月26日 規則第1号

(平成26年4月1日施行)