○知多市出納員等に関する規則

昭和52年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条の規定に基づき現金出納員、物品出納員、現金取扱員及び物品取扱員(以下「出納員等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(出納員等)

第2条 会計管理者は、別表第1に掲げる事務を同表左欄に掲げる現金出納員及び物品出納員に委任し、当該事務は、同表右欄に掲げる者をもつて充てるものとする。

2 現金出納員及び物品出納員は、別表第2に掲げる事務を同表左欄に掲げる現金取扱員及び物品取扱員に委任し、当該事務は、同表右欄に掲げる者をもつて充てるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、別表第2右欄に掲げる者以外の職員に現金取扱員又は物品取扱員を命ずる必要があるときは、その期間中、市長部局の職員に併任されたものとみなす。

(職名及び証票)

第3条 出納員等は、その職務執行に当たつては、出納員等の職名を用いなければならない。

2 出納員等は、その身分を証する証票(別記様式)を所持し、関係人から請求のあつたときは、速やかにこれを提示しなければならない。

(検査)

第4条 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員等の職務執行の状況について検査することができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第15号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成3年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成14年規則第22号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第59号)

この規則は、平成17年12月24日から施行する。

(平成18年規則第48号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

所管事務

担当者

職名

事務の内容

現金出納員

現金の出納及び保管

会計管理者が指定する者

物品出納員

物品の出納及び保管

総務部財政課長

別表第2(第2条関係)

所管事務

担当者

職名

事務の内容

現金取扱員

所管に係る現金の収納

知多市公有財産管理規則(昭和51年知多市規則第15号)第3条第2号に規定する各課等(以下「各課等」という。)のうち収納事務を取り扱う課に属する職員

物品取扱員

所管に係る物品の出納及び保管

各課等の長が指定する者

備考 各課等に属する職員で現金取扱員又は物品取扱員を命ずる必要がある場合において、当該職員が市長部局の職員でないときは、当該職にある間、市長部局の職員に併任されたものとみなす。

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知多市出納員等に関する規則

昭和52年4月1日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第4号
昭和57年3月26日 規則第15号
平成3年3月26日 規則第2号
平成14年3月28日 規則第22号
平成17年3月18日 規則第9号
平成17年12月22日 規則第59号
平成18年12月21日 規則第48号
平成19年3月26日 規則第7号
平成23年3月25日 規則第4号
平成27年3月24日 規則第18号