○知多市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月26日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令及び愛知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年愛知県後期高齢者医療広域連合条例第31号。以下「広域連合条例」という。)に定めるもののほか、市が行う後期高齢者医療について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 市は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

(2) 広域連合条例第17条に規定する通知書の作成及び引渡し

(3) 広域連合条例第18条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付

(4) 広域連合条例第18条第2項の保険料の徴収猶予の申請に対する愛知県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(5) 広域連合条例第19条第2項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付

(6) 広域連合条例第19条第2項の保険料の減免の申請に対する愛知県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(7) 広域連合条例第20条本文の申告書の提出の受付

(8) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(保険料を徴収する被保険者)

第3条 市が保険料を徴収する被保険者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する被保険者

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際市内に住所を有していたもの

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等した際市内に住所を有していたもの

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った同号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際市内に住所を有していたもの

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により市内に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であったもの

(普通徴収に係る保険料の納期)

第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。

(1) 第1期 7月1日から同月31日まで

(2) 第2期 8月1日から同月31日まで

(3) 第3期 9月1日から同月30日まで

(4) 第4期 10月1日から同月31日まで

(5) 第5期 11月1日から同月30日まで

(6) 第6期 12月1日から同月25日まで

(7) 第7期 1月1日から同月31日まで

(8) 第8期 2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期によりがたい被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合又は当該額の全額が100円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額は、すべて当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(督促及び延滞金)

第5条 市長は、被保険者又は連帯納付義務者が、納期限までに保険料を納付しない場合においては、期限を定めてこれを督促しなければならない。

2 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該保険料に延滞金を加えて納付しなければならない。

3 延滞金の徴収に関しては、知多市税外収入に係る延滞金に関する条例(平成11年知多市条例第12号)の規定の例による。

(還付)

第6条 市長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る徴収金があるときは、当該過誤納金に還付加算金を加えて還付しなければならない。

2 還付加算金の計算は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4の規定を準用する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第8条 市長は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第9条 市長は、偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(市長が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第10条 前2条の過料の額は、情状により市長が別に定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例)

2 平成20年度における被扶養者であった被保険者(法第99条第2項に規定する被扶養者であった被保険者をいう。以下同じ。)に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、第4条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 第1期 10月1日から同月31日まで

(2) 第2期 11月1日から同月30日まで

(3) 第3期 12月1日から同月25日まで

(4) 第4期 1月1日から同月31日まで

(5) 第5期 2月1日から同月末日まで

3 平成20年度において、被扶養者であった被保険者に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期について第4条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「市長が別に定める」とあるのは、「10月1日以後における市長が別に定める時期とする」とする。

(市が行う事務の特例)

4 当分の間、第2条各号に掲げる事務のほか、広域連合条例附則第5条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付に関する事務を行うものとする。

(平成30年条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

知多市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月26日 条例第2号

(令和2年4月27日施行)