○知多市精神障害者医療費支給条例施行規則

平成19年12月20日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市精神障害者医療費支給条例(平成19年知多市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第3条の規定による規則で定める法令は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(受給者証の交付申請)

第3条 条例第7条に規定する精神障害者医療費受給者証(第1号様式)の交付を受けようとする者は、精神障害者医療費受給者証交付申請書(第2号様式)に受給資格者であることを証する書類を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合において、その者が受給資格者であることを確認したときは、受給者証を交付するものとする。

3 受給者証の有効期間は、前項に規定する確認があった日の属する月の初日(その者がその日において受給資格者でない場合は、受給資格者となった日)から、その者が受給資格者でなくなる日(以下「有効期限」という。)までとする。

(受給者証の更新)

第4条 条例第6条第1項第1号に規定する精神通院医療に係る受給者証は1年ごと、同項第2号に規定する通院医療及び入院医療に係る受給者証は2年ごとに更新する。

2 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を、速やかに、市長に返還しなければならない。

(受給者証の再交付)

第5条 受給者は、受給者証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、精神障害者医療費受給者証再交付申請書(第3号様式)を市長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。

2 受給者証を破損し、又は汚損した場合の前項に規定する申請には、その受給者証を添えるものとする。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかに、これを市長に返還しなければならない。

(医療費支給申請)

第6条 条例第9条第1項に規定する医療費の支給を受けようとする者は、精神障害者医療費支給申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該医療費について条例第9条第1項に規定する医療に関する給付が行われたことを証する書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認めた書類を添えなければならない。

(医療費の請求)

第7条 条例第9条第2項の規定により市長から支払を受ける医療機関等は、精神障害者医療費請求書を市長に提出するものとする。

2 前項に規定する請求があったときは、前条に規定する申請があったものとみなす。

(届出事項)

第8条 条例第10条第1項の規定による規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 精神障害者保健福祉手帳の記載事項

(4) 条例第6条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者、共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団(以下「保険者等」という。)又は当該保険者等の名称若しくは給付の内容

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者である受給者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員又は当該世帯主若しくは組合員の氏名、住所若しくは被保険者証の記号番号

(6) 社会保険各法による被保険者、組合員又は加入者である受給者にあっては、被保険者証、組合員証又は加入者証の記号番号

(7) 社会保険各法による被扶養者である受給者にあっては、受給者が被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者又は当該被保険者、組合員若しくは加入者の氏名、住所若しくは被保険者証、組合員証若しくは加入者証の記号番号

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 受給者は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更のあった日から起算して14日以内に精神障害者医療費受給資格等変更届(第5号様式)に当該変更のあったことを証する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(資格喪失の届出)

第9条 受給者が条例第3条の規定に該当しなくなったとき又は条例第5条の規定に該当するに至ったときは、速やかに、精神障害者医療費受給資格喪失届(第6号様式)に受給者証を添えて、市長に届け出なければならない。

(第三者行為の届出)

第10条 医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、精神障害者医療費第三者行為による被害届(第7号様式)により、速やかに、市長に届け出なければならない。

(添付書類の省略)

第11条 市長は、この規則により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿、情報提供ネットワークシステム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。)等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(医療費に関する処分の通知)

第12条 市長は、医療費の支給に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知しなければならない。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年規則第50号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の知多市子ども医療費支給条例施行規則、知多市障害者医療費支給条例施行規則、知多市母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則及び知多市精神障害者医療費支給条例施行規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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知多市精神障害者医療費支給条例施行規則

平成19年12月20日 規則第26号

(令和5年9月28日施行)