○知多市精神障害者医療費支給条例

平成19年12月20日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、精神障害者の福祉の増進を図るため、精神障害者の医療費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者と診断されている者

(2) 通院医療 精神障害者が通院その他病院へ入院すること以外の手段により治療を行うこと。

(3) 入院医療 精神障害者が病院へ入院することにより治療を行うこと。

(受給資格者)

第3条 この条例により、精神障害者医療費の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本市の区域内に住所を有する精神障害者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であるものとする。

(居住地特例)

第4条 国民健康保険法第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(以下この条において「病院等」という。)に、入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)したことにより、本市の区域外に住所を変更したと認められる精神障害者については、前条の規定にかかわらず受給資格者とする。

2 病院等に入院等したことにより、本市の区域内に住所を変更したと認められる精神障害者については、前条の規定にかかわらず受給資格者としない。

(適用除外)

第5条 前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、受給資格者としない。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する医療を受けることができる者又は高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障害の状態にある65歳以上の者(その者が高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号又は第55条の2第1項第2号に該当する者として認定を受けるための申請を行う場合は、当該認定を受けるまでの間は除く。)

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている者

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を受けている者

(5) 法令の規定により、この条例と同等な医療に関する給付を受けることができる者

(支給の範囲)

第6条 市長は、精神障害者の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付で、次の各号のいずれかに該当する給付が行われた場合において、当該医療に要する費用のうち当該受給資格者が負担すべき額から、国民健康保険法又は社会保険各法の規定による療養の給付、法令の規定により国又は地方公共団体が負担する医療に関する給付及び療養附加給付の額の合計額を控除した額を精神障害者医療費(以下「医療費」という。)として支給する。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号の精神通院医療

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「令」という。)第6条第3項に規定する1級又は2級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の通院医療及び入院医療

(3) 令第6条第3項に規定する3級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の精神病床への入院医療

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方式の例により算定した額(当該法令の規定により、これと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(精神障害者医療費受給者証)

第7条 前条第1項第1号の精神通院医療並びに同項第2号の通院医療及び入院医療による医療費の支給を受けようとする受給資格者は、市長に申請し、規則の定めるところにより、この条例による医療費の支給を受ける資格を証する精神障害者医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。

(受給者証の提示)

第8条 前条により受給者証の交付を受けた受給資格者(以下「受給者」という。)は、第6条第1項第1号の精神通院医療並びに同項第2号の通院医療及び入院医療による医療費の支給を受けようとする場合は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療機関等」という。)に対して診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該医療機関等に受給者証を提示するものとする。

(支給の方法)

第9条 市長は、受給資格者が医療機関等で第6条第1項第3号の入院医療を受けた場合は、医療費として当該受給資格者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該医療機関等に支払った費用を、受給資格者からの申請により、当該受給資格者に支払うものとする。

2 市長は、受給者が医療機関等で第6条第1項第1号の精神通院医療並びに同項第2号の通院医療及び入院医療を受けた場合は、医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定により支払があったときは、受給者に対し、医療費の支給があったものとみなす。

(届出義務)

第10条 受給者は、規則で定める事項に変更があったとき又は医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を速やかに、市長に届け出なければならない。

2 受給者でなくなったときは、その旨を速やかに、市長に届け出るとともに受給者証を返還しなければならない。

(報告)

第11条 市長は、医療費の支給に関し、必要があると認めるときは、受給者証の交付を受け、若しくは受けようとする者又は医療費の支給を受け、若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(支給金の返還)

第12条 市長は、受給資格者が医療費の支給に係る疾病又は負傷に関し損害賠償の支払を受けたときは、その額の限度において医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

2 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の保護)

第13条 この条例による医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、精神障害者の医療費の支給について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成24年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、改正後の知多市精神障害者医療費支給条例(以下「新条例」という。)第6条第1項第2号の規定により新たに受給者となる者は、施行日前に新条例第7条に規定する申請をすることができる。

3 施行日前においてなされた改正前の知多市精神障害者医療費支給条例第7条に規定する申請及び前項の申請は、新条例第7条の規定によりなされた申請とみなす。

4 施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成25年条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第26号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

知多市精神障害者医療費支給条例

平成19年12月20日 条例第23号

(平成30年4月1日施行)