○知多市水道事業の管理者が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

平成17年12月26日

水管規程第4号

知多市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年知多市条例第49号。以下「条例」という。)第3条第1項の企業管理規程で定める申請等は、条例第3条から第6条までの規定により、管理者に対して行い、又は管理者が行うこととされる手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、他の規程に特別の定めがある場合を除くほか、知多市長が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年知多市規則第61号)の例による。

この規程は、平成18年1月24日から施行する。

(平成29年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年水管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

知多市水道事業の管理者が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

平成17年12月26日 水道事業管理規程第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 道/第1節
沿革情報
平成17年12月26日 水道事業管理規程第4号
平成29年3月27日 水道事業管理規程第1号
令和3年3月26日 水道事業管理規程第1号