○知多市長が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成17年12月26日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、他の規則に特別の定めがある場合を除くほか、知多市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年知多市条例第49号。以下「条例」という。)第3条から第6条までの規定により、市長等に対して行い、又は市長等が行うこととされる手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長若しくは市長に置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律若しくは条例等上独立して権限を行使することを認められたものをいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 次に掲げる電子証明書で市長等が条例第3条第1項に規定する市の機関の使用に係る電子計算機から認証できるものをいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により登記官が作成した電子証明書

 及びに掲げるもののほか、市長が定める電子証明書

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行う場合に記載すべきこととされている事項その他市長が必要と認める事項を、同項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機(市長が定める技術的基準に適合するものに限る。以下「申請等をする者の使用に係る電子計算機」という。)から入力して、市長が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録することにより申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、あらかじめ、申請等を行う者の氏名又は名称、使用する識別符号及び暗証符号その他必要な事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、市長が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

3 第1項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長の指定する申請等については、この限りでない。

4 第1項の規定により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機から送信して、同項の規定により市長が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、当該書面等を提出した場合は、この限りでない。

5 同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

6 市長等は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととしている書面等について、市長の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 市長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用した申請等に対する処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受ける者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めたときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 市長等は、前項に規定する場合のほか、処分通知等を受ける者があらかじめ電子情報処理組織を使用した処分通知等を受けることを求めた場合は、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

3 市長等は、前2項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととしている事項を条例第4条第1項に規定する市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。

4 市長等は、処分通知等を受ける者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能になったときから市長等が定める期限までに記録しない場合その他市長等が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 市長等は、条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第6条 市長等は、条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調整する方法により作成等を行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第7条 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信すること並びに識別符号及び暗証符号を入力することとする。

2 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

3 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

(その他の手続等)

第8条 条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるもの以外の手続等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第12号に規定する手続等のうち、同法第20条に規定する主務省令により、当該主務省令に定める方法によらないで電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものを含む。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、第3条から前条までの規定の例による。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、市長等に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年1月24日から施行する。

(平成18年規則第50号)

この規則は、平成19年1月24日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第21号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第40号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第35号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

知多市長が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成17年12月26日 規則第61号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 行政手続
沿革情報
平成17年12月26日 規則第61号
平成18年12月21日 規則第50号
平成20年3月26日 規則第5号
平成21年12月18日 規則第21号
平成22年12月24日 規則第40号
平成27年12月21日 規則第40号
令和2年3月26日 規則第3号
令和2年10月30日 規則第35号
令和3年3月26日 規則第5号
令和5年9月28日 規則第21号