○知多市障害者支援施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月26日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市障害者支援施設の設置及び管理に関する条例(平成17年知多市条例第51号)第10条の規定に基づき、知多市障害者支援施設(以下「施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 施設の定員は、次のとおりとする。

(1) 知多市障がい者活動センターやまもも第2 60人

(休業日及び利用時間)

第3条 施設の休業日及び利用時間は、次のとおりとする。

(2) 利用時間 午前9時から午後4時まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に休業日又は利用時間の変更をすることができる。

(指導等)

第4条 施設は、次に掲げる指導等を行う。

(1) 日常生活における生活指導

(2) 社会生活における適応訓練及び作業指導

(3) 保健衛生及び清潔習慣の指導

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める指導

(利用の手続)

第5条 条例第4条の規定により施設を利用しようとする者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による手続を行わなければならない。

(利用の拒否)

第6条 指定管理者は、施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を拒否することができる。

(1) 定員を超えるとき。

(2) 感染症又は悪性の疾患を有するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用を不適当と認めるとき。

(利用の解除)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を解除することができる。

(1) 利用の理由が消滅したとき。

(2) 施設の運営に著しく支障を及ぼすおそれがあるとき。

(作業種目)

第8条 作業種目は、利用者の特性、能力等を考慮して定めるものとする。

(作業工賃)

第9条 指定管理者は、事業収入から事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を利用者の作業に対する工賃として、翌月に支払うものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(知多市しめやま福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 知多市しめやま福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年知多市規則第5号)は、廃止する。

(平成18年規則第37号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年規則第46号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年規則第38号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

知多市障害者支援施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月26日 規則第63号

(平成31年4月1日施行)