○知多市障害者支援施設の設置及び管理に関する条例

平成17年12月26日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、知多市障害者支援施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 心身に障害を有する者の福祉向上を図るため、施設を設置する。

2 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

知多市障がい者活動センターやまもも第2

知多市金沢字中向山7番地の1

(業務)

第3条 施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業のうち生活介護及び就労継続支援に係る業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用者)

第4条 施設を利用できる者は、法第19条第1項の規定による介護給付費等の支給決定を受けた障害者とする。

(指定管理者による管理)

第5条 施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるものとする。

(管理業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 第3条に規定する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) 利用料金に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(施設の利用料金)

第7条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から同条第1項の介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額を指定管理者に納付しなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定する利用料金を自己の収入として収受し、当該収入を施設の運営に要する費用に充てるものとする。

(利用者の義務)

第8条 利用者は、施設の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定並びに指定管理者の指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第9条 利用者は、故意又は過失により施設及びその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(知多市しめやま福祉センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 知多市しめやま福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成15年知多市条例第4号)は、廃止する。

(平成18年条例第35号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年条例第41号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第35号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

知多市障害者支援施設の設置及び管理に関する条例

平成17年12月26日 条例第51号

(平成31年4月1日施行)