○知多市子育て総合支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年12月24日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市子育て総合支援センターの設置及び管理に関する条例(平成16年知多市条例第19号)第6条の規定に基づき、知多市子育て総合支援センター(以下「センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 休館日 知多市の休日を定める条例(平成2年知多市条例第1号)第1条第1項に規定する日
(2) 開館時間 午前9時から午後5時まで
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館することができる。
(遵守事項)
第3条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において、飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(2) 許可を受けないで物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで広告類等の掲示又は配布をしないこと。
(4) その他センターの管理及び運営について職員の指示に従うこと。
(利用後の点検)
第4条 利用者は、センターの利用を終えたときは、直ちに備品類を所定の場所に戻し、職員の点検を受けなければならない。
(汚損等届出の義務)
第5条 利用者は、センターの施設及び附属設備を汚損し、き損し、又は滅失したときは、その旨を届け、職員の指示を受けなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。