○知多市子育て総合支援センターの設置及び管理に関する条例

平成16年12月24日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、知多市子育て総合支援センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民が安心して子どもを生み、育てられる環境づくりを目指し、子育ての総合的な支援を図るため、センターを知多市岡田緑が丘22番地の1に置く。

(利用の制限)

第3条 市長は、次に掲げる者に対して、センターの利用を拒み、又は中止させることができる。

(1) めいてい者その他他人に迷惑をかけるおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれのある物品若しくは動物を携行する者

(3) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は乱すおそれのある者

(4) 営利を目的とする者

(5) その他管理に支障があると認める者

(利用者の義務)

第4条 利用者は、センターの利用に際して、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(損害賠償)

第5条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設及び附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償をさせることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

知多市子育て総合支援センターの設置及び管理に関する条例

平成16年12月24日 条例第19号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年12月24日 条例第19号
平成26年3月26日 条例第11号