○知多市交通安全及び地域安全の推進に関する条例施行規則

平成14年12月20日

規則第64号

(実施する交通安全対策事業)

第2条 条例第5条に規定する教育の実施及び施策の推進のうち、交通安全に関するものは、条例に定めるもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 幼児に対して、交通事故に遭わないための安全な行動をとることができる習慣が身に付くように行う幼児交通安全教室

(2) 児童生徒に対して、歩行者としての安全な行動及び自転車に関する安全利用並びに交通マナーが身に付くように行う小中学校交通安全教室

(3) 前2号に定めるもののほか、市民の交通安全意識の高揚及び自主的な活動の促進のために行う広報紙等による広報啓発活動

(実施する地域安全対策事業)

第3条 条例第5条に規定する教育の実施及び施策の推進のうち、地域安全に関するものは、条例に定めるもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 盗難、痴漢、暴力その他の犯罪又は事故の撲滅のために行う地域、職場、学校等における地域安全教室

(2) 地域安全意識の高揚のために行う街頭啓発活動を中心とした地域安全運動

(3) 前2号に定めるもののほか、市民の地域安全意識の高揚及び自主的な活動の促進のために行う広報紙等による広報啓発活動

(重大な交通事故が発生したときの対策)

第4条 条例第12条第1項に規定する重大交通事故が発生した場合における対策は、条例に定めるもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 当該重大交通事故の原因を究明し、同一地域又は同種態様の交通事故の再発を防止するために行う交通安全施設の修復、新設等適切な措置又は集中的な啓発活動

(2) 前号に定めるもののほか、市民の交通安全意識の高揚及び自主的な活動の促進のために行う広報紙等による広報啓発活動

(モデル地区の指定及び解除)

第5条 市長は、条例第16条に規定する交通安全モデル地区又は地域安全モデル地区の指定をしようとするときは、関係機関又は当該地区の関係者と協議しなければならない。指定を解除するときも、同様とする。

2 市長は、前項の規定により、交通安全モデル地区又は地域安全モデル地区の指定又は解除をしたときは、広報紙等により市民に周知しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

知多市交通安全及び地域安全の推進に関する条例施行規則

平成14年12月20日 規則第64号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民活動・交通安全
沿革情報
平成14年12月20日 規則第64号
平成22年12月24日 規則第37号