○知多市交通安全及び地域安全の推進に関する条例
平成14年12月20日
条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、本市における交通安全及び地域安全に関する基本的な事項を定めるとともに、交通安全及び地域安全に係る市及び市民の責務を明らかにし、安全で住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する者及び市内に所在する土地又は建物を所有する者又は管理する者をいう。
(2) 交通安全 道路上における交通に係る危険を防止することをいう。
(3) 地域安全 市及び地域における青少年の非行、犯罪その他の事故を防止することをいう。
(4) 関係機関 警察その他交通安全又は地域安全に関係する機関又は団体をいう。
(5) 違法駐車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第51条第1項に規定する違法駐車行為をいう。
(6) 暴走行為 法第68条又は法第71条の2の規定に違反する行為(当該行為を教唆又は幇助をした場合を含む。)をいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、市民の交通安全及び地域安全の意識の高揚及びその推進に関し、必要な施策の展開に努めなければならない。
2 市は、前項の規定による施策の展開に当たっては、関係機関と緊密な連携を図るものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、市及び地域における自主的な交通安全及び地域安全のための活動を推進し、自らの交通安全及び地域安全の確保に努めるとともに、前条の規定により市が展開する施策に協力するものとする。
(教育の実施及び施策の推進)
第5条 市長は、市民の交通安全及び地域安全の意識の高揚を図るため、交通安全及び地域安全に関する教育の実施及び施策の推進に努めるものとする。
2 市長は、前項の規定による教育の実施及び施策の推進に当たっては、関係機関と連携を図り、年齢各層及び地域の実情に応じた効果的な運用に努めるものとする。
(良好な道路交通環境の確保)
第6条 市長は、市民の交通安全を確保するため、交通安全施設等の整備を図り、良好で安全かつ快適な道路交通環境を確保するよう努めるものとする。
2 市長は、良好で安全かつ快適な道路交通環境を確保するために必要があると認めるときは、関係機関に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(違法駐車の防止)
第7条 市長は、違法駐車により市民の平穏な日常生活及び円滑な道路交通が妨げられることを防止するため、関係機関と連携し、違法駐車の防止に関する広報啓発活動その他必要な対策を講ずるものとする。
(暴走行為の防止運動の推進)
第8条 市長は、暴走行為により市民の平穏な日常生活及び円滑な道路交通が妨げられることを防止するため、関係機関と連携し、暴走行為の防止運動の推進に努めるものとする。
(高齢者の事故防止)
第9条 市長は、高齢者の事故の防止に資するため、関係機関と連携し、交通安全施策を実施するものとする。
2 市民は、高齢者に対する思いやりの心を持ち、高齢者が安全に道路を通行できるように配慮するよう努めるものとする。
3 高齢者は、加齢に伴って生ずる身体の機能の低下を理解するとともに、交通安全の確保に自ら努めるものとする。
(飲酒運転の根絶)
第10条 市長は、関係機関と連携し、飲酒運転の根絶に関する普及啓発活動を行い、飲酒運転の根絶の気運を高めるよう努めるものとする。
2 市民及び事業者は、家庭、職場、地域社会等において飲酒運転を助長するおそれのある環境の根絶を進めるとともに、相互に協力して飲酒運転の根絶のための活動を推進するよう努めるものとする。
(シートベルト等の着用の徹底)
第11条 市長は、市民のシートベルト(法第71条の3に規定する座席ベルトをいう。)、チャイルドシート(法第71条の3に規定する幼児用補助装置をいう。)及び乗車用ヘルメット(法第71条の4に規定する乗車用ヘルメットをいう。)の着用意識の高揚並びに正しい着用の徹底を図るため、関係機関と連携し、広報啓発活動の推進に努めるものとする。
(交通死亡事故発生時の措置)
第12条 市長は、市内において交通死亡事故等重大な交通事故(以下「重大交通事故」という。)が発生した場合は、関係機関と連携し、再発を防止するための対策を講ずるものとする。
2 市長は、市内において重大交通事故又は同一地域若しくは同種態様の交通事故が連続的に発生する等緊急に交通事故防止対策を講ずる必要があると認める場合は、関係機関による会議を開き、その対策を協議するものとする。
3 市長は、重大交通事故が発生し、地域ぐるみによる交通事故防止対策の必要があると認める場合は、交通事故非常事態宣言の発令その他の措置を講ずるものとする。
(青少年の非行防止活動)
第13条 市長は、青少年の非行を防止するため、関係機関と連携し、有害環境の浄化活動及び非行防止に関する広報啓発活動の推進に努めるものとする。
(青少年の薬物乱用の防止活動)
第14条 市長は、青少年の薬物乱用を防止するため、関係機関と連携し、薬物の有害性及び危険性に関する広報啓発活動の推進に努めるものとする。
(情報提供活動)
第15条 市長は、市民に対し、交通安全及び地域安全に関する情報提供活動を積極的に行うものとする。
(モデル地区の指定)
第16条 市長は、市民の交通安全及び地域安全の意識の高揚を図り、かつ、市民生活の安全を確保するため、一定の地区を交通安全モデル地区又は地域安全モデル地区として指定することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。