○知多市職員の職名に関する規則
平成14年3月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市職員定数条例(昭和45年知多市条例第19号)に定める職員(以下「職員」という。)の職名に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職名)
第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職名は、参与、部長、事務局長、校長、副校長、課長、室長、専任統括監、指導主事、課長補佐、室長補佐、局長補佐、所長、館長、教務主任、指導保育士、園長、統括主任、専任教員、主任、主事、主事保育士、主事栄養士、主事歯科衛生士、主事社会福祉士、主事保健師、主事看護師、主事スクールカウンセラー、主事スクールソーシャルワーカー、専門官、書記、保育士、栄養士、歯科衛生士、社会福祉士、保健師、看護師、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、自動車運転手主任、清掃員主任、用務員主任、事務員主任、自動車運転手副主任、清掃員副主任、用務員副主任、事務員副主任、自動車運転手、清掃員、用務員及び事務員とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(知多市職員の職の設置に関する規則の廃止)
2 知多市職員の職の設置に関する規則(昭和49年知多市規則第13号)は、廃止する。
附則(平成15年規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第18号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成16年規則第21号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第28号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第3条の規定による職能名(以下「旧職能名」という。)のうち副統括監に補せられている者については、改正後の知多市職員の職名に関する規則(以下「新規則」という。)第2条の規定にかかわらず、引き続き副統括監の職名を用いることができる。
3 この規則の施行の際現に改正前の第4条の規定による職務名(以下「旧職務名」という。)のうち副課長又は副室長に補せられている者については、新規則第2条の規定にかかわらず、引き続き副課長又は副室長の職名を用いることができる。
4 この規則の施行の際現に旧職能名又は旧職務名に補せられている者は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日に、新規則第2条の規定による職名(前2項の規定により引き続き用いることができる職名を含む。以下「新職名」という。)に補せられたものとみなす。この場合において、新職名は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職名とする。
(1) 旧職能名及び旧職務名に補せられている者 当該旧職務名に相当する新職名
(2) 旧職能名に補せられている者 当該旧職能名に相当する新職名
(3) 旧職務名に補せられている者 当該旧職務名に相当する新職名
附則(平成30年規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。