○知多市職員定数条例

昭和45年9月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第8項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、常勤の職員で一般職に属するもの(臨時の職員を除く。以下「職員」という。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 職員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 地方自治法第138条第6項に規定する議会の事務局の職員 9人

(2) 地方自治法第172条第3項に規定する市長の補助機関たる職員

 市長の事務部局の職員(及び第6号に掲げる職員を除く。) 570人

 水道事業の職員 15人

(3) 地方自治法第191条第2項に規定する選挙管理委員会の職員 7人

(4) 地方自治法第200条第6項に規定する監査委員の事務局の職員 4人

(5) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第19条に規定する教育委員会の事務局の職員 15人

(6) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第31条第3項に規定する学校、博物館、公民館その他の教育機関の職員 42人

(7) 地方公務員法第12条第8項に規定する公平委員会の職員 2人

(8) 農業委員会等に関する法律第26条第2項に規定する農業委員会の職員 5人

(9) 消防組織法第11条第2項に規定する消防職員 105人

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

知多市職員定数条例

昭和45年9月1日 条例第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和45年9月1日 条例第19号
昭和46年12月25日 条例第25号
昭和48年4月1日 条例第11号
昭和50年4月1日 条例第7号
昭和51年4月1日 条例第13号
昭和52年4月1日 条例第6号
昭和53年4月1日 条例第7号
昭和54年3月27日 条例第7号
昭和55年3月19日 条例第4号
昭和56年3月18日 条例第5号
昭和58年3月25日 条例第8号
昭和61年3月25日 条例第5号
昭和62年3月25日 条例第6号
平成元年3月28日 条例第4号
平成7年3月28日 条例第6号
平成18年3月28日 条例第4号
平成18年9月25日 条例第32号
平成22年3月26日 条例第5号
平成27年3月24日 条例第12号
平成28年3月25日 条例第6号
平成30年3月23日 条例第8号
令和3年3月26日 条例第7号