○知多市佐布里緑と花のふれあい公園の設置及び管理に関する条例

平成12年9月27日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、知多市佐布里緑と花のふれあい公園(以下「緑と花のふれあい公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 自然と景観を活かした余暇活動や体験の場を提供するとともに、緑化意識の高揚及び緑化に関する生涯学習の推進に寄与するため、緑と花のふれあい公園を知多市佐布里台3丁目101番地に置く。

(指定管理者による管理)

第3条 緑と花のふれあい公園の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるものとする。

(管理業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 緑と花のふれあい公園の維持管理及び運営に関する業務

(2) 次条に規定する利用の許可に関する業務

(3) 利用料金に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用の許可)

第5条 緑と花のふれあい公園の施設及び附属設備のうち、別表に掲げる施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、当該施設等の利用の許可の変更又は取消しをするときも同様とする。

2 指定管理者は、緑と花のふれあい公園の管理に必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用の不許可)

第6条 指定管理者は、施設等を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(3) 施設等を汚損し、毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理に支障があるとき。

(目的外利用等の禁止)

第7条 利用者は、施設等を目的外に利用し、又は利用する権利を他の者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用者の義務)

第8条 利用者は、施設等の利用に際して、この条例及びこの条例に基づく規則の規定並びに指定管理者の指示に従わなければならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第5条の規定による利用の許可の取消し又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が前条の規定に違反したとき。

(2) 利用者が許可に付けた条件に違反したとき。

(3) 公益上又は管理上特に必要があるとき。

2 前項の規定により利用者が受ける損害については、指定管理者はその責を負わない。

(特別の設備等)

第10条 利用者は、施設等の利用に際し、特別の設備をし、又は既存の設備を変更してはならない。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により生ずる費用は、利用者の負担とする。

(利用料金の収受等)

第11条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金の額は、別表の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用者は、第5条の規定による許可と同時に利用料金を納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、公益上その他特に必要があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第13条 既に徴収した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第9条第1項第3号の規定により、利用の許可の取消し又は利用の中止を命じたとき。

(2) 規則で定める期日前までに利用の許可の変更又は取消しの申請がなされ、指定管理者が承認したとき。

(3) 利用者の責に帰することができない理由により、利用ができなくなったとき。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設等の利用を終えたとき又は利用の許可の取消し若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに利用した施設等を原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、利用者が前項の義務を履行しないときは、利用者に代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第15条 入園者又は利用者は、故意又は過失により緑と花のふれあい公園の施設及び附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(立入り等)

第16条 指定管理者は、緑と花のふれあい公園の管理上必要があると認めるときは、利用を許可した場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。

(準用)

第17条 この条例に定めるもののほか、緑と花のふれあい公園の管理については、知多市都市公園条例(昭和49年知多市条例第4号)の規定を準用する。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年2月1日から施行する。

(平成12年条例第66号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の知多市佐布里緑と花のふれあい公園の設置及び管理に関する条例第3条の規定により緑と花のふれあい公園の利用の許可を受けている者は、改正後の知多市佐布里緑と花のふれあい公園の設置及び管理に関する条例第5条の規定により利用の許可を受けた者とみなす。

(平成25年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた知多市佐布里緑と花のふれあい公園の施設の利用に係る使用料から適用し、同日前に許可を受けた知多市佐布里緑と花のふれあい公園の施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条及び第12条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた知多市佐布里緑と花のふれあい公園の施設の利用に係る利用料金から適用し、同日前に許可を受けた知多市佐布里緑と花のふれあい公園の施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の第13条の規定は、施行日以後に申請があった還付から適用し、同日前に申請があった還付については、なお従前の例による。

4 市長は、施行日前においても、改正後の第11条第2項に規定する承認をすることができる。

(令和元年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた施設の利用に係る利用料金から適用し、同日前に許可を受けた施設の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第5条、第11条関係)

利用施設名

利用料金の額

屋外広場

1平方メートル1日につき212円以内

知多市佐布里緑と花のふれあい公園の設置及び管理に関する条例

平成12年9月27日 条例第55号

(令和元年10月1日施行)