○知多市都市公園条例

昭和49年4月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(都市公園の設置基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次項及び第3項に定めるところによる。

2 知多市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、知多市の市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

3 都市公園を設置する場合における配置及び規模の基準は、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第2条の規定の例による。

(公園施設の設置基準)

第1条の3 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、令第6条第2項から第5項までの規定の例による。

3 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。ただし、知多運動公園に係る当該割合は、100分の55とする。

(有料公園施設)

第2条 この条例において、「有料公園施設」とは、知多市が管理する都市公園の施設で、有料で利用させるものをいう。

2 有料公園施設は、別表第2のとおりとする。

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付けることができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 魚鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ自動車等を乗り入れ、又はとめおくこと。

(8) 危険のおそれのある行為をすること。

(9) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、都市公園を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(3) 都市公園及びその設備を毀損するおそれがあるとき。

(4) 都市公園に関する工事のためやむを得ないとき。

(5) 第3条第1項及び同条第4項の規定にかかわらず、有料公園施設のうち次に掲げるものを営利目的で利用するとき。

 七曲公園多目的グラウンド及びつつじが丘公園野球場

 知多運動公園庭球場、旭公園庭球場及び七曲公園庭球場。ただし、別表第3の2 有料公園施設の使用料の表単位の欄に定める11回(一括)の区分による利用に限る。

 知多運動公園陸上競技場。ただし、別表第3の2 有料公園施設の使用料の表単位の欄に定める個人の区分による利用に限る。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(有料公園施設の利用の許可等)

第7条 別表第2に掲げる有料公園施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 第3条第4項及び第5項の規定は、前項の許可について準用する。

3 第1項の有料公園施設の休業日及び利用時間は、市長が別に定める。

(権利譲渡の禁止)

第7条の2 第3条第1項若しくは第3項又は第7条第1項の許可を受けた者は、その権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設置しようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 からまでに掲げるもののほか、市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 からまでに掲げるもののほか、市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第8条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第9条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは同条第3項の規定により、許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第10条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第3条第1項若しくは第3項又は第7条第1項の許可を受けた者は、別表第3に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(監督処分)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付けた条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項等)

第11条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

2 法第27条第5項の規定による公示は、前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、知多市公告式条例(昭和45年知多市条例第3号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。

3 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用期間、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

4 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(届出)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(使用料の徴収)

第13条 使用料は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第3条第1項若しくは第3項又は第7条第1項の許可と同時に徴収する。ただし、別表第2に規定する庭球場の使用料及び市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第14条 市長は、公益上特に必要と認める場合においては、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第15条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、都市公園の管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第17条 前条の規定により都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 都市公園の維持管理及び運営に関する業務

(2) 第3条に掲げる行為の許可に関する業務

(3) 有料公園施設の利用の許可に関する業務

(4) 利用料金に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用料金の収受等)

第18条 第16条の規定により都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(読替規定)

第19条 第16条の規定により都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条第6条第7条第10条第11条第13条から第15条まで及び別表第3の1 都市公園の使用料の表(都市公園内において行為をする場合の部並びに備考2、3及び5に限る。)から5 旭公園体育館附属設備の使用料の表までの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条

市長

指定管理者

第6条

市長

指定管理者

2 有料公園施設の使用料の表

2 有料公園施設の利用料金の表

第7条第1項

市長

指定管理者

第10条の見出し

使用料

利用料金

第10条

法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第3条第1項

第3条第1項

掲げる額の使用料

掲げる額を限度として、指定管理者が市長の承認を得て定める額の利用料金

第11条

市長

指定管理者

第13条の見出し

使用料

利用料金

第13条

使用料

利用料金

法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第3条第1項

第3条第1項

市長

指定管理者

第14条の見出し

使用料

利用料金

第14条

市長

指定管理者

使用料

利用料金

第15条の見出し

使用料

利用料金

第15条及び別表第3の1 都市公園の使用料の表

使用料

利用料金

市長

指定管理者

別表第3の1 都市公園の使用料の表備考2、3及び5並びに別表第3の2 有料公園施設の使用料の表から5 旭公園体育館附属設備の使用料の表まで

使用料

利用料金

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第20条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(過料)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

第23条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第15号)

この条例は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和53年条例第25号)

この条例は、昭和53年8月1日から施行する。

(昭和55年条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第23号)

この条例は、昭和56年2月1日から施行する。

(昭和57年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第18号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の知多市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料から適用し、施行日前に許可をしたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第11号)

1 この条例は、昭和63年7月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定、別表第3の改正規定(使用料の金額に関する部分以外の部分に限る。)及び次項の規定は同年4月1日から、第7条第2項の改正規定は同年6月1日から施行する。

2 昭和63年7月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の有料公園施設の利用の許可を受けたものからは、改正前の知多市都市公園条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係るこの条例の規定による改正後の知多市都市公園条例に定める額の使用料を徴収することができる。

(平成元年条例第22号)

1 この条例中、第1条及び附則第3項の規定は平成元年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の知多市都市公園条例別表第3の規定は、平成元年4月1日以後に都市公園の使用許可及び有料公園施設の利用許可を受けた者について適用し、同日前に都市公園の使用許可及び有料公園施設の利用許可を受けた者については、なお従前の例による。

3 平成元年7月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の有料公園施設の利用許可を受けた者からは、第2条の規定による改正前の知多市都市公園条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る第2条の規定による改正後の知多市都市公園条例に定める額の使用料を徴収することができる。

(平成2年条例第13号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、別表第2(「(第7条関係)」を「(第2条関係)」に改める部分を除く。)の改正規定及び別表第3に2表を加える改正規定は、同年7月1日から施行する。

(平成3年条例第31号)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定(市外利用者の使用料の改正部分に限る。)のうち個人利用以外に係る使用料の規定は、平成3年12月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に知多市都市公園条例第3条第1項及び第3項の規定により都市公園の使用の許可を受けている者は、この条例による利用者とみなす。

(平成3年条例第54号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は同年1月1日から施行する。

2 平成4年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の知多市都市公園の利用の許可を受けた者からは、改正前の知多市都市公園条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係るこの条例による改正後の知多市都市公園条例に定める額の使用料を徴収することができる。

(平成5年条例第32号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月1日から施行する。

2 平成6年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の知多市都市公園の利用の許可を受けた者からは、改正前の知多市都市公園条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係るこの条例による改正後の知多市都市公園条例に定める額の使用料を徴収することができる。

(平成6年条例第17号)

1 この条例は、平成6年11月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成6年条例第38号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第38号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は同年1月1日から施行する。

2 平成8年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の知多市都市公園の利用の許可を受けた者からは、改正前の知多市都市公園条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係るこの条例による改正後の知多市都市公園条例に定める額の使用料を徴収することができる。

(平成9年条例第24号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の知多市都市公園条例の規定は、平成9年4月1日以後に有料公園施設の利用の許可を受けた者について適用し、同日前に有料公園施設の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第66号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の知多市都市公園条例第3条の規定により都市公園の利用の許可を受けている者は、改正後の知多市都市公園条例の規定により利用の許可を受けた者とみなす。

(平成20年条例第49号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第34号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3の1 都市公園の使用料の表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る使用料から適用し、施行日前の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第3(1 都市公園の使用料の表及び5 旭公園体育館附属設備の使用料の表を除く。)の規定は、施行日以後に許可を受けた有料公園施設、有料公園附属設備及び旭公園体育館(以下「有料公園施設等」という。)の利用に係る使用料から適用し、施行日前に許可を受けた有料公園施設等の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の有料公園施設の利用に係る使用料から適用し、同日前の有料公園施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に施行日以後の有料公園施設の利用の許可を受けた者からは、改正前の別表第3の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の別表第3に定める額の使用料を徴収することができる。

(平成28年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の知多市都市公園条例及びこれに基づく規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、改正後の知多市都市公園条例及びこれに基づく規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成30年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の有料公園施設の利用の許可を受けた者からは、改正前の別表第3の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の別表第3に定める額の使用料を徴収することができる。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(知多市営プールの設置及び管理に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条、第4条(別表第3の1 都市公園の使用料の表に係る部分を除く。)、第6条、第8条から第11条まで、第13条、第16条及び第18条から第23条までの規定による改正後の各施設の使用料等の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた各施設の使用等に係る使用料等から適用し、施行日前に許可を受けた各施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(知多市都市公園条例等の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条(別表第3の1 都市公園の使用料の表に係る部分に限る。)及び第12条の規定による改正後の使用料等の規定は、施行日以後の期間に係る使用料等から適用し、同日前の期間に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和2年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の有料公園施設及び有料公園附属設備の利用の許可を受けた者からは、改正前の別表第3の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の別表第3に定める額の使用料を徴収することができる。

(令和4年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の知多市都市公園条例第3条の規定による行為の許可又は同条例第7条の規定による有料公園施設の利用の許可を受けている者は、当該行為又は有料公園施設の利用に係る都市公園の管理をこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)において指定管理者に行わせる場合にあっては、この条例による改正後の知多市都市公園条例(以下「新条例」という。)第19条の規定により読み替えて適用される新条例第3条による行為の許可又は第7条の規定による有料公園施設の利用の許可を受けたものとみなす。

3 新条例第19条の規定により読み替えて適用される新条例第14条の規定は、施行日以後に許可を受けた都市公園の利用に係る利用料金から適用し、施行日前に許可を受けた都市公園の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

4 新条例第19条の規定により読み替えて適用される新条例第15条の規定は、施行日以後に申請があった還付から適用し、施行日前に申請があった還付については、なお従前の例による。

5 市長は、施行日前においても、新条例第19条の規定により読み替えて適用される第10条に規定する承認をすることができる。

(令和5年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の有料公園施設の利用の許可を受けた者からは、改正前の別表第3の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の別表第3に定める額の使用料を徴収することができる。

別表第1 削除

別表第2(第2条、第7条、第13条関係)

有料公園施設

都市公園名

有料公園施設の種類及び名称

知多運動公園

野球場

庭球場

陸上競技場

旭公園

多目的グラウンド

庭球場

体育館

七曲公園

庭球場

多目的グラウンド

つつじが丘公園

野球場

別表第3(第6条、第10条関係)

1 都市公園の使用料

区分

単位

金額

徴収の時期

公園施設を設置又は管理する場合

食堂、喫茶店等の施設として使用する場合(厨房関係を含む。)

1m21月

1,403円

以内

使用の許可日又は市長の指定する日

自動販売機

屋外

1台1月

8,000円

以内

(公募を経て許可する場合は、当該公募により決定した額)

屋内

8,800円

以内

(公募を経て許可する場合は、当該公募により決定した額)

都市公園を占用する場合

電柱その他これに類するもの

1本1年

1,500円

変圧塔その他これに類するもの

1m21年

2,760円

電線その他これに類するもの

長さ

1m1年

66円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

1m21年

2,760円

競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため設けられる工作物又は工事用板囲、足場、詰所その他工事用施設若しくは土石、竹木、瓦その他の工事用材料置場

1m21日

8円

都市公園内において行為をする場合

物品販売、募金その他これらに類する行為、業として行う写真又は映画の撮影、興業、競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのため都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

1m21日

16円

備考

1 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に規定する認定電気通信事業者が電気通信事業用に供する電話柱等を設置するために土地を使用する場合における使用料は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1の金額による。

2 土地に係る使用のうち、「1m21日」と規定するもので1月に満たないものについての使用料の額は、この表により算定した額に1.1を乗じて得た額とする。

3 電気、ガス、上水道又は下水道を使用する場合は、この表による使用料の額に、実費相当額を加算する。

4 1単位未満の端数は1単位として取り扱う。ただし、1年を単位として定められている場合において、使用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもつて計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

5 この表により算定した使用料の額(備考2の適用を受ける使用料にあつては、当該算定した使用料の額に1.1を乗じて得た額)に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

2 有料公園施設の使用料

都市公園名

種類又は名称

単位

金額

備考

知多運動公園

野球場

2時間

3,180円

夜間照明設備を使用する場合は、左欄に掲げる額に、1時間につき9,580円、1時間を超え30分を増すごとに2分の1相当額をそれぞれ加えた額とする。

庭球場

1コート

1回

630円

利用時間は1回につき2時間とする。

夜間照明設備を使用する場合は、1時間につき630円を加えた額とする。

11回

(一括)

6,300円

陸上競技場

専用利用

1回

7,630円

利用時間は1回につき2時間とする。

個人

(中学生(同等の者を含む。)以下)

1回

100円

利用は1回につき1日とする。

11回

(一括)

1,000円

個人

(一般)

1回

200円

11回

(一括)

2,000円

旭公園

多目的グラウンド

2時間

3,180円

 

庭球場

1コート

1回

630円

利用時間は1回につき2時間とする。

11回(一括)

6,300円

七曲公園

庭球場

1コート

1回

630円

利用時間は1回につき2時間とする。

11回

(一括)

6,300円

多目的グラウンド

半面

2時間

500円


つつじが丘公園

野球場

2時間

500円


備考 営利、宣伝等を目的として利用する場合の使用料の額は、当該使用料の額の3倍相当額とする。

3 有料公園附属設備の使用料

区分

金額

陸上競技場の写真判定装置

一式につき 26,660円

備考 専用利用に伴う使用に限る。

4 旭公園体育館の使用料

時間区分

利用区分

午前

(9時~12時30分)

午後

(13時~17時)

夜間

(17時30分~21時)

主競技場

2,840円

3,300円

2,840円

小体育室

1,480円

1,680円

1,480円

第1会議室

2,010円

2,340円

2,010円

第2会議室

1,040円

1,170円

1,040円

備考

1 主競技場及び小体育室を2分の1の範囲内で利用する場合の使用料の額は、当該使用料の額の2分の1相当額とする。

2 規則で定める市外利用者が会議室をスポーツ活動以外で利用する場合の使用料の額は、当該使用料の額の2倍相当額とする。

3 営利、宣伝等を目的として利用する場合の使用料の額は、当該使用料の額の3倍相当額とする。

5 旭公園体育館附属設備の使用料

区分

金額

シャワー設備

1回につき 100円

知多市都市公園条例

昭和49年4月1日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第4号
昭和50年4月1日 条例第15号
昭和51年4月1日 条例第18号
昭和52年4月1日 条例第15号
昭和53年4月1日 条例第15号
昭和53年6月26日 条例第25号
昭和55年3月19日 条例第6号
昭和55年12月25日 条例第23号
昭和57年6月30日 条例第29号
昭和61年3月25日 条例第18号
昭和62年3月25日 条例第15号
昭和63年3月28日 条例第11号
平成元年3月28日 条例第22号
平成2年3月28日 条例第13号
平成3年9月30日 条例第31号
平成3年12月27日 条例第54号
平成5年12月27日 条例第32号
平成6年9月27日 条例第17号
平成6年12月26日 条例第38号
平成7年12月26日 条例第38号
平成9年3月28日 条例第24号
平成11年3月29日 条例第6号
平成12年3月29日 条例第30号
平成12年12月26日 条例第66号
平成16年3月26日 条例第9号
平成16年6月30日 条例第16号
平成16年12月24日 条例第24号
平成17年7月1日 条例第31号
平成20年12月22日 条例第49号
平成24年12月20日 条例第34号
平成25年12月20日 条例第56号
平成26年9月29日 条例第32号
平成28年12月20日 条例第49号
平成30年3月23日 条例第17号
平成30年12月20日 条例第38号
令和元年7月1日 条例第13号
令和2年9月28日 条例第31号
令和3年3月26日 条例第15号
令和3年12月23日 条例第34号
令和4年12月23日 条例第43号
令和5年9月28日 条例第15号