○知多市保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月29日

規則第8号

知多市保育所の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和52年知多市規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市保育所の設置及び管理に関する条例(平成12年知多市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 条例第2条第2項に規定する保育所(以下「保育所」という。)の定員は、別表第1のとおりとする。

(休業日)

第3条 保育所の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(保育時間)

第4条 条例第3条第1項第1号の規定による児童の保育時間は、別表第2のとおりとする。ただし、保護者の就労時間その他入所児童又は家族の状況を考慮して、必要に応じて長時間保育として保育時間を延長することができる。

2 条例第3条第1項第3号の規定による児童の保育時間は、月曜日から土曜日までの午前8時から午後4時までとする。ただし、保護者の就労時間その他入所児童又は家族の状況を考慮して、必要に応じて長時間保育として保育時間を延長することができる。

3 条例第5条第1項の規定による児童の保育時間は、月曜日から金曜日までの午前8時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、保育時間を変更することができる。

(入所の特例に係る手続)

第5条 条例第5条第1項の規定による入所の申込みは、知多市児童福祉法施行細則(平成12年知多市規則第3号)第9号様式に準じて行うものとする。この場合において、同様式中「知多市福祉事務所長」とあるのは、「知多市長」と読み替えるものとする。

2 市長は、前項の申込みを受理したときは、その適否を審査し、保育所への入所を承諾するときは保育所入所承諾書兼保育料決定通知書(私的契約児)(第1号様式)を、承諾しないときは保育所入所保留通知書(私的契約児)(第2号様式)を当該申込みをした者に交付するものとする。

3 条例第5条第1項及び第8条第1項に規定する児童の年齢は、保育料を算定すべき年度の直前の3月31日現在の満年齢とする。

(長時間保育に係る手続)

第6条 条例第3条第2項に規定する長時間保育の利用、変更又は取消しの申込みは、保育所長時間保育(利用・変更・取消し)申込書(第3号様式)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申込み(利用又は変更に係るものに限る。)を受理したときは、その適否を審査し、長時間保育の利用又は変更を承諾するときは保育所長時間保育決定通知書(第4号様式)を、承諾しないときは保育所長時間保育保留通知書(第5号様式)を当該申込みをした者に交付するものとする。

(退所届等)

第7条 条例第5条第1項の規定により入所した児童の条例第6条の規定による退所の旨の届出は、知多市児童福祉法施行細則第12号様式に準じて行うものとする。この場合において、同様式中「知多市福祉事務所長」とあるのは、「知多市長」と読み替えるものとする。

2 市長は、前項に規定する退所の旨の届出により保育の利用を解除しようとするときは、知多市児童福祉法施行細則第15号様式に準じて保護者に通知するものとする。この場合において、同様式中「知多市福祉事務所長」とあるのは、「知多市長」と読み替えるものとする。

(長時間保育料等の徴収)

第8条 市長は、条例第7条の規定による長時間保育料及び条例第8条第1項第1号の規定による保育料(以下「長時間保育料等」という。)の徴収について、知多市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則(平成27年知多市規則第29号。以下「規則」という。)第2号様式に準じて保護者に通知し、保護者は、市長が指定する日までに当該長時間保育料等を納付しなければならない。ただし、口座振替により納付するときは、知多市予算決算会計規則(平成元年知多市規則第4号)の定めるところによる。

(長時間保育料等の更正)

第9条 市長は、長時間保育料等の額を更正したときは、規則第3号様式に準じて保護者に通知するものとする。

(長時間保育料等の減免)

第10条 市長は、条例第9条の規定により長時間保育料等を減免する場合は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けたことにより、市町村民税が減免されたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めるとき。

(減免の申請)

第11条 条例第9条の規定により長時間保育料等の減免を受けようとする者は、規則第4号様式に準じて申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による減免申請について、減免の可否を決定したときは、規則第5号様式に準じて保護者に通知するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に廃止前の知多市保育所の保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年知多市規則第2号)の規定によりなされた入所児童の特例に係る行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成13年規則第16号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第26号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第26号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年規則第34号)

この規則中第1条の規定は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から、第2条の規定は公布の日から施行する。

(平成27年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条及び次項の規定は公布の日から施行する。

(施行前の準備)

2 第1条の規定による改正後の第5条から第11条までの規定による手続その他の行為は、第1条の規定の施行前においても行うことができる。

(平成27年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第37号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

定員

知多市立新舞子保育園

200人

知多市立八幡保育園

150人

知多市立佐布里保育園

120人

知多市立新知保育園

155人

知多市立新田保育園

240人

知多市立日長保育園

100人

知多市立寺本保育園

180人

知多市立つつじが丘保育園

170人

知多市立日長台保育園

180人

知多市立岡田西保育園

200人

知多市立南粕谷保育園

150人

別表第2(第4条関係)

知多市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年知多市規則第20号)第4条に規定する保育必要量の区分

保育時間

月曜日から金曜日まで

土曜日

保育標準時間

午前7時から午後6時まで

午前7時から午後4時まで

保育短時間

午前8時から午後4時まで

午前8時から午後4時まで

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知多市保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月29日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月29日 規則第8号
平成13年3月29日 規則第16号
平成14年3月28日 規則第26号
平成15年3月26日 規則第12号
平成16年3月26日 規則第10号
平成17年3月28日 規則第21号
平成18年3月28日 規則第9号
平成19年3月26日 規則第8号
平成23年3月25日 規則第7号
平成25年3月26日 規則第13号
平成26年3月26日 規則第8号
平成26年9月29日 規則第26号
平成26年12月22日 規則第34号
平成27年3月24日 規則第22号
平成27年12月21日 規則第42号
平成28年12月20日 規則第36号
平成29年3月27日 規則第11号
平成30年3月31日 規則第23号
平成30年12月20日 規則第37号
令和2年3月26日 規則第11号
令和3年3月26日 規則第20号