○知多市児童福祉法施行細則
平成12年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 母子保護等の実施 法第22条第2項に規定する助産の実施又は法第23条第2項に規定する母子保護の実施をいう。
(2) 保育所負担金 法第24条第5項又は第6項第1号の規定により保育所に入所する児童(以下「保育所措置児童」という。)の本人又は扶養義務者から徴収する法第56条第2項の費用をいう。
第3条 削除
(保育所の入所手続)
第5条 保育所への入所を希望する児童の保護者は、保育所入所申込書(第9号様式)により申し込むものとする。
(保育所の退所手続)
第6条 知多市保育所の設置及び管理に関する条例(平成12年知多市条例第11号)第6条の規定による退所の旨の届出(同条例第3条の規定により入所した児童に係るものに限る。)は、保育所退所届(第12号様式)により行うものとする。
2 福祉事務所長は、知多市保育所の設置及び管理に関する条例第4条の規定又は同条例第6条に規定する退所の届出により保育の利用を解除しようとするときは、当該児童の保護者に対し、保育所保育利用解除通知書(第15号様式)を交付するものとする。
(送致及び指導)
第7条の2 法第25条の7第1項第1号の規定による送致は、送致書(第15号様式の2)によるものとする。
2 市長は、法第25条の7第1項第2号の規定による措置を採ったときは、措置決定通知書(第15号様式の3)により本人又は保護者に通知するものとする。
(勧奨及び情報提供)
第7条の3 市長は、法第25条の8第3号又は法第26条第1項第5号の規定による報告又は通知を受けた児童、その保護者又は妊産婦について必要があると認めるときは、母子保護等の実施の申込みを勧奨しなければならない。
2 市長は、助産施設又は母子生活支援施設(以下「助産施設等」という。)の設備、運営の状況その他必要な事項について適切に把握し、情報の提供を行うものとする。
第8条 削除
(助産施設等の費用負担)
第9条 市長は、福祉事務所長が助産施設等に母子保護等の実施をしたときは、法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者(以下「助産施設等費用負担者」という。)からその費用の全部又は一部を徴収する。
(保育所措置児童の保育料)
第10条 市長は、福祉事務所長が保育所措置児童として保育所の入所の承諾をしたときは、法第56条第2項の規定による保育所負担金(以下「保育料」という。)を保護者又は扶養義務者から徴収する。
2 保育料は、知多市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則(平成27年知多市規則第29号。以下「保育料規則」という。)第3条第1項第3号及び第2項並びに第4条に規定する額とする。この場合において、保育料規則別表第3の規定の適用に当たっては、保育短時間の区分によるものとする。
3 保育料の額を決定した場合における保護者又は扶養義務者への通知については、保育料規則第5条の規定を準用する。
4 保育料の徴収については、保育料規則第6条の規定を準用する。
5 保育料の更正については、保育料規則第7条の規定を準用する。
7 保育所措置児童が月の途中において保育の利用を終了したことにより、保育料の日割計算をした場合における計算結果の通知については、保育料規則第10条の規定を準用する。
(助産施設等に関する費用徴収額の減免)
第11条 市長は、助産施設等の負担すべき額について負担すべき者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受け、市町村民税が減免された場合(市町村民税非課税世帯を含む。)その他やむを得ない理由により、負担すべき額又は支払を命じた額を納入することが困難であると認めるときは、当該負担すべき者の申出により負担すべき額又は支払を命じた額の全部又は一部を減免することができる。
3 市長は、減免の可否を決定したときは、助産施設等に関する費用負担額減免(承認・却下)通知書(第20号様式)を交付するものとする。
(家庭的保育事業等の認可)
第12条 法第34条の15第3項に規定する家庭的保育事業等の認可の申請は、家庭的保育事業等認可申請書(第21号様式)に市長が別に定める書類を添付して行うものとする。
3 市長は、法第34条の17第4項の規定により事業の制限又は停止を命ずるときは、家庭的保育事業等(制限・停止)決定通知書(第24号様式)により通知するものとする。
4 市長は、法第58条第2項の規定により法第34条の15第2項の認可を取り消すときは、家庭的保育事業等認可取消通知書(第25号様式)により通知するものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(知多市助産施設及び母子生活支援施設への入所措置に関する規則の廃止)
2 知多市助産施設及び母子生活支援施設への入所措置に関する規則(昭和62年知多市規則第3号)は、廃止する。
附則(平成12年規則第45号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成12年規則第55号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第29号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成13年規則第40号)
この規則は、平成14年1月15日から施行する。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第22号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第1備考第2項及び第3項、別表第2備考第2項及び第3項並びに別表第3備考第1項及び第2項の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第59号)
この規則は、平成17年12月24日から施行する。
附則(平成18年規則第29号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次項中別表第2備考第3項及び別表第3備考第2項の改正規定は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第48号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第20号)
この規則は、平成19年10月1日から施行し、改正後の別表第2及び別表第3の規定は、同年7月1日から適用する。
附則(平成20年規則第18号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年規則第30号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第17号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第22号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第19号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(知多市保育所の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
2 知多市保育所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年知多市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の知多市児童福祉法施行細則別表第2備考第3項及び別表第3の1 保育料の表備考第2項の規定は、平成25年分の所得税の額の計算から適用し、平成24年分までの所得税の額の計算については、なお従前の例による。この場合において、第2条の規定による改正前の知多市児童福祉法施行細則別表第2備考第3項第2号及び別表第3の1 保育料の表備考第2項第2号の規定の適用については、これらの規定中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法」と読み替えるものとする。
附則(平成26年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定、別表第3の1 保育料の表及び同表備考の改正規定並びに別表第3の2 長時間保育料の表備考の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後に保育所に入所しようとする者は、改正前の知多市児童福祉法施行細則の規定にかかわらず、同日前に改正後の知多市児童福祉法施行細則の規定による手続をすることができる。
附則(平成27年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年3月分以前の保育料及び長時間保育料については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第10条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第9条関係)
助産施設等の費用負担額表
母子保護等の実施を受けた児童(者)の属する世帯の階層区分 | 負担額(月額) | ||||
母子生活支援施設 | 助産施設 | ||||
基準額 | 加算額 | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を受けている世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 出産一時金の10分の2の額 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 1,100円 | 2,300円 | 出産一時金の10分の3の額 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 1,700円 | 3,300円 | 出産一時金の10分の3の額 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の年額区分が次の額である世帯 | 15,000円以下 | 3,400円 | 6,800円 | 出産一時金の10分の5の額 |
D2 | 15,001円以上40,000円以下 | 5,000円 |
| ||
D3 | 40,001円以上70,000円以下 | 7,000円 | |||
D4 | 70,001円以上183,000円以下 | 10,900円 | |||
D5 | 183,001円以上403,000円以下 | 15,500円 | |||
D6 | 403,001円以上703,000円以下 | その月におけるその保護実施児童に係る保護費の4分の3の額(その額が20,300円を超えるときは、20,300円) | |||
D7 | 703,001円以上1,078,000円以下 | その月におけるその保護実施児童に係る保護費の4分の3の額(その額が25,700円を超えるときは、25,700円) | |||
D8 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | その月におけるその保護実施児童に係る保護費の4分の3の額(その額が31,900円を超えるときは、31,900円) | |||
D9 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | その月におけるその保護実施児童に係る保護費の4分の3の額(その額が38,600円を超えるときは、38,600円) | |||
D10 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | その月におけるその保護実施児童に係る保護費の4分の3の額(その額が45,900円を超えるときは、45,900円) | |||
D11 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | その月におけるその保護実施児童に係る保護費の4分の3の額(その額が53,900円を超えるときは、53,900円) | |||
D12 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | その月におけるその保護実施児童に係る保護費の4分の3の額(その額が62,500円を超えるときは、62,500円) | |||
D13 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | その月におけるその保護実施児童に係る保護費の4分の3の額(その額が71,700円を超えるときは、71,700円) | |||
D14 | 6,674,001円以上 | その月におけるその保護実施児童に係る保護費の4分の3の額 |
備考
1 助産施設を除く施設の負担額は、月額によって決定するものとする。
2 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合は、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減税があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 この表のD1階層からD14階層までの区分における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第24項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項の規定
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、第77条第1項及び第2項、第80条、第81条並びに第82条第1項の規定
4 助産施設については、1回の入所ごとに本表の階層区分に応じた基準額を負担額とする。ただし、入所者が各種の社会保険の被保険者、組合員又はこれらの者の被扶養者であって、当該出産に関し、社会保険の保険者から出産一時金(当該出産に関し給付される出産育児一時金等の出産に関する費用をいう。)を受けることができる場合には、本表の階層区分に応じた加算額を基準額に加算した額を負担額とする。
5 負担額が、その月におけるその保護実施児童(者)に係る保護費の4分の3に相当する額(100円未満の端数金額は、四捨五入する。)を超える場合には、本表にかかわらず、当該額をもって負担額とする。
6 同一世帯から2人以上の母子保護等の実施を受けた児童(者)がある場合においては、その月の負担額が最も多額である保護実施児童(者)以外の保護実施児童(者)に係る負担額は、本表に定める負担額に10分の1を乗じた額(10円未満の端数金額は、切り捨てる。)とする。
7 保護実施児童(者)の在籍日数が1月未満であるときはその月の負担額は、次の式により計算される額(10円未満の端数金額は、切り捨てる。)とする。
負担額×(当該月の実保護日数/当該月の実日数)
8 本表中保護費の4分の3の額をもって負担額とする場合には、100円未満の端数金額は、四捨五入する。
第1号様式から第4号様式まで 削除
第17号様式及び第18号様式 削除