○知多市環境審議会規則
平成12年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市環境基本条例(平成12年知多市条例第6号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、知多市環境審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(解嘱)
第2条 条例第18条第2項第1号により委嘱された委員は、条例第19条第1項の規定にかかわらずその職を辞したことにより委員の委嘱を解く。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、審議会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者から説明又は意見を求めることができる。
(部会)
第4条 審議会は、必要と認めるときは部会を設け、特定の事項の調査審議を付託することができる。
2 部会は、付託された事項について調査審議の経過及び結果を審議会に報告しなければならない。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、環境経済部環境政策課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第32号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成27年規則第25号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。