○知多市環境基本条例
平成12年3月29日
条例第6号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 環境の保全に関する基本的施策(第7条―第16条)
第3章 知多市環境審議会(第17条―第21条)
附則
私たちのまち、知多市は、四季を通じて比較的温暖な気候と豊かな自然環境に恵まれた緑園都市として発展してきた。
しかしながら、近年の急激な産業の発達や、科学技術の進展は、大量の資源やエネルギーを消費し、様々な形で環境への影響をもたらしてきた。
そのために、身近な自然環境や、うるおいのある快適な生活環境が失われつつあるとともに、人類の生存基盤である地球環境をも損なうおそれが生じてきている。
その結果、将来にわたって良好な環境を維持することが次第に困難になってきている。
すべての市民は、健康で文化的な生活を営む権利を有するとともに、恵み豊かな環境を保全し、創出し、将来の世代に引き継いでいく責務を有する。
私たちは、このことを改めて認識し、すべての市民が一体となって、うるおいとやすらぎのある快適な環境の創造をするとともに、持続的な発展が可能な社会を実現するための施策を推進していくことが重要である。
ここに、環境の保全についての基本理念を明らかにしてその方向性を示し、将来に向かってすべての市民の環境の保全に対する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本的事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 環境の保全は、健全で恵み豊かな環境が市民の健康で文化的な生活を営む上で欠くことができないものであることを考慮し、現在及び将来の市民がこの恵沢を享受することができるよう適切に行われなければならない。
2 環境の保全は、環境への負荷をできる限り低減することその他の環境の保全に関する行動がすべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われなければならない。
3 地球環境の保全は、すべての者が自らの課題として認識し、あらゆる事業活動及び日常活動において積極的に推進されなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市域の自然的社会的条件に応じた総合的かつ計画的な環境の保全に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に係る製品等が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、環境の保全に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。
(年次報告)
第6条 市長は、毎年、環境の状況及び環境の保全の施策に関する報告書を作成し、これを公表するものとする。
第2章 環境の保全に関する基本的施策
(施策の策定等に係る指針)
第7条 環境の保全に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行わなければならない。
(1) 人の健康が保護され、並びに生活環境及び自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌等が良好な状態に保持されること。
(2) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存等が図られるとともに、地域の特性に応じて森林、農地、水辺等における多様な自然環境が体系的に保全されること。
(3) 人と自然との豊かな触れ合いが保たれるとともに、地域の歴史的文化的特性を生かした快適な環境が創造されること。
(環境基本計画)
第8条 市長は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、知多市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定めるものとする。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全に関する総合的かつ長期的な目標及び施策の方向
(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ知多市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(施策の策定等に当たっての配慮)
第9条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境の保全について配慮しなければならない。
(公共的施設の整備等の推進)
第10条 市は、環境の保全のための公共的施設の整備その他の事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(環境教育等)
第11条 市は、教育及び学習の振興並びに広報活動の充実により、事業者及び市民が環境の保全についての理解を深めるとともに、これらの者の環境の保全に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
(自発的な活動の促進)
第12条 市は、事業者、市民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が自発的に行う資源の回収活動、環境美化活動その他の環境の保全に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
(環境情報の提供)
第13条 市は、環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに民間団体等が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に資するため、環境の保全に関する必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。
(調査研究、監視等)
第14条 市は、環境の保全に関する施策の策定に必要な調査及び研究を実施するものとする。
2 市は、環境の状況を把握し、及び環境の保全に関する施策を適正に実施するために必要な監視等の体制の整備に努めるものとする。
(国及び他の地方公共団体との協力)
第15条 市は、環境の保全を図るための広域的な取組を必要とする施策の実施に当たっては、国及び他の地方公共団体と協力してその推進に努めるものとする。
(地球環境の保全の推進)
第16条 市は、地球環境の保全のため、地球の温暖化の防止、オゾン層の保護等に関する施策の推進に努めるものとする。
第3章 知多市環境審議会
(環境審議会)
第17条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、知多市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 環境基本計画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する基本的事項
(組織)
第18条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係団体の役職員
(2) 識見を有する者
(3) 企業を代表する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(委員の任期)
第19条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第20条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、委員のうちから互選により定める。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 会長は、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(知多市環境審議会条例の廃止)
2 知多市環境審議会条例(平成9年知多市条例第41号)は、廃止する。
附則(平成25年条例第10号)
この条例は、平成25年6月1日から施行する。