○知多市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則
平成12年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市放課後児童健全育成事業に関する条例(平成12年知多市条例第5号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 条例第2条に定める施設で行う知多市放課後児童健全育成事業は、放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)と称し、その名称は、次のとおりとする。
(1) 知多市新知放課後児童クラブ
(2) 知多市新田放課後児童クラブ
(3) 知多市つつじが丘放課後児童クラブ
(4) 知多市岡田放課後児童クラブ
(5) 知多市旭北放課後児童クラブ
(6) 知多市旭南放課後児童クラブ
(7) 知多市旭東放課後児童クラブ
(8) 知多市佐布里放課後児童クラブ
(9) 知多市八幡放課後児童クラブ
(10) 知多市南粕谷放課後児童クラブ
(休業日及び利用時間)
第3条 クラブの休業日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 休業日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 利用時間
ア 月曜日から金曜日まで 放課後から午後7時まで
イ 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定により、知多市教育委員会が定める小学校の休業日及び土曜日 午前7時30分から午後7時まで
(1) 保護者の労働 就労証明書
(2) 保護者の長期の入院 医師の診断書
(3) 前2号以外の理由 市長が当該事実を証するに足りると認める書類
(許可の期間)
第5条 条例第4条の規定による利用の許可の期間は、利用区分が通年の場合は利用の許可をした日から同日以後の最初の3月31日まで、利用区分が夏季休業日の場合は知多市立学校管理規則(昭和45年知多市教育委員会規則第6号)第6条第2項第2号に規定する夏季休業日に市長が必要と認める日を加えた期間とする。
2 市長は、育成料の免除の可否を決定したときは、放課後児童クラブ育成料免除通知書(第8号様式)を交付するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第30号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(知多市児童センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
2 知多市児童センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年知多市規則第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(知多市児童センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
2 知多市児童センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年知多市規則第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年規則第49号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第27号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第32号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第28号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1号様式の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第4号様式備考1から3までの改正規定、第6号様式備考1から3までの改正規定及び第8号様式に備考を加える改正規定は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後に知多市放課後児童健全育成事業を利用しようとする者は、改正前の知多市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則の規定にかかわらず、同日前に改正後の知多市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則の規定による手続をすることができる。
附則(令和5年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
第2号様式 削除