○知多市放課後児童健全育成事業に関する条例

平成12年3月29日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の2の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるとともに、市が実施する当該事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)

第1条の2 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)の例による。

(施設)

第2条 事業を行う施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(対象児童)

第3条 事業の対象は、市内の小学校に就学している児童のうち、その保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより当該児童を育成することができないと認められる児童であって、かつ、同居の親族その他の者が昼間に当該児童を育成することができないと認められる児童とする。

(1) 昼間労働することを常態としていること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族を常時介護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 前各号に類する状態にあること。

(利用の許可)

第4条 事業の対象となる児童の保護者で、当該児童に第2条に規定する施設を利用させようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の休止等)

第5条 前条の規定により許可を受けた児童(以下「育成児童」という。)の保護者は、当該児童が疾病、旅行その他の理由により引き続き施設を7日以上利用しないときは、規則で定めるところにより、その旨を届け出なければならない。事業の利用を取りやめようとするときも同様とする。

(許可の取消し)

第6条 市長は、育成児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 疾病、負傷その他の理由により保護者から利用を取りやめる旨の届出があったとき。

(3) 他の育成児童の適正な育成に著しい支障が生ずると認めるとき。

(育成料)

第7条 育成児童の保護者は、育成児童が当該施設を利用するに当たり、次の表に定める育成料を、利用期間ごとに納めなければならない。

利用区分

利用期間

育成料

(育成児童1人当たり)

通年

7月及び8月を除く月

月額 7,500円

7月

月額 9,000円

8月

月額 12,000円

夏季休業日

知多市立学校管理規則(昭和45年知多市教育委員会規則第6号)第6条第2項第2号に規定する夏季休業日に市長が必要と認める日を加えた期間

期間額 17,000円

2 前項の育成料は、利用区分が通年の場合は毎月末日までに、夏季休業日の場合は当該年の7月末日までに納めなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、育成児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該育成児童の育成料の額は、第1項の育成料の額から、利用区分が通年の場合は2,500円を、利用区分が夏季休業日の場合は3,500円を減じた額とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子又は配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯の児童

(2) 前号に該当する児童を除き、同一世帯で2人以上の育成児童があるときの最年長育成児童以外の児童

4 月の中途において利用の許可を受け、又は利用を休止し、若しくは利用の許可を取り消されたときは、市長の定めるところにより、育成料を算定するものとする。

5 市長は、事業を行うに当たり要した食糧費、借上料その他の経費について、その要した経費の実費相当額を育成児童の保護者に負担させることができる。

(育成料の免除)

第8条 市長は、育成児童の保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を受けているときは、育成料を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第26号)

この条例は、平成13年11月10日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第37号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第27号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(知多市放課後児童健全育成ルームの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 知多市放課後児童健全育成ルームの設置及び管理に関する条例(平成18年知多市条例第28号)は、廃止する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第32号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第30号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日

(2) 第7条第3項第1号の改正規定及び第8条の改正規定 平成26年10月1日

(平成27年条例第43号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第45号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第47号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

知多市新知放課後児童健全育成ルーム

知多市新知字廻間1番地

知多市新田放課後児童健全育成ルーム

知多市八幡字鍋山65番地

知多市つつじが丘放課後児童健全育成ルーム

知多市つつじが丘4丁目26番地

知多市岡田放課後児童健全育成ルーム

知多市岡田字段戸坊1番地

知多市旭北放課後児童健全育成ルーム

知多市日長字白山50番地

知多市旭南放課後児童健全育成ルーム

知多市金沢字向山1番地

知多市旭東放課後児童健全育成ルーム

知多市大興寺字広目10番地

知多市佐布里放課後児童健全育成ルーム

知多市佐布里字五明26番地

知多市八幡放課後児童健全育成ルーム

知多市八幡字里之前84番地

知多市南粕谷放課後児童健全育成ルーム

知多市南粕谷本町3丁目77番地

知多市放課後児童健全育成事業に関する条例

平成12年3月29日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月29日 条例第5号
平成13年11月6日 条例第26号
平成18年3月28日 条例第11号
平成18年9月25日 条例第37号
平成19年12月20日 条例第27号
平成20年9月29日 条例第38号
平成20年12月22日 条例第46号
平成21年12月18日 条例第20号
平成22年12月24日 条例第32号
平成24年12月20日 条例第30号
平成26年9月29日 条例第30号
平成27年12月21日 条例第43号
平成28年12月20日 条例第45号
令和元年12月23日 条例第47号