○知多市排水設備指定工事人規則

平成10年6月29日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市下水道条例(昭和48年知多市条例第3号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、知多市排水設備指定工事人に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 条例第5条の規定に基づく排水設備等の新設、増設、改築及び撤去をいう。

(2) 指定工事人 条例第7条第1項の規定に基づき、排水設備工事に関し、技能を有する者として、市長が指定したものをいう。

(3) 責任技術者 愛知県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する排水設備工事責任技術者の資格認定のための試験(以下「試験」という。)に合格し、協会に登録され責任技術者証の交付を受けた者をいう。

(指定工事人の指定)

第3条 市長は、次に掲げる要件に適合している工事業者を指定工事人として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1名以上専属していること。

(2) 排水設備工事の施行に必要な設備及び機材を有していること。

(3) 愛知県内に営業所があること。

(4) 次に掲げる要件のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が、精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が、第18条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事人が、第8条の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者が、その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められる場合

(指定の申請)

第4条 指定工事人としての指定を受けようとする者は、指定工事人指定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票の写し、経歴書及び前条第1項第4号ア又はに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の写真及び付近見取図

(4) 専属する責任技術者の名簿(第2号様式)及び雇用関係を証する書類

(5) 責任技術者証の写し

(6) 排水設備工事の施行に必要な設備及び機材を有していることを証する書類

(指定工事人証)

第5条 市長は、指定工事人に対し、排水設備指定工事人証(第3号様式。以下「指定工事人証」という。)を交付する。

2 指定工事人は、指定工事人証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事人は、指定工事人証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに指定工事人証再交付申請書(第4号様式)を市長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事人は、排水設備工事の営業を廃止したとき又は第8条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく指定工事人証を市長に返納しなければならない。

5 指定工事人は、営業を休止したとき又は第9条の規定により指定の効力を停止されたときは、遅滞なく指定工事人証を市長に提出しなければならない。

(指定工事人の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事人は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施行しなければならない。

2 指定工事人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備工事の施行の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。

(2) 排水設備工事の施行に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を申込みをした者に明確に示すとともに、適正な工事金額で施行しなければならない。

(3) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事人としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 排水設備工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けた日から1月以内に当該工事に着手しなければならない。

(6) 指定工事人は、当該工事の行為について責任を負わなければならない。

(7) 当該工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものを除くほか、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時において、排水設備の復旧に関し、市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(変更等の届出)

第7条 指定工事人は、第4条の規定に基づく申請内容に変更が生じたときは、指定工事人変更届(第5号様式)に変更の事実を証する書類を添付し、変更を生じた日から30日以内に市長に提出しなければならない。

2 指定工事人は、排水設備工事の営業を廃止、休止又は再開をしたときは、次に掲げるところにより指定工事人(廃止・休止・再開)(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 営業の廃止又は休止 廃止又は休止の日から30日以内

(2) 営業の再開 再開の日から10日以内

(指定の取消し)

第8条 市長は、指定工事人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定工事人の指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により指定工事人の指定を受けたとき。

(2) 第3条の規定に適合しなくなったとき。

(3) 第6条の規定に違反したとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) 第10条の規定による市長の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(6) 排水設備工事上の行為について不正があったとき。

(7) その施行する排水設備工事が下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大きいと認められるとき。

(指定の停止)

第9条 市長は、指定工事人が前条各号のいずれかに該当する場合において、当該指定工事人の情状に参酌すべき特段の事由があると認めるときは、指定の取消しに代えて、1年を超えない期間を定め、指定の効力を停止することができる。

(報告又は資料の提出)

第10条 市長は、指定工事人に対して第3条に規定する指定要件又は当該指定工事人が施行した排水設備工事に関し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(責任技術者証)

第11条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(責任技術者の責務)

第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施行(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、条例第6条第1項に規定する検査に立ち会わなければならない。

(協会への報告)

第13条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、協会に対しその事実を報告するものとする。

(1) 協会の定める責任技術者の欠格条項に該当することが判明したとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) 排水設備工事上の行為について不正があったとき。

(事務連絡会)

第14条 市長は、排水設備工事の適正な施行等を確保するため、必要に応じて指定工事人及び責任技術者を対象とした事務連絡会を開催するものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に条例第7条第1項の規定に基づき指定した指定工事人(以下「旧指定工事人」という。)は、第3条の規定に基づき指定した者と、旧指定工事人に専属する責任技術者(以下「旧責任技術者」という。)は、第11条の規定に基づき登録した責任技術者とみなす。この場合において、旧責任技術者の登録の有効期間は、平成12年3月31日までとする。

3 前項に規定する旧責任技術者又は旧責任技術者の登録を受ける資格を有する者で、かつ、支部が実施する経過措置のための講習(以下「経過措置講習」という。)を受講したものは、第12条第1項に規定する被登録資格を有する。この場合において、同条中「試験に合格」とあるのは「経過措置講習を修了」と、「合格日」とあるのは「経過措置講習の修了日」とする。

4 愛知県内の他の市町村において、前項の規定に準ずる措置により、被登録資格を有するとされた者は、この規則による被登録資格を有するものとみなす。

(平成12年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(明治29年法律第89号。以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けている禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けている準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する改正後の知多市排水設備指定工事人規則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第18号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(排水設備指定工事人に関する経過措置)

5 この規則の施行の際現に改正前の知多市排水設備指定工事人規則の規定により排水設備指定工事人の指定及び責任技術者の登録を受けている者は、改正後の知多市排水設備指定工事人規則の規定による排水設備指定工事人の指定及び責任技術者の登録を受けた者とみなす。

(令和元年規則第30号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に現に改正前の知多市排水設備指定工事人規則(以下「改正前規則」という。)の規定により責任技術者の登録を受けている者(以下「旧責任技術者」という。)又は施行日より前に愛知県内の他の市町村において定められた条例等の規定により責任技術者として登録を受けた者は、この規則による改正後の知多市排水設備指定工事人規則(以下「改正後規則」という。)第2条第3号の責任技術者とみなす。

3 施行日に現に改正前規則第14条第1項により交付されている責任技術者証(以下「旧責任技術者証」という。)又は施行日より前に愛知県内の他の市町村において定められた条例等の規定により交付された責任技術者証は、改正後規則第2条第3号の責任技術者証とみなす。

4 旧責任技術者を専属させる場合、第4条第5号の書類に加え、改正前規則第2条第3号に規定する試験の合格証又は改正前規則第17条第2項第3号に規定する更新講習受講修了証の写しを添付しなければならない。

5 旧責任技術者証の記載事項に異動があったときの届出については、なお従前の例による。この場合において、市長は、当該届出を受理したときは、速やかにその旨を愛知県下水道協会長に報告するものとする。

6 旧責任技術者証を毀損し、又は紛失したときの手続については、なお従前の例による。

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知多市排水設備指定工事人規則

平成10年6月29日 規則第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 下水道
沿革情報
平成10年6月29日 規則第27号
平成12年3月29日 規則第29号
平成17年9月21日 規則第54号
平成23年6月30日 規則第18号
平成24年6月1日 規則第18号
令和元年9月30日 規則第30号
令和元年12月23日 規則第38号