○知多市下水道条例

昭和48年4月1日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の施設に関する構造の基準及び維持管理(第2条の2―第2条の6)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条)

第3章 公共下水道の使用(第8条―第23条)

第4章 雑則(第24条―第28条)

第5章 罰則(第29条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)に定めがあるもののほか、本市が設置する下水道の管理及び使用並びに施設の構造の基準及び維持管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 下水道 法第2条第2号に規定する下水道をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(6) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。ただし、屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除し、これを使用する者をいう。

(11) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(12) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

第1章の2 公共下水道の施設に関する構造の基準及び維持管理

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第2条の2 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第2条の4において同じ。)に共通する構造の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第5条の8の規定の例による。

(排水施設の構造の基準)

第2条の3 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか令第5条の9の規定の例による。

(処理施設の構造の基準)

第2条の4 処理施設の構造の基準は、第2条の2に定めるもののほか令第5条の10の規定の例による。

(適用除外)

第2条の5 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第2条の6 終末処理場の維持管理は、令第13条の規定の例により行うものとする。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによる。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては公共汚水ます等に、雨水を排除すべき排水設備にあつては公共雨水ます等に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定めるところによること。

(3) 汚水のみを排除する排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

500人以上

200ミリメートル以上

(4) 雨水等を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。

排水面積

排水管の内径

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

200平方メートル以上600平方メートル未満

150ミリメートル以上

600平方メートル以上

200ミリメートル以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによる。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 排水施設は、堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、煉瓦、その他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最少限のものとすること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて規則で定めるところにより、当該新設等に着手しようとする日の7日前までに申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、事前にその旨を市長に届け出ることをもつて足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行つた者は、その工事が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設備及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、その工事が排水設備等の設備及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は規則で定める。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、市長がその工事に関し技能を有するものとして指定した者(以下「指定工事人」という。)が行い、かつ、当該指定工事人の排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の監理のもとにおいて行わなければならない。

2 前項の指定工事人及び責任技術者に関する事項は別に定める。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第9条 法第12条第1項の規定により、使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置をしてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素(ようそ)消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

第10条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしてこれをしなければならない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質若しくは項目以外の物質又は項目で水質汚濁防止法に基づき定められた条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

(水質管理責任者の選任)

第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任しなければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 除害施設を設置しようとする者は、当該施設の設置計画について、規則で定めるところにより、当該設置の工事に着手する日の7日前までに申請書を市長に提出し、確認を受けなければならない。

2 前項の届出事項について変更しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(し尿の排除の制限)

第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によらなければならない。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該行為開始の日の5日前までにその旨を市長に届け出なければならない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。

(使用料の徴収及び方法)

第15条 市は、公共下水道の使用について、使用者から2使用月ごとに使用料を徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、使用月ごとに徴収することができる。

2 市長は、公共下水道を一時使用する場合について必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。

3 前2項のほか、使用料の徴収方法等については、別に規則で定める。

(使用料の算定方法)

第16条 公共下水道に係る使用料の額は、次の表に掲げる基本使用料と従量使用料の合計金額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

使用料(1月当たり)

基本使用料

従量使用料

汚水排出量

金額(1立方メートル当たり)

380円

10立方メートルまでの分

53円

10立方メートルを超えて20立方メートルまでの分

111円

20立方メートルを超えて40立方メートルまでの分

121円

40立方メートルを超えて100立方メートルまでの分

131円

100立方メートルを超える分

141円

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときはそれぞれの使用者の使用態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合の使用水量は、使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 水道水及び水道水以外の水を合せて使用する場合の使用水量は、前2号により認定された使用水量の合算したものとする。

(資料の提出)

第17条 市長は、使用料を算定するために必要な限度において使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(公共下水道管理者以外の者の行う工事等)

第18条 法第16条に規定する公共下水道の施設に関する工事又は公共下水道の施設の維持を行うことの承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(制限行為の許可)

第19条 法第24条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定により許可を受けた者が、当該工事に着手又は当該工事を完了したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(許可を要しない軽微な変更)

第20条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更とは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、前条の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

第21条 削除

(占用)

第22条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者(法第24条第1項の許可を受けた者を除く。)は、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出し、許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 占用の期間は、5年以内とし、占用の期間満了後引き続き占用の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

3 前2項の占用の許可に係る占用料については、知多市公共用物の管理に関する条例(昭和49年知多市条例第27号)第7条第9条及び第10条の規定を準用する。この場合において、「使用」とあるのは「占用」と、「使用料」とあるのは「占用料」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定により占用の許可を受けた者について、相続、合併又は分割(当該占用を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該占用を承継した法人は、当該占用に係る権利及び義務を承継するものとし、その旨を市長に届け出なければならない。

5 第1項の規定により許可を受けた者が、当該物件の設置に着手又は当該物件の設置を完了したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(原状回復)

第23条 前条第1項及び第2項の規定により占用の許可を受けた者は、その許可により当該占用物件を設ける期間が満了したとき又は当該物件の目的を廃止したときは、その旨を届け出るとともに、当該物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときはこの限りでない。

2 市長は、前項の措置について必要な指示をすることができる。

第4章 雑則

(手数料)

第24条 市長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 第5条に規定する計画確認 1件につき50円

(2) 第6条に規定する工事完了検査 1件につき100円

(3) 指定工事人の指定 1件につき10,000円

(使用料等の減免)

第25条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、占用料又は手数料(以下「使用料等」という。)を減免することができるものとする。

(排除の禁止等)

第26条 公共下水道を損傷し、又は流通を妨げ、若しくは人体に危害を及ぼすおそれのある下水その他を流入する者に対しては、その流入を禁止し、又は必要な措置をとることができる。

(監督処分等)

第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、変更、使用制限、使用禁止その他これらの規定に対する違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。

(1) 第22条の規定に違反した者

(2) 第22条の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正の行為により第22条の規定による許可を受けた者

2 市長は、第22条の規定による許可を受けた者のうち、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公共下水道の工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公共下水道の保全上又は一般の利用上著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公共下水道の管理上の理由以外の理由により公益上やむを得ない必要が生じた場合

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第29条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第5条第1項又は第2項に規定する確認を受けないで排水設備等の新設等を行つた者

(2) 第6条第1項の規定による届出を行わなかつた者

(3) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第9条第10条又は第13条の規定に違反した使用者

(5) 第12条又は第14条の規定による届出を怠つた者

(6) 第17条の規定による資料の提出を求められ、これを拒否し、又は怠つた者

(7) 第23条第2項の規定による指示に従わなかつた者

(8) 第5条第1項第19条の規定による申請書又は図書、第5条第2項前段又は第14条の規定による届出書、第17条の規定による資料で不実を記載して提出した申請者、届出者又は資料の提出者

第30条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前2条の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和51年法律第29号)附則第2条第1項に規定する下水については、改正後の条例(以下「新条例」という。)の施行後6月間(当該下水が下水道法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第320号)附則第2項で定める施設に係る特定事業場から排除されるものにあつては1年間)は新条例第8条及び第8条の2の規定は適用せず、その下水を排除する者については、なお従前の例による。

3 新条例第12条第1項及び第13条第1項の規定は、昭和52年6月分に係る使用料から適用し、昭和52年5月分までに係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(規定の適用)

2 改正後の条例第13条第1項の規定は、昭和56年6月分に係る使用料から適用し、昭和56年5月分までに係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(規定の適用)

2 改正後の条例第13条第1項の規定は、昭和58年6月分に係る使用料から適用し、昭和58年5月分までに係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(規定の適用)

2 改正後の条例第13条第1項の規定は、昭和61年6月分に係る使用料から適用し、昭和61年5月分までに係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(規定の適用)

2 改正後の条例第13条第1項の規定は、平成元年6月分に係る使用料から適用し、平成元年5月分までに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第52号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の条例第13条第1項の規定は、平成4年6月分に係る使用料から適用し、平成4年5月分までに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成6年条例第17号)

1 この条例は、平成6年11月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成7年条例第17号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第29号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の知多市下水道条例第13条第1項の規定は、平成9年6月分に係る使用料から適用し、同年5月分までに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(知多市都市下水路条例の廃止)

2 知多市都市下水路条例(昭和58年知多市条例第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(知多市都市下水路条例の廃止に伴う経過措置)

4 第2項の規定による廃止前の知多市都市下水路条例の規定により受けている許可は、この条例による改正後の知多市下水道条例の規定により許可を受けたものとみなす。

(平成12年条例第60号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条の改正規定は平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第16条第1項の規定は、平成23年6月分に係る使用料から適用し、同年5月分までに係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)において既に存する施設で、改正後の第2条の2から第2条の4までの規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、施行日以後に着手した改築の工事(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要が生じたものを除く。)に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成25年条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条第1項の規定は、平成26年6月分に係る使用料から適用し、同年5月分までに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条第1項の規定は、平成29年6月分に係る使用料から適用し、同年5月分までに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(知多市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の知多市下水道条例第16条第1項の規定は、令和元年12月分に係る使用料から適用し、同年11月分までに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第49号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

知多市下水道条例

昭和48年4月1日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 下水道
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第3号
昭和52年4月1日 条例第17号
昭和55年12月25日 条例第24号
昭和57年12月24日 条例第45号
昭和60年12月26日 条例第34号
昭和63年12月24日 条例第22号
平成元年3月28日 条例第21号
平成3年12月27日 条例第52号
平成6年9月27日 条例第17号
平成7年3月28日 条例第17号
平成9年3月28日 条例第29号
平成12年3月29日 条例第34号
平成12年12月26日 条例第60号
平成13年6月29日 条例第20号
平成22年12月24日 条例第40号
平成24年12月20日 条例第37号
平成25年12月20日 条例第61号
平成28年9月26日 条例第26号
令和元年7月1日 条例第13号
令和元年12月23日 条例第49号