○知多市水道事業指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月27日

水管規程第2号

知多市水道給水工事業者規程(昭和45年水道事業管理規程第8号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、知多市水道事業給水条例(平成10年知多市条例第2号。以下「給水条例」という。)第6条の規定に基づき、給水装置工事の適正な施行を図るため、知多市水道事業指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

(2) 政令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

(3) 省令 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

(4) 主任技術者 法第25条の5の規定に基づき、給水装置工事主任技術者免状(以下「免状」という。)の交付を受け、法第25条の4の規定に基づき、事業所ごとに選任された者をいう。

(業務処理の原則)

第3条 指定工事業者は、法、政令、省令、給水条例知多市水道事業給水条例施行規程(平成10年知多市水道事業管理規程第1号)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく管理者の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

(指定の申請)

第4条 指定工事業者として指定を受けようとする者は、省令第18条第1項に規定する様式第1の申請書に次に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 給水区域内において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第12条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(4) 事業の範囲

2 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 次条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

3 前項第1号に規定する書類は、省令第18条第2項第3号に規定する様式第2によるものとする。

(指定の基準)

第5条 管理者は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、指定工事業者の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに主任技術者として選任することができる者を有する者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として省令第20条の2で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定工事業者証の交付)

第6条 管理者は、第5条の指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に知多市水道事業指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付する。

2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第8条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を管理者に返納するものとする。

3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第9条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を管理者に提出するものとする。

4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損し、又は紛失したときは、再交付の申請をすることができる。

(変更等の届出)

第7条 指定工事業者は、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更のあったとき又は給水装置工事の事業の廃止、休止、若しくは再開をしたときは、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に省令第34条に規定する様式第10の届出書に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、省令第34条第2項第2号に規定する様式第2(第5条第3号アからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類)及び登記事項証明書

3 第1項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、次に掲げるところにより、省令第35条に規定する様式第11の届出書を管理者に提出しなければならない。

(1) 事業の廃止又は休止 廃止又は休止の日から30日以内

(2) 事業の再開 再開の日から10日以内

(指定の取消し)

第8条 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により第5条の指定を受けたとき。

(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。

(3) 第7条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第12条の規定に違反したとき。

(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第16条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第17条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(指定の停止)

第9条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者に参酌すべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに代えて、6月を超えない期間を定め、指定の効力を停止することができる。

(指定等の公示)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、知多市公告式条例(昭和45年知多市条例第3号)の例により公示する。

(1) 第5条の規定により、指定工事業者を指定したとき。

(2) 第7条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(3) 第8条の規定により、指定工事業者の指定を取り消したとき。

(4) 第9条の規定により、指定工事業者の指定を停止したとき。

(主任技術者の職務等)

第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第5条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、管理者との次に掲げる連絡又は調整

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡及び調整

 第13条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡及び調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(主任技術者の選任等)

第12条 指定工事業者は、第5条の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

3 指定工事業者は、主任技術者を選任し、又は解任したときは、省令第22条に規定する様式第3の届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となっても、その職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

(事業の運営に関する基準)

第13条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに前条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第11条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口からメーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異状を生じさせることのないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第5条に規定する給水措置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成した日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 完了図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(設計の審査)

第14条 指定工事業者は、給水条例第6条第2項に規定する設計の審査を受けるため、設計図書を管理者に提出しなければならない。

(工事の検査)

第15条 指定工事業者は、給水条例第6条第2項に規定する給水装置工事の検査を受けるため工事完了後、速やかに当該工事が完了した旨の書類を管理者に提出しなければならない。

2 指定工事業者は、検査の結果、手直しの指示を受けたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。

(主任技術者の立会い)

第16条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第13条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第17条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(講習会)

第18条 管理者は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。

(委任)

第19条 この規程に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、別に管理者が定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(旧規程に基づく指定業者に対する経過措置)

第2条 この規程の施行の際現に改正前の知多市水道給水工事業者規程(昭和45年知多市水道事業管理規程第8号。以下「旧規程」という。)により指定を受けている給水工事業者(以下「指定業者」という。)は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から90日(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまで)の間、第5条の指定を受けた者とみなす。

2 指定業者が、施行日から90日以内に、次に掲げる事項を管理者に届け出たときは、第5条の指定を受けた者とみなす。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 法人である場合には役員の氏名

(3) 事業の範囲

(4) 事業所の名称及び所在地

3 前項の届出は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成8年法律第107号)附則第2条第2項に規定する別記様式の届出書を提出して行うものとする。

4 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。

5 第2項の届出を行う指定業者は、届出と同時に旧規程に基づく知多市水道給水工事業者認可証及び標示板を管理者に返納しなければならない。

6 管理者は、第2項の届出の受理後、速やかに第6条に定める知多市水道事業指定給水装置工事事業者証を交付する。

7 第2項の規定により第5条の指定を受けた者とみなされた者について、第8条の規定を適用する場合においては、施行日から1年間、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第5条各号」とあるのは「第5条第2号又は第3号」とする。

8 第2項の規定により第5条の指定を受けた者とみなされた者については、第13条を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号第4号及び第6号中「主任技術者」とあるのは、「工事主任技術者又は旧規程による責任技術者の資格を有する者」とする。

(旧規程に基づく責任技術者に対する経過措置)

第3条 施行日前において次の各号のいずれかに該当する者は、給水装置工事主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用並びに前条第8項に定める経過措置の適用に当たり、旧規程による責任技術者の資格を有するものに当たるとみなす。

(1) 旧規程に基づく責任技術者として登録を受けている者

(2) 旧規程に規定する責任技術者として登録資格を有し、資格有効期間が満了していない者

(3) その他管理者が前号の者に相当すると認める者

(平成12年水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(明治29年法律第89号。以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けている禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 この規程の施行の際現に旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けている準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する改正後の知多市水道事業指定給水装置工事事業者規程の適用については、なお従前の例による。

(平成17年水管規程第1号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年水管規程第1号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に改正前の知多市水道事業指定給水装置工事事業者規程(以下「旧規程」という。)の規定により指定工事業者の指定を受けている者は、改正後の知多市水道事業指定給水装置工事事業者規程(以下「新規程」という。)の規定による指定工事業者の指定を受けた者とみなす。

3 この規程の施行の日前においてなされた旧規程第4条に規定する申請は、新規程第4条の規定によりなされた申請とみなす。

4 この規程の施行の日前においてなされた旧規程第7条に規定する届出は、新規程第7条の規定によりなされた届出とみなす。

(平成29年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年水管規程第4号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

知多市水道事業指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月27日 水道事業管理規程第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 道/第2節
沿革情報
平成10年3月27日 水道事業管理規程第2号
平成12年3月29日 水道事業管理規程第3号
平成17年9月21日 水道事業管理規程第1号
平成20年9月29日 水道事業管理規程第1号
平成24年6月28日 水道事業管理規程第1号
平成29年3月27日 水道事業管理規程第1号
令和元年9月30日 水道事業管理規程第4号