○知多市公告式条例

昭和45年9月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、知多市緑町1番地掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、制定又は公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程の公表について準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他市の機関(市長を除く。以下同じ。)の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 市長の定める規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第35号)

この条例は、昭和48年11月1日から施行する。

(昭和55年条例第15号)

この条例は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和57年条例第33号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第3号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の知多市公告式条例第2条第2項第2号の規定の適用については、昭和63年4月1日から同年5月31日までの間、同号中「知多市八幡字月山7番地」とあるのは、「知多市八幡字中島17番地」とする。

(昭和63年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第19号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

知多市公告式条例

昭和45年9月1日 条例第3号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和45年9月1日 条例第3号
昭和48年11月1日 条例第35号
昭和55年6月17日 条例第15号
昭和57年9月30日 条例第33号
昭和60年3月27日 条例第7号
昭和63年3月28日 条例第3号
昭和63年11月8日 条例第17号
令和4年6月30日 条例第19号