○知多市水道事業給水条例

平成10年3月27日

条例第2号

知多市水道事業給水条例(昭和45年条例第76号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、知多市水道事業の設置等に関する条例(昭和45年知多市条例第74号)に基づき知多市全域を給水区域として設置した知多市水道事業の給水について、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、料金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 管理者 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定による管理者たる市長をいう。

(2) 給水装置 法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(3) 給水装置工事 法第3条第11項に規定する給水装置工事をいう。

(4) 指定給水装置工事事業者 管理者が法第16条の2第1項の規定により、給水区域内において給水装置工事を適正に施行することができると認め、指定した者をいう。

(5) メーター 給水量を計量するために管理者が水の供給を受けようとする者に貸与する量水器をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 臨時用給水装置 工事その他臨時の用に供するもの

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込みをし、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第5条 給水装置の新設等に要する費用は、当該給水装置の新設等を行う者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第6条 給水装置工事は、管理者又は指定給水装置工事事業者が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行しようとする場合は、あらかじめ当該工事の設計について管理者の審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、当該工事完了後に管理者の検査を受けなければならない。

3 第1項に規定する指定給水装置工事事業者に関し、必要な事項は、別に管理者が定める。

(給水申込金)

第7条 管理者は、給水装置の新設及び給水量を増加させるためメーターの口径の変更(以下「増径」という。)の工事の申込みを行った者から、給水申込金(以下「申込金」という。)として申込みの口径に応じ、次に掲げる金額に100分の110を乗じて得た金額を徴収する。ただし、増径の工事の申込みを行った者の申込金の額は、変更前に係る申込金の額と変更後に係る申込金の額の差額とする。

口径

金額

13ミリメートル

55,000円

20ミリメートル

110,000円

25ミリメートル

220,000円

30ミリメートル

330,000円

40ミリメートル

715,000円

50ミリメートル

1,155,000円

75ミリメートル

2,750,000円

100ミリメートル

4,675,000円

2 前項の規定にかかわらず、共用給水装置を使用し、1点分水による申込みを行った者については、共用給水装置のメーターの口径に相当する金額に、13ミリメートルのメーターに相当する金額に戸数を乗じて得た額を加算した額を申込金として徴収することができるものとする。

3 前2項に規定する申込金は、給水装置工事の申込みのときに、これを徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、分納させることができる。

4 第1項及び第2項に規定する申込金は、給水量を減少させるためのメーターの口径の変更並びに給水装置の新設及び増径工事後において、給水装置の廃止、給水の申込みの取消しその他の理由があってもこれを還付しない。

5 管理者が特に必要と認めるときは、申込金を減額し、又は免除することができる。

(給水管及び給水用具の指定等)

第8条 管理者は、地震その他の災害による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行うため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に使用する給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項に規定する指定の権限は、法第16条の規定による給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用により算出する。

(1) 材料費

(2) 労務費

(3) 道路復旧費

(4) 運搬費

(5) 間接経費

(6) 事務費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を工事費に加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関し、必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第10条 第4条の規定により給水装置工事の申込みを行った者は、前条第1項及び第2項の規定により算出した給水装置工事の工事費を概算額として管理者が指定する期日までに予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の規定により予納された工事費は、工事完了後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

(給水の原則)

第12条 管理者は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、給水を制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、管理者は、その責を負わない。

(給水の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申込みをし、その承認を受けなければならない。ただし、給水装置の新設の工事の完成後、直ちに水の供給を受けようとする場合にあっては、第4条の給水装置工事の申込みに併せて水道の使用の申込みをすることができる。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき又は管理者において必要があると認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置くことができる。

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 共用給水装置を使用する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める者

2 管理者は、前項の規定により選定された管理人を不適当と認めるときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第16条 給水量は、管理者がメーターにより計量する。ただし、管理者においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、管理者が貸与し、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)が設置して、水道使用者等に保管させる。ただし、その設置費用については、水道使用者等の負担とする。

2 水道使用者等は、善良なる注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は毀損したときは、管理者の定める損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用開始、休止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を開始又は休止及び廃止をするとき。

(2) 第4条第1項の規定による承認を受けた事項に変更が生じたとき。

(3) 消防用又は消防演習用に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 代理人若しくは管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(2) 消防用として水道を使用したとき。

(消火栓の使用)

第19条 消火栓は、消防用又は消防演習用のほか、使用してはならない。

2 消火栓を、消防演習用に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良なる注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出がない場合にあっても、管理者が必要と認めるときは、修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前項の修繕その他必要な処置に要した費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを徴収しないことができる。

4 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任において処理する。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 管理者は、給水装置及び供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を水道使用者等に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を水道使用者等から徴収する。

(貯水槽水道に関する管理者の責務)

第22条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(貯水槽水道設置者の責務)

第23条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(料金の支払義務)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は水道使用者等から徴収する。

2 第3条第2号に定める共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第25条 料金は、次に掲げる基本料金の表及び水量料金の表により算定した額に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、算定した料金の額に1円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てる。

(1) 基本料金

メーターの口径

1月当たりの金額

13ミリメートル

450円

20ミリメートル

600円

25ミリメートル

1,500円

30ミリメートル

2,200円

40ミリメートル

3,300円

50ミリメートル

7,500円

75ミリメートル

20,000円

100ミリメートル

25,000円

150ミリメートル

30,000円

(2) 水量料金

1月の使用水量

1立方メートル当たりの金額

10立方メートルまで

65円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

116円

20立方メートルを超え40立方メートルまで

124円

40立方メートルを超えるもの

173円

2 第7条第2項の規定による申込金を徴収した者の基本料金は、1戸につき、450円とする。

3 第1項の規定にかかわらず、臨時用給水装置の使用に係る料金は、別に管理者が定める。

(水量料金の算定)

第26条 水量料金は、定例日(料金算定の基準日として、隔月ごとにあらかじめ管理者が、定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの検針を行い、その検針した水量により算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に検針を行うことができる。

(使用水量の認定)

第27条 第7条第2項の規定による申込金を徴収した者の使用水量は、給水量を戸数を除した量とする。ただし、管理者の認める集中検針式遠隔指示メーターを設置した者については、当該集中検針式遠隔指示メーターにより検針した水量とする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、別に定める方法により使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第28条 月の途中において水道の使用を開始、休止又は廃止をしたときの基本料金は、1月として算定する。

2 月の途中においてメーターの口径の変更をしたときは、使用日数の多い口径の基本料金を適用する。

(臨時用給水装置の概算料金の前納)

第29条 臨時用給水装置を使用しようとする者は、給水の申込みのとき、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、臨時用給水装置を廃止したときは、これを精算する。

(その他の認定)

第30条 第4条の規定による申込みその他料金の算定の基準となる事項が事実と相違するときは、管理者がこれを認定する。

(料金の徴収方法)

第31条 料金は、納入通知書又は口座振替により定例日の翌月に2月分をまとめて徴収する。ただし、管理者が必要があると認めるときは、随時これを徴収することができる。

(手数料)

第32条 次の各号に掲げる業務を行った場合においては、当該各号に定める金額を手数料として徴収する。

(1) 指定給水装置工事事業者の指定をするとき 1件につき10,000円

(2) 指定給水装置工事事業者の指定を更新するとき 1件につき10,000円

(3) 第6条第2項に定める設計の審査(使用材料の確認を含む。)をするとき 1回につき1,000円

(4) 第6条第2項に定める工事完了後の検査をするとき 1回につき500円

(5) 第35条第2項ただし書に定める確認をするとき 1回につき10,000円

(6) 管路情報図等の写しを交付するとき 1件につき300円

(7) 水道事業に関する証明書を発行するとき 1枚につき300円

2 前項に定める手数料は、申込みのとき、これを納入しなければならない。ただし、管理者が、特別の理由があると認めるときは、申込み後、これを納入することができる。

3 手数料は、特別の理由のない限り還付しない。

(料金又は手数料の減免)

第33条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金又は手数料の減額又は免除をすることができる。

(給水装置の検査等)

第34条 管理者は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対して改善のための措置を指示することができる。

2 水道使用者等が、前項に定める指示に従わないときは、管理者が当該措置を行うことができる。この場合において、措置に要する費用は、水道使用者等の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者が給水措置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないとき(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)は、その者の給水の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が、第9条第20条第3項本文第25条第32条第1項(第1号を除く。)及び第34条第2項に定める工事費等を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が正当な理由がなく、第26条の規定による検針若しくは第34条の規定による検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 水が汚染されるおそれのある器物又は施設と給水装置を直結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を配水管から切り離すことができる。

(1) 給水装置を3月以上使用せず、かつ、給水装置の所有者の所在が不明のとき。

(2) 給水装置が休止の状態にあって、将来使用する見込みがないと認められるとき。

(過料)

第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置の新設等を行った者

(2) 正当な理由がなく、第16条に規定するメーターを設置しない者及び第26条の規定による検針、第34条の規定による検査若しくは第36条の規定による給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の規定による給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第25条の規定による料金又は第32条の規定による手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金等を免れた者に対する過料)

第39条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第25条の規定による料金又は第32条の規定による手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第40条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の知多市水道事業給水条例(昭和45年知多市条例第76号)第10条の規定に基づく申込みを行った者に係る同条例第14条に定める給水工事の費用及び同条例第33条の規定に基づく申込みを行った者に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第60号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の知多市水道事業給水条例の規定は、平成13年6月分の料金から適用し、同年5月分以前の料金については、なお従前の例による。

(平成14年条例第46号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の知多市水道事業給水条例第7条第1項の規定によりなされた工事の申込みに係る給水申込金の額については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に申込みのあった工事に係る給水申込金から適用し、同日前に申込みのあった工事に係る給水申込金については、なお従前の例による。

3 改正後の第25条第1項の規定は、平成26年6月分に係る料金から適用し、同年5月分までに係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(知多市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第17条の規定による改正後の知多市水道事業給水条例の次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 第7条第1項の規定 施行日以後になされた工事の申込みに係る給水申込金から適用し、施行日前になされた工事の申込みに係る給水申込金については、なお従前の例による。

(2) 第25条第1項の規定 令和元年12月分に係る料金から適用し、同年11月分までに係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年条例第38号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第25条の規定は、令和3年10月分に係る料金から適用し、同年9月分までに係る料金については、なお従前の例による。

(令和5年条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

知多市水道事業給水条例

平成10年3月27日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 道/第2節
沿革情報
平成10年3月27日 条例第2号
平成12年3月29日 条例第33号
平成12年12月26日 条例第60号
平成13年3月29日 条例第13号
平成14年12月20日 条例第46号
平成24年12月20日 条例第36号
平成25年12月20日 条例第60号
令和元年7月1日 条例第13号
令和元年9月30日 条例第38号
令和2年12月21日 条例第41号
令和5年9月28日 条例第16号