○知多市水道事業の設置等に関する条例

昭和45年9月1日

条例第74号

(水道事業の設置)

第1条 生活又はその他に要する浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、知多市全域とする。

3 給水人口は、98,300人とする。

4 1日最大給水量は、45,500立方メートルとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定により、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第8条第2項の規定による管理者たる市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、法第14条の規定により、都市整備部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上に係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100,000円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附き寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により、条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が1,000,000円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が1,000,000円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、管理者は、できるだけ速やかに提出しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第43号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第10号)

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条の規定による知多市水道事業の変更(第5期拡張事業)の認可の日から施行する。

(平成15年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第40号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

知多市水道事業の設置等に関する条例

昭和45年9月1日 条例第74号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 道/第1節
沿革情報
昭和45年9月1日 条例第74号
昭和48年12月26日 条例第43号
昭和54年12月24日 条例第32号
昭和57年3月16日 条例第7号
昭和61年9月25日 条例第34号
平成6年3月28日 条例第10号
平成15年3月26日 条例第13号
令和2年3月26日 条例第11号
令和2年12月21日 条例第40号