○知多市公共用物の管理に関する条例施行規則

昭和49年6月27日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市公共用物の管理に関する条例(昭和49年知多市条例第27号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(工作物設置等の範囲)

第2条 条例第4条第1項第1号に規定する行為とは、次に掲げる行為をいうものとする。

(1) 電柱、ガス管、水道管その他これらに類する施設を設置すること。

(2) 通路、材料置場、物掲場その他これらに類する施設を設置すること。

(3) 一時的に設置する駐車場、休憩場、露店その他これらに類する施設を設置すること。

(許可の申請手続)

第3条 条例第4条第1項の規定により公共用物の使用又は収益の許可を受けようとする者は、公共用物使用収益許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。ただし、市長において必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 地籍図の写し

(3) 実測平面図及び実測縦横断図面

(4) 土地の利用にあつては、面積計算書

(5) 工作物設置にあつては、設計書及び工事施行方法を記載した書面

(6) 許可の申請に係る使用又は収益に関して他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証する書類又は受付見込みに関する書類

(7) 使用又は収益をしようとする公共用物について利害関係人が存する場合は、その意見書

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

(許可の通知)

第4条 市長は、条例第4条第2項の規定により、公共用物の使用又は収益に関し許可を与えたときは、公共用物使用収益許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(期間更新の許可)

第5条 公共用物の使用又は収益の許可を受けた者(以下「使用者」という)は、条例第6条の規定により、期間更新の許可を受けようとするときは、許可の期間満了の日前30日までに期間更新許可申請書(第3号様式)に添付書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、添付書類の内容が従前の許可に係るものと同一であるときは、市長の指定するところにより、添付書類の一部又は全部を省略することができる。

(許可事項変更の許可)

第6条 使用者は、条例第6条の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは、許可事項変更申請書(第4号様式)に添付書類のうち変更に係る事項を記載したものを添えて市長に提出しなければならない。

(許可の表示義務)

第7条 使用者は、許可の期間中その公共用物の見やすい場所にその者の住所、氏名(法人にあつては名称及び代表者氏名)、許可年月日、許可番号及び許可期間を表示した標札(第5号様式)又は標くい(第6号様式)を設置しなければならない。ただし、許可の期間が1月に満たない場合は、この限りでない。

(許可に基づく地位の承継)

第8条 条例第13条の規定により使用者の地位を承継した者は、速やかに承継届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第9条 使用者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称等を変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(行為の終了等の届出)

第10条 条例第14条の規定による報告は、取消し、満了、終了又は廃止のあつた日から10日以内に終了届(第8号様式)により行わなければならない。

2 市長は、前項の屈出があつたときは、原状回復の状況について検査するものとする。

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(平成13年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の知多市公共用物の管理に関する条例施行規則の許可を受けている者は、改正後の知多市公共用物の管理に関する条例施行規則の規定により許可したものとみなす。

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知多市公共用物の管理に関する条例施行規則

昭和49年6月27日 規則第22号

(平成23年4月1日施行)