○知多市公共用物の管理に関する条例施行規則
昭和49年6月27日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市公共用物の管理に関する条例(昭和49年知多市条例第27号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(工作物設置等の範囲)
第2条 条例第4条第1項第1号に規定する行為とは、次に掲げる行為をいうものとする。
(1) 電柱、ガス管、水道管その他これらに類する施設を設置すること。
(2) 通路、材料置場、物掲場その他これらに類する施設を設置すること。
(3) 一時的に設置する駐車場、休憩場、露店その他これらに類する施設を設置すること。
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。ただし、市長において必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。
(1) 位置図
(2) 地籍図の写し
(3) 実測平面図及び実測縦横断図面
(4) 土地の利用にあつては、面積計算書
(5) 工作物設置にあつては、設計書及び工事施行方法を記載した書面
(6) 許可の申請に係る使用又は収益に関して他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証する書類又は受付見込みに関する書類
(7) 使用又は収益をしようとする公共用物について利害関係人が存する場合は、その意見書
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(住所等の変更の届出)
第9条 使用者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称等を変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の屈出があつたときは、原状回復の状況について検査するものとする。
附則
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(平成13年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の知多市公共用物の管理に関する条例施行規則の許可を受けている者は、改正後の知多市公共用物の管理に関する条例施行規則の規定により許可したものとみなす。