○知多市公共用物の管理に関する条例

昭和49年6月27日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、本市において管理すべき公共用物の管理について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「公共用物」とは、次の各号に定めるものをいう。

(1) 河川 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない水系のうち市長が指定したもの

(2) 水路 前号以外の水路及びこうきよ

(3) 堤とう 河川又は水路を伴わない堤防

(4) ため池 前各号以外の池及び沼

(5) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)により市道に認定された道路以外のもので国及び市の所有に係るもの

(行為の禁止)

第3条 何人も公共用物において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共用物及び公共用物の敷地内の工作物等を損壊すること。

(2) 土石、じんかい、汚毒物その他これらに類するものを投棄し、又は水質を汚濁すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、公共用物の保全又は利用に支障をおよぼすこと。

(使用又は収益の許可)

第4条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 工作物の設置その他規則で定める行為により公共用物を使用すること。

(2) 公共用物の敷地内において、土石、竹木その他を採取すること。

(3) 農地又は採草放牧地として公共用物を使用すること。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、公衆の利便に供するため特に必要やむを得ないと認められる行為により公共用物を使用すること。

2 前項の申請があつた場合において、市長は、当該申請に係る使用又は収益が公共用物の管理に支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められる場合に限り許可を与えることができる。

3 許可の期間は、5年以内とする。

(許可の条件)

第5条 市長は、前条の使用又は収益の許可に際して、公共用物の維持管理上必要な条件を付すことができる。

(期間更新及び許可事項変更の許可)

第6条 使用又は収益の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可の期間満了後引き続いて使用又は収益をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用料)

第7条 使用者は、使用料を納入しなければならない。

2 使用料の額は、会計年度ごとに当該会計年度内において許可を受けた使用又は収益の期間又は数量に応じて、別表に定めるところに従つて計算して得た額(その額が100円に満たない場合は、100円とする。)とする。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めた者に対し、使用料を減免することができる。

(使用料の徴収方法)

第9条 使用料は、納入通知書により市長の指定する期間内に納入しなければならない。ただし、使用の期間が翌会計年度以降にわたる場合においては、翌会計年度以降の使用料は、当該会計年度分を当該年度の4月30日(その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当する場合にあつては、これらの日の翌日)までに納入するものとする。

2 市長は、前項の規定により納入すべき使用料が特に多額であるとき又はその他の事由により一時に全額の納入が困難であると認めるときは、年4回以内において分割納入させることができる。

(使用料の還付)

第10条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が使用又は収益の期間内に第15条第2項の理由により許可を取り消し、その効力を停止し若しくはその条件を変更したとき、又は天災その他特別の理由により許可を受けた者が使用又は収益できなくなつたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(報告の義務等)

第11条 使用者は、使用に係る施設その他の物件を常に良好な状態に維持管理し、又は収益に係る区域の公共用物を保護するとともに、当該使用又は収益に係る公共用物に異常を認めたときは、速やかに使用又は収益を中止し、市長にその旨を報告しなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第12条 使用者は、許可に係る権利を他人に譲渡し、貸付け、又は担保に供してはならない。

(許可に基づく地位の承継)

第13条 使用者について相続、合併又は分割(当該使用又は収益を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該使用若しくは収益を承継した法人は、使用者の地位を承継する。

(原状回復の義務等)

第14条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに公共用物を原状に回復し、かつ、その旨を市長に報告しなければならない。

(1) 許可の取消しがあつたとき。

(2) 許可の有効期間が満了したとき。

(3) 使用又は収益を終了し、又は廃止したとき。

(許可の取消し及び変更)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の許可を取消し、若しくはその効力を停止し、又はその条件を変更することができる。

(1) 使用者が許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が使用料を指定期日までに納入しないとき。

(3) 使用者が詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。

2 市長は、公益上必要があると認めたときは、第4条の許可を取り消し、若しくはその効力を停止し、又はその条件を変更することができる。

(損害賠償)

第16条 使用者は、許可に係る公共用物の使用又は収益に伴い、公共用物を損傷し、又は滅失したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。

(過料)

第17条 第3条の規定に違反した者に対しては、50,000円以下の過料を科する。

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に占使用しているものについては、1年以内にこの条例の規定に基づく手続きをするものとする。

3 この条例に規定する使用料は、調査完了時点まで徴収しないものとする。

(昭和61年条例第19号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第17号)

1 この条例は、平成6年11月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成9年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年4月1日前に改正前の知多市公共用物の管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条又は第6条の規定により許可を受けたことにより公共用物を柱類、管類、通路の目的又はその他の目的(以下「柱類等」という。)により使用している者が同日以後において引き続き同一の柱類等により公共用物を使用する場合の当該柱類等に係る平成10年度以後の各年度の使用料の額は、改正後の知多市公共用物の管理に関する条例第7条第2項及び別表の規定により算出した当該柱類等に係る平成10年度以後の各年度の使用料の額が当該柱類等に係る平成9年度の使用料の額(当該柱類等に係る平成10年度以後の各年度の使用の期間に相当する期間と当該柱類等に係る平成9年度の使用の期間が異なる場合にあつては、当該柱類等に係る平成10年度以後の各年度の使用の期間に相当する期間を当該柱類等に係る平成9年度の使用の期間として旧条例第7条第2項及び別表の規定により算出した当該柱類等に係る使用料の額)に平成9年4月1日から平成10年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1のべき乗を乗じて得た額(以下「調整使用料額」という。)を超える場合については、調整使用料額とする。この場合において、調整使用料額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(平成12年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第38号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に行われる使用又は収益に係る使用料から適用し、同日前に行われた使用又は収益に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日前に改正前の知多市公共用物の管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条又は第6条の規定により許可を受けたことにより公共用物を柱類、管類、通路の目的又はその他の目的(以下「柱類等」という。)により使用している者が同日以後において引き続き同一の柱類等により公共用物を使用する場合の当該柱類等に係る平成31年度以後の各年度の使用料の額は、改正後の知多市公共用物の管理に関する条例第7条第2項及び別表の規定により算出した当該柱類等に係る平成31年度以後の各年度の使用料の額が当該柱類等に係る平成30年度の使用料の額(当該柱類等に係る平成31年度以後の各年度の使用の期間に相当する期間と当該柱類等に係る平成30年度の使用の期間が異なる場合にあっては、当該柱類等に係る平成31年度以後の各年度の使用の期間に相当する期間を当該柱類等に係る平成30年度の使用の期間として旧条例第7条第2項及び別表の規定により算出した当該柱類等に係る使用料の額)に平成30年4月1日から平成31年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.2のべき乗を乗じて得た額(以下「調整使用料額」という。)を超える場合については、調整使用料額とする。この場合において、調整使用料額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(令和4年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に行われる使用又は収益に係る使用料から適用し、同日前に行われた使用又は収益に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

使用の種類

区分

単位

使用料

柱類を設置する場合

第1種電柱

1本1年につき

950円

第2種電柱

1本1年につき

1,500円

第3種電柱

1本1年につき

2,000円

第1種電話柱

1本1年につき

850円

第2種電話柱

1本1年につき

1,400円

第3種電話柱

1本1年につき

1,900円

その他の柱類

1本1年につき

85円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1m1年につき

9円

地下に設ける電線その他の線類

長さ1m1年につき

5円

路上に設ける変圧器

1個1年につき

830円

地下に設ける変圧器

使用面積1m21年につき

510円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個1年につき

1,700円

郵便差出箱及び信書便差出箱

1個1年につき

720円

広告塔

表示面積1m21年につき

2,400円

管類を設置する場合

外径が0.07m未満のもの

長さ1m1年につき

36円

外径が0.07m以上0.1m未満のもの

長さ1m1年につき

51円

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

長さ1m1年につき

77円

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

長さ1m1年につき

100円

外径が0.2m以上0.3m未満のもの

長さ1m1年につき

150円

外径が0.3m以上0.4m未満のもの

長さ1m1年につき

200円

外径が0.4m以上0.7m未満のもの

長さ1m1年につき

360円

外径が0.7m以上1m未満のもの

長さ1m1年につき

510円

外径が1m以上のもの

長さ1m1年につき

1,000円

通路の目的に使用する場合

上空に設ける通路

使用面積1m21年につき

1,200円

地下に設ける通路

使用面積1m21年につき

710円

その他のもの

使用面積1m21年につき

1,700円

その他の目的に使用する場合


使用面積1m21年につき

1,700円

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 表示面積とは、広告塔の表示部分の面積をいう。

5 表示面積、使用面積若しくは使用物件の面積若しくは長さが1m2若しくは1m未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1m2若しくは1m未満の端数があるときは、1m2又は1mとして計算するものとする。

6 使用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

7 この表により算定した使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

知多市公共用物の管理に関する条例

昭和49年6月27日 条例第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
昭和49年6月27日 条例第27号
昭和61年3月25日 条例第19号
平成元年12月25日 条例第41号
平成6年9月27日 条例第17号
平成9年12月24日 条例第52号
平成12年3月29日 条例第31号
平成13年6月29日 条例第20号
平成22年12月24日 条例第38号
平成28年3月25日 条例第16号
平成31年3月25日 条例第8号
令和4年3月23日 条例第13号