○知多市営住宅の設置及び管理に関する条例
平成9年12月24日
条例第42号
知多市営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和47年知多市条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅並びに共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市営住宅 市が設置する法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(5) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。
(住戸の基準)
第3条の2 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。
2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。
3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。
(その他の基準)
第3条の3 前条に定めるもののほか、市営住宅及び共同施設の整備に関する基準は、公営住宅等整備基準(平成23年国土交通省令第103号)の例による。
(入居者の公募の方法)
第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 市の広報紙
(2) 回覧
(3) 公告その他市の区域内の適当な場所における掲示
(4) 有線テレビジョン放送
2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の名称、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。
(公募の例外)
第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者については公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。この条及び第13条において同じ。)があること。
(2) 市内に住所又は勤務場所を有すること。
(4) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
(5) 国税又は地方税を滞納していないこと。
(6) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者であること。
2 老人等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに該当する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するか否かを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
(入居者資格の特例)
第7条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、入居者を決定したときは、その旨を入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げ期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第9条 市長は、入居の申込みをした者の数が、入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから入居者を選考する。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 市長は、前項各号に該当する者について住宅の実情を調査し、住宅に困窮する度合の高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において住宅困窮順位を定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。
4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、市長が別に定める。
(入居補欠者)
第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに入居順位を定めて必要と認める数の補欠者(以下この条において「入居補欠者」という。)を定めることができる。
2 前項の規定において入居補欠者を決定した場合は、その旨を通知するものとする。
3 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないとき、又は入居指定日から3月以内に市営住宅を立退いた場合には、入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第11条 市営住宅の入居決定者は、市長が別に定める日までに、次に掲げる手続をしなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りではない。
(1) 市営住宅賃貸借契約書を提出すること。
(2) 第20条に定める敷金を納付すること。
2 市長は、前項の手続をした者に対し、入居が可能である日を指定し通知しなければならない。
3 入居決定者は、前項により指定された日(以下「入居指定日」という。)から15日以内に市営住宅に入居しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
4 市長は、入居決定者が前3項の規定に従わないときは、入居の決定を取り消すことができる。
(使用期間)
第12条 市営住宅の使用期間は、3年とする。ただし、当該使用期間は更新することができる。
(同居の承認)
第13条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより市長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第14条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第16条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。
3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第17条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは家賃を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(1) 1月から11月までの月 その月の末日
(2) 12月 翌年の1月4日
3 入居者が、新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算をするものとする。この場合において、算定した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(督促、延滞金の徴収)
第19条 市長は、前条第2項の納付期限までに家賃を納付しない者があるときは、期限を定めてこれを督促しなければならない。
2 この条例に規定するもののほか家賃の徴収に関しては、知多市税外収入に係る延滞金に関する条例(平成11年知多市条例第12号)の規定の例によるものとする。
(敷金)
第20条 市長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額の敷金を徴収する。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、納付した敷金の額からこれらを控除した額を還付する。
3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
4 敷金には利子をつけない。
(敷金の運用等)
第21条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第22条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、市の負担とする。
2 入居者の責に帰すべき事由により市営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第23条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びごみの処理に要する費用
(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用並びに維持及び運営に要する費用
(4) 前条第1項において市が負担することとされているもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務)
第24条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設を滅失し、又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(入居者の遵守事項)
第25条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(長期不使用の届出)
第26条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより届出をしなければならない。
(転貸又は譲渡の禁止)
第27条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(増築等の制限)
第28条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。ただし、市長の承認を得たときはこの限りでない。
(1) 市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするとき。
(2) 市営住宅の模様替え又は増築しようとするとき。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
2 市長は、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
4 入居者は、前3項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(明渡し努力義務)
第30条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に対する明渡し請求)
第32条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて当該市営住宅の明渡しを請求することができる。
4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第34条 市長は、収入超過者に対し、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするよう特別の配慮をするものとする。
2 市長は、市の職員のうちから指定する者に前項に規定する事務を行わせることができる。
(建替事業による明渡し請求等)
第37条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。
(新たに整備される市営住宅への入居)
第38条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(住宅の検査)
第41条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の10日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
3 前項の原状回復又は撤去に要する費用は、入居者の負担とする。
(住宅の明渡し請求)
第42条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。
(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
(7) 市営住宅の借上げ期間が満了するとき。
2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
(社会福祉事業等の使用許可)
第43条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に定める社会福祉法人及び公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下本条において「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。
2 市長は、前項の許可に条件を付することができる。
(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)
第44条 市営住宅及び共同施設の管理に関する事務を行い、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導をするため、市営住宅監理員を置く。
2 市営住宅監理員は、市の職員のうちから市長が任命する。
3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。
4 前3項に規定するもののほか市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、別に定める。
(立入検査)
第45条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第46条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則で定めるところによりその使用を許可することができる。
(委任)
第47条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第48条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の知多市営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第15条第1項の算定、第31条第1項又は第33条第1項の認定の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、平成10年3月31日以前においても行うことができる。
3 平成10年3月31日以前から引き続き市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額が改正前の知多市営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第14条、第15条又は第16条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額から旧条例第14条、第15条又は第16条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第14条、第15条又は第16条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第14条、第15条又は第16条の規定による家賃の額に旧条例第30条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第14条、第15条又は第16条の規定による家賃の額及び旧条例第30条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第14条、第15条又は第16条の規定による家賃の額及び旧条例第30条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.50 |
平成12年度 | 0.75 |
4 平成10年4月1日前に、旧条例の規定によりなされた請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成11年条例第15号)
この条例は、平成11年11月1日から施行する。
附則(平成12年条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)において既に存する市営住宅又は共同施設で、改正後の第3条の2及び第3条の3の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、施行日以後に着手した改築の工事(災害復旧として行われるものを除く。)に係る部分については、この限りでない。
附則(平成25年条例第55号)
この条例は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成26年条例第26号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第11条第1項第1号の規定により入居者の連帯保証人となっている者は、改正後の知多市営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「改正後条例」という。)において、当該入居者の緊急連絡先とみなす。
3 改正後条例第42条の規定は、この条例の施行の日以後にする市営住宅の明渡しの請求について適用し、同日前にする市営住宅の明渡しの請求については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
市営住宅
名称 | 位置 | 建設年度 | 規格構造 | 戸数 | |
緑ケ丘住宅 | A棟 | 知多市日長字中石根30 | 昭和55年度 | 耐火構造5階建1棟 | 30戸 |
B棟 | 知多市日長字中石根48 | 昭和58年度 | 耐火構造5階建1棟 | 20戸 | |
C棟 | 知多市日長字中石根49 | 昭和57年度 | 耐火構造5階建1棟 | 30戸 | |
D棟 | 知多市日長字中石根50 | 昭和54年度 | 耐火構造5階建1棟 | 20戸 | |
猿田住宅 | A棟 | 知多市岡田字猿田32―1 | 平成8年度 | 耐火構造2階建1棟 | 4戸 |
B棟 | 知多市岡田字猿田33―1 | 平成11年度 | 耐火構造2階建1棟 | 4戸 | |
計 | 108戸 |
別表第2(第3条関係)
共同施設
名称 | 位置 | 建設年度 |
緑ケ丘住宅集会所 | 知多市日長字中石根51 | 昭和57年度 |
別表第3(第6条関係)
入居者の収入基準
区分 | 月額 | |
1 | その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族に第6条第2項第2号アからウまで又は同項第3号、第4号、第6号若しくは第7号のいずれかに該当する者がある場合 | 令第6条第1項で定める額 |
2 | その者が60歳以上の者であり、かつ、現に同居し、又は同居しようとする親族のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合 | 令第6条第1項で定める額 |
3 | 現に同居し、又は同居しようとする親族に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合 | 令第6条第1項で定める額 |
4 | 市営住宅が法第8条第1項若しくは第3項又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において、市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 | 令第6条第1項で定める額(当該災害発生の日から3年を経過した後は、令第6条第2項で定める額) |
5 | 1の項から4の項までに掲げる場合以外の場合 | 令第6条第2項で定める額 |