○知多市保健センターの設置及び管理に関する条例

昭和54年3月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、知多市保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の健康を保持増進するため、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 知多市保健センター

位置 知多市新知字永井2番地の1

(職員)

第4条 保健センターに、所長及び職員を置く。

(保健福祉審議会)

第5条 市長は、保健センターの運営に関し必要と認めるときは、知多市保健福祉審議会条例(平成11年知多市条例第29号)第2条の規定により、知多市保健福祉審議会の意見を聴くものとする。

(利用者の義務)

第6条 保健センターを利用する者及びその関係者(以下「利用者等」という。)は、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに市長の指示に従うとともに、保健センターの秩序を乱すような行為をしてはならない。

(検診料等の徴収)

第7条 市長は、保健センターの事業として市民を対象に実施する検診及び健康診査(以下「検診等」という。)のうち、次の表に定めるものについて、地方自治法第227条の規定により当該検診等を受ける者から検診料等を徴収する。

種類

対象者

単位

金額

徴収の時期

胃がん検診

40歳以上の者

1回

900円

検診等実施日

大腸がん検診

40歳以上の者

1回

300円

子宮けいがん検診

20歳以上の女性

1回

700円

乳がん検診

20歳以上の女性

1回

900円

前立腺がん検診

50歳以上の男性

1回

300円

骨粗しよう症検診

50歳以上の者(2回目以降の検診の場合は、直近の検診時の年度から4年度を経過している者に限る。)

1回

400円

若年健康診査

20歳以上39歳以下の者

1回

500円

2 前項の規定にかかわらず、当該検診等を受ける者が検診等実施日において満75歳以上であるときは、当該検診料等は無料とする。

(検診料等の免除)

第8条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を受けている者その他特別の事情があると認める者に対しては、前条の検診料等を免除することができる。

(損害賠償)

第9条 利用者等が故意又は過失により保健センターの設備その他の物件を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成11年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第23号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第47号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第31号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第31号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第26号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年条例第44号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第46号)

この条例は、平成29年5月1日から施行する。

知多市保健センターの設置及び管理に関する条例

昭和54年3月27日 条例第1号

(平成29年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和54年3月27日 条例第1号
平成11年12月27日 条例第29号
平成12年3月29日 条例第27号
平成16年12月24日 条例第23号
平成18年12月21日 条例第47号
平成19年12月20日 条例第31号
平成20年9月29日 条例第38号
平成24年12月20日 条例第31号
平成26年9月29日 条例第26号
平成27年12月21日 条例第44号
平成28年12月20日 条例第46号