○知多市保健福祉審議会条例
平成11年12月27日
条例第29号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、知多市保健福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、保健及び福祉に関する事項について調査審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 保健医療関係団体を代表する者
(2) 福祉関係団体を代表する者
(3) 地域を代表する者
(4) その他市長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、委員のうちから互選により定める。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 会長は、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(知多市保健センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 知多市保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年知多市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(知多市在宅ケアセンター事業に関する条例の一部改正)
3 知多市在宅ケアセンター事業に関する条例(平成6年知多市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年条例第37号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。