○知多市保健福祉審議会条例

平成11年12月27日

条例第29号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、知多市保健福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、保健及び福祉に関する事項について調査審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 保健医療関係団体を代表する者

(2) 福祉関係団体を代表する者

(3) 地域を代表する者

(4) その他市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、委員のうちから互選により定める。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

4 会長は、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(知多市保健センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 知多市保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年知多市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知多市在宅ケアセンター事業に関する条例の一部改正)

3 知多市在宅ケアセンター事業に関する条例(平成6年知多市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年条例第37号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

知多市保健福祉審議会条例

平成11年12月27日 条例第29号

(平成15年4月1日施行)