○知多市福祉活動センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成4年12月25日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市福祉活動センターの設置及び管理に関する条例(平成4年知多市条例第23号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、知多市福祉活動センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び利用時間)
第2条 センターの休館日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 利用時間 午前9時から午後9時30分まで
2 前項の許可申請書は、利用しようとする日の属する月の2月前の月の初日から利用日の当日まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の間に提出しなければならない。
(入館の制限)
第5条 指定管理者は、次に掲げる者に対して、センターへの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) めいてい者、その他他人に迷惑をかけるおそれのある者
(2) 感染症と認められる者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれのある物品若しくは動物を携行する者
(4) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は乱すおそれのある者
(5) 前各号に掲げる者のほか、管理上支障があると認める者
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、入館者の数を制限することができる。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、条例及びこの規則に規定する事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないでセンターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しないこと。
(2) 所定の場所以外において、飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設等を汚損、き損又は滅失しないこと。
(4) 許可を受けないで、物品の表示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(5) 許可を受けないで、広告類等の掲示又は配布をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理及び運営について、指定管理者の指示に従うこと。
(汚損等届出の義務)
第7条 利用者は、施設等を汚損し、き損し、又は滅失したときは、知多市福祉活動センター(汚損・き損・滅失)届(第5号様式)を直ちに指定管理者に提出し、その指示を受けなければならない。
(利用後の点検)
第8条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、直ちに備品類を所定の場所に戻し、指定管理者の点検を受けなければならない。
2 市長は、免除の可否を決定したときは、知多市福祉活動センター使用料免除通知書(第7号様式)を交付するものとする。
(使用料の還付)
第10条 条例第13条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、知多市福祉活動センター使用料還付申請書(第8号様式)に利用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、還付の可否を決定したときは、知多市福祉活動センター使用料還付通知書(第9号様式)を交付するものとする。
3 条例第13条第2号に規定する期日は、利用する月の前月の末日前7日までとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承認を得て指定管理者が定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第13号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第21号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第45号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第31号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第42号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。