○知多市福祉活動センターの設置及び管理に関する条例

平成4年12月25日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、知多市福祉活動センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域福祉活動の拠点として、センターを知多市緑町32番地の6に置く。

(指定管理者による管理)

第3条 センターの管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるものとする。

(管理業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(2) 施設等の利用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(提供する場所)

第5条 センターが提供する場所は、次の各号に掲げる事由により当該各号に掲げる室とする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条に規定する社会福祉協議会が利用する場所 事務室1及び事務室6の一部

(2) 成年後見制度について、知多市が委託をしている団体が活動に利用する場所 事務室2、事務室3及び事務室4

(3) 社会福祉法人のうち、あらかじめ市長の指定するものが介護保険制度による訪問介護事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第28条第1項に規定する居宅介護サービス等を実施するための活動に利用する場所 事務室5

(4) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第5条第1項に規定する生活困窮者自立相談支援事業について、知多市が委託をしている団体が活動に利用する場所 事務室6の一部

(5) 前各号に掲げるもののほか、障害者福祉、高齢者福祉、児童福祉その他の福祉を目的として活動するものが利用する場所 相談室、研修室、会議室、教養室、福祉団体活動室及び福祉ボランティア活動室

(利用の許可)

第6条 センターの施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、センターの管理に必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用の不許可)

第7条 指定管理者は、センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(3) 施設等を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(利用者の義務)

第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターの利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに指定管理者の指示に従わなければならない。

(目的外利用等の禁止)

第9条 利用者は、室等の利用の許可を受けた目的以外に利用し、又は利用する権利を他の者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。

(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が、許可に付した条件に違反したとき。

(3) 公益上又は管理上特に必要があるとき。

2 前項の規定による利用の許可の取消し又は中止によって利用者が受ける損害については、指定管理者はその責を負わない。

(使用料)

第11条 第5条第2号及び第3号の室の利用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第12条 市長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第13条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第10条第1項第3号の規定により利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命じたとき。

(2) 規則で定める期日前までに利用の許可の変更又は取消しの申請がなされ、市長が承認したとき。

(3) 利用者の責に帰することができない理由により利用できなくなったとき。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、室の利用を終えたとき又は利用の許可を取り消されたとき若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第15条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(立入り等)

第16条 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、利用を許可した場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第13号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年条例第66号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の知多市福祉活動センターの設置及び管理に関する条例第4条の規定によりセンターの利用の許可を受けている者は、改正後の知多市福祉活動センターの設置及び管理に関する条例第6条の規定により利用の許可を受けた者とみなす。

(平成22年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年4月分の利用に係る使用料の納付の時期については、改正後の別表の規定にかかわらず、「利用する月の前月の末日まで」とあるのを「平成23年4月15日まで」とする。

(平成25年条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に納付期限が到来する知多市福祉活動センターの使用料から適用し、同日前に納付期限が到来する知多市福祉活動センターの使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第44号)

この条例は、平成29年5月1日から施行する。

(平成29年条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第25号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(知多市福祉活動センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第14条の規定による改正後の知多市福祉活動センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後に納付期限が到来する知多市福祉活動センターの使用料から適用し、同日前に納付期限が到来する知多市福祉活動センターの使用料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第30号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

単位

使用料の額

納付の時期

事務室2

1月

30,300円

利用する月の前月の末日まで

事務室3

1月

30,300円

事務室4

1月

35,500円

事務室5

1月

28,200円

備考 月の途中の利用の開始又は中止であっても、日割りによる計算はしないものとし、月の途中に利用を開始する場合の納付の時期は、利用を開始する日の前日までとする。

知多市福祉活動センターの設置及び管理に関する条例

平成4年12月25日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年12月25日 条例第23号
平成7年3月28日 条例第13号
平成12年12月26日 条例第66号
平成17年7月1日 条例第30号
平成22年12月24日 条例第31号
平成25年3月26日 条例第11号
平成25年12月20日 条例第49号
平成28年12月20日 条例第44号
平成29年12月21日 条例第20号
平成30年10月1日 条例第25号
令和元年7月1日 条例第13号
令和3年12月23日 条例第30号