○知多市高齢者能力活用会館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年9月25日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市高齢者能力活用会館の設置及び管理に関する条例(昭和62年知多市条例第18号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、知多市高齢者能力活用会館(以下「会館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(休館日及び利用時間)

第3条 会館の休館日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て変更することができる。

(1) 休館日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月28日から翌年の1月4日までの日(に掲げる日を除く。)

(2) 利用時間 午前9時から午後4時30分まで

(利用許可等の手続き)

第4条 条例第6条の規定に基づき会館の利用許可を受けようとする者は、知多市高齢者能力活用会館利用許可申請書(第1号様式)を指定管理者に提出し、知多市高齢者能力活用会館利用許可書(第2号様式)の交付を受けなければならない。

2 会館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、会館の利用に際して指定管理者に前項の許可書を提示し、必要な指示を受けなければならない。

(利用許可の変更及び取消し)

第5条 利用者は、利用許可の変更又は取消しをしようとするときは、知多市高齢者能力活用会館利用許可(変更・取消)申請書(第3号様式)に許可書を添えて指定管理者に提出し、知多市高齢者能力活用会館利用許可(変更・取消)許可書(第4号様式)の交付を受けなければならない。

(入館の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、会館への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) めいてい者その他他人に迷惑をかけるおそれのある者

(2) 感染症の患者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれのある物品若しくは動物を携行する者

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある者

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認める者

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、入館者の数を制限することができる。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、条例及びこの規則に規定する事項のほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで会館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しないこと。

(2) 所定の場所以外において、飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 会館の施設等を汚損し、毀損し、又は滅失しないこと。

(4) 許可を受けないで、会館の施設及び敷地内で物品を展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。

(5) 許可を受けないで広告類等の掲示又は配布をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会館の利用について、指定管理者の指示に従うこと。

(汚損等届出の義務)

第8条 利用者は、会館の施設等を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、知多市高齢者能力活用会館施設等(汚損・毀損・滅失)(第5号様式)を直ちに指定管理者に提出し、その指示を受けなければならない。

(利用後の点検)

第9条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、直ちに備品類を所定の場所に戻し、指定管理者の点検を受けなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承認を得て指定管理者が別に定める。

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成4年規則第33号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第44号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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知多市高齢者能力活用会館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年9月25日 規則第33号

(令和3年4月1日施行)