○知多市高齢者能力活用会館の設置及び管理に関する条例
昭和62年9月25日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、知多市高齢者能力活用会館(以下「会館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者の健康保持、社会参加及び地域住民との相互理解を促進し、その福祉の増進を図るため、会館を知多市岡田字向田58番地の2に置く。
(指定管理者による管理)
第3条 会館の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるものとする。
(管理業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 会館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(2) 施設等の利用の許可に関する業務
(3) 就業活動に関する業務
(4) その他市長が必要と認める業務
(利用者)
第5条 会館を利用できる者は、次に掲げるものとする。
(1) 市内に居住する60歳以上の者
(2) その他市長が認めた者
(利用の許可)
第6条 会館を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、会館の管理に必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の不許可)
第7条 指定管理者は、会館を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(3) 会館の施設等を汚損、き損又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取消し、又は中止を命ずることができる。
(2) 利用者が、許可に付した条件に違反したとき。
(3) 公益上又は管理上特に必要があるとき。
2 前項の規定による利用の許可の取消し、又は中止によつて利用者が受ける損害については、指定管理者はその責を負わない。
(使用料)
第10条 使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第11条 利用者は、故意又は過失により会館の施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(立入り等)
第12条 指定管理者は、会館の管理上必要があると認めるときは、利用を許可した場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。
附則
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成元年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第66号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の知多市高齢者能力活用会館の設置及び管理に関する条例第4条の規定により会館の利用の許可を受けている者は、改正後の知多市高齢者能力活用会館の設置及び管理に関する条例第6条の規定により利用の許可を受けた者とみなす。