○知多市在宅ケアセンター事業に関する条例施行規則

平成6年12月26日

規則第29号

知多市在宅ケアセンター事業の設置等に関する条例施行規則(平成4年知多市規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市在宅ケアセンター事業に関する条例(平成6年知多市条例第25号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 知多市在宅ケアセンター(以下「在宅ケアセンター」という。)は、次に掲げる訪問看護ステーションの業務を行う。

(1) 病状観察、清拭、洗髪等の訪問看護サービス

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な医師の指示による医療処置等

(休業日及び業務時間)

第3条 在宅ケアセンターの休業日及び業務時間は、次のとおりとする。

(2) 業務時間 午前8時30分から午後5時15分まで

2 前項の規定にかかわらず、休業日又は業務時間外でも連絡が取れる体制を取るものとする。

(利用の方法)

第4条 在宅ケアセンターの利用(軽易な相談等を除く。)を開始しようとする者は、知多市在宅ケアセンター利用申込書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第4条各号の事業の提供を受けようとする者は、当該各法の規定による利用の手続を行うことにより、同項の手続を行ったものとみなす。

3 市長は、前2項の申込者に対し利用の承認をするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、利用の承認をせず、又は利用の承認を取り消すことができる。

(1) 感染症と認められる者

(2) 入院治療が必要と認められる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、適切なサービスを提供することが困難であると認められる者

(自己負担金等の免除)

第5条 条例第7条の規定により、自己負担金及び利用料等(以下「自己負担金等」という。)の免除を受けようとする者は、知多市在宅ケアセンター自己負担金等免除申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、自己負担金等の免除の可否を決定したときは、知多市在宅ケアセンター自己負担金等免除通知書(第3号様式)を交付するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成9年規則第14号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第39号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第21号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第53号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第33号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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知多市在宅ケアセンター事業に関する条例施行規則

平成6年12月26日 規則第29号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年12月26日 規則第29号
平成9年3月28日 規則第14号
平成11年12月27日 規則第39号
平成12年3月29日 規則第21号
平成18年3月28日 規則第10号
平成18年12月21日 規則第53号
平成19年3月26日 規則第10号
平成21年3月26日 規則第10号
平成27年12月21日 規則第42号
令和5年12月21日 規則第33号